住宅宿泊事業により生じる所得の課税について

国税庁が6月13日に住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係について、取り扱いを通知しております。

申請数も増加してまいりましたので、今年度の事業収入による課税にご参考ください。

住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係

民泊制度運営システムからの仮登録メールを削除してしまったとