国土交通省)非常用照明装置の設置基準の合理化する告示を施行

平成30年3月29日付で、国交省は、ホテル、旅館等の多数の者が利用する建築物等について非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を合理化する告示を交付、施行しました。

ホテル、旅館等の多数の者が利用する建築物等については、原則として、すべての居室(共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室等は対象外)とその避難経路に非常用の照明装置の設置が義務付けられていますが、今回、非常用照明装置の設置基準を合理化することが定められました。
この合理化については、「住宅宿泊事業法における非常用照明器具の設置」「特区民泊における非常用照明器具の設置」についても、今回の見直し内容が同様に反映されます。

<改正の概要>
「規制の適用を受けない居室」として、次の居室を加える。
・床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの
・床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の(1)又は(2)に該当するもの
(1) 非常用の照明装置が設けられたもの
(2) 採光上有効に直接外気に開放されたもの

参考資料
非常用照明器具の設置基準の合理化

非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものを定 める件(平成十二年建設省告示第千四百十一号)(抄)〈新旧対照表〉

西宮市が住宅宿泊事業の施行に関する条例を制定しました

西宮市が、住宅宿泊事業に係る条例を制定しました。

ここでは、素案からパブリックコメントを経て、変更された条例内容を掲載いたします。

制限区域 制限期間
①住居専用地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域)とこれらの地域の周囲100メートル以内の区域 年間すべて禁止
②第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域(上記ア及び下記ウに掲げる区域を除く。) 4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで及び12月28日から翌年の1月6日までを除く期間の営業禁止
③学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園の敷地境界から100メートル以内の区域(アに掲げる区域を除く。)

※、施設の設置者の意見を聴いて、生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合にあっては、期間を定めて実施することができるものとします。

年間すべて禁止

周辺住民に対しては、説明会等により書面を用いて説明を行う事とし、周辺住民の範囲は、
当該届出に係る住宅の敷地周辺の住民等で、15メートル程度の範囲を想定となっています。

民泊と「水質汚濁防止法の届出」について。

旅館・ホテル及び民泊事業を行う場合には、水質汚濁防止法の届出が必要となるケースがあります。

水質汚濁防止法の届出が必要又は不要は以下のケースにて判断します。
※注)なお、分流式の下水道に排水を放流することで、「特定施設」に該当した場合には、下水道法に基づく届け出も必要となります。

戸建等で民泊を営業する場合 施設排水を下水道に放流しない(し尿浄化槽等で処理する) 水質汚濁防止法に基づく特定施設(第66の3号)の届出が必要です。
施設排水を分流式下水道(雨水以外の汚水のみ処理する下水道)に放流する
施設排水を合流式下水道(雨水も含めたすべての水を処理する下水道)に放流する 水質汚濁防止法に基づく手続きは不要です
集合住宅の一室で民泊を営業する場合 施設排水を下水道に放流しない(マンションのし尿浄化槽等で処理する)場合 (1) 民泊の営業者(住宅宿泊事業者)と汚水処理施設(マンションのし尿浄化槽等)の設置者が別の場合
汚水処理施設の設置者(マンション管理組合、集合住宅所有等)が、汚水処理施設に係る水質汚濁防止法に基づく特定施設(第74号)の届出を提出してください。

〇住宅宿泊事業者は、汚水処理施設設置者に、水質汚濁防止法の届出が必要な旨伝える。

〇汚水処理施設が501人槽以上の浄化槽の場合は、既に水質汚濁防止法特定施設(第72号)として届出済みですので、新たな届出は不要

(2)民泊の営業者(住宅宿泊事業者)と汚水処理施設(マンションのし尿浄化槽等)の設置者が同一の場合
住宅宿泊事業者が汚水処理施設に係る水質汚濁防止法に基づく特定施設(第66の3号)の届出を提出してください。
施設排水を下水道に放流する場合(分流式・合流式) 水質汚濁防止法に基づく手続きは不要

大阪市において、民泊(特区民泊、住宅宿泊事業)を行う場合に、水質汚濁防止法の届出が必要となるのは、「下水道が分流式(汚水用管路と雨水用管路の2つを埋設し、汚水は下水処理場へ、雨水は川や海に直接放流)」の場合ということでした。

大阪市の場合、ほとんどの地域が合流式の下水道となっており、大部分の地域で水質汚濁防止法の届出が不要となっています。(分流式になっているのは、西淀川区中島2丁目や北区の淀川リバーサイド、OAP、OBP、港区海岸通2丁目等、あまり一般住居のない地域です。)
民泊における大阪市水質汚濁防止法届出必要地域

ただ、念のため、民泊施設の企画段階で各自治体の環境対策関連の窓口に確認をされたほうがよいでしょう。

大阪府住宅宿泊事業等に係る水質汚濁防止法の届出等について

住宅宿泊事業の電子届出開始は15日9時~「民泊制度運営システム」開始時間

民泊ポータルサイトの情報が更新され、電子での届出を行うための「民泊制度運営システム」の利用開始時間は15日9時と発表されました。

その他、「宿泊者名簿の推奨様式」「電子での定期報告方法」等、「民泊制度運営システムの操作手順書」について、情報が公開されました。

 

木造3階建ての民泊活用に弾みがつくか~「建築基準法の一部を改正する法律案」閣議決定

「建築基準法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

今回の建築基準法の改正案では、老朽化した木造建築物の建替え等による市街地の安全性の向上、建築物の適切な維持管理による建築物の安全性の確保の円滑化とともに、木造の空き家の活用等を目的としています。

今回の改正案で、民泊分野に影響してくるであろう内容は、次の部分であろうと考えられます。
 
1.戸建住宅等の福祉施設等への用途変更に伴う制限の合理化

○ 戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ階数3以下)を福祉施設等(商業施設、宿泊施設)とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。

○ 用途変更に伴って建築確認が必要となる規模を見直し(不要の規模上限を100㎡から200㎡に見直し)。空き家等を福祉施設・商業施設等に用途変更する際に、大規模な改修工事を不要とするとともに、手続を合理化し、既存建築ストックの利活用を促進
特区民泊申請を行う中で、木造3階建てを民泊にて使用する場合に、3階部分の扱いが問題となってきましたので、この法律改正により、木造3階建ての民泊活用に弾みがつくことを期待したいところです。

住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請の手引き(大阪市)

大阪市消防局が、住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請のための手引きを公開しました。
解りやすく、申請の手順、注意点、事前相談の際の必要書類等をまとめていただいておりますので、申請の参考になるかと思います。

住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請の手引き

また、あわせて申請の際に必要となる消防法令適合チェックシートを掲載いたします。
消防法令適合チェックシート一式

大阪府知事「宿泊税の課税対象拡大」を記者会見で方針発表

3月2日の記者会見において、大阪府の松井知事が、宿泊料1万円未満の施設についても課税対象とする考えを示し「宿泊料5000円以上1万未満の場合には、50円ぐらいはもらわないといけないかなと思っています。」と述べました。これは宿泊税の税収が当初見込んでいた額に届かなかったことがあるようです。

大阪府の宿泊税については、現在、
宿泊料(1人1泊)
10,000円以上15,000円未満     税100円
15,000円以上20,000円未満     税200円
20,000円以上              税300円

となっています。

「住宅宿泊事業法」国土交通省が住宅宿泊管理に係る標準的な管理受託契約書を公表

「住宅宿泊事業法」が6月15日から施行となりますが、これに先立ち3月15日から住宅宿泊事業の届出や住宅宿泊管理業者の登録申請の受付が始まります。

住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業者が家主不在型の民泊事業である場合には、住宅宿泊管理業者への管理の委託が義務となっています。

住宅宿泊管理業者が、住宅宿泊事業者との間で使用する管理受託契約書について、国土交通省が、標準的な管理受託契約書を策定し発表しましたので、掲載いたします。

住宅宿泊管理受託標準契約書

 

その他、住宅宿泊管理業登録書類等はこちら

国交省が民泊の制度や届出の方法などを掲載したサイトURL、コールセンター電話番号を公表しました

国土交通省が民泊(住宅宿泊事業法を含む) に関する制度や届出の方法などを掲載した民泊制度ポータルサイトのURL及び、コールセンターについて公表しましたので、お知らせいたします。

民泊制度ポータルサイト

【URL】 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
※「民泊制度」「民泊ポータル」などで検索してください。

【開設予定日】平成30年2月28日
※ 順次情報を拡充していきます。

2.民泊制度コールセンター

【電話番号】 0570-041-389(ヨイミンパク)
※ 全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)

【開設予定日】平成30年3月1日

政府が住宅宿泊事業法専用サイトの公開時期、コールセンターの開設時期を発表

政府が、住宅宿泊事業法周知のための専用ウェブサイトを、2月28日に日本語版を、3月中に英語版を公開する予定とのことです。

ここでは、制度全般の解説や、3月15日からの事業者の事前届け出方法、営業できる期間や区域などを規制する自治体条例の制定状況なども紹介するものとなる模様。(19日、日本経済新聞)

観光庁は、民泊コールセンターを3月1日に開設する方針を明らかにしました。制度に関する相談、苦情をワンストップで対応する。

 コールセンターは日本語で対応。3月中は平日の午前9時から午後5時まで、4月以降は毎日午前9時から午後10時までの受け付ける(19日 時事ニュース)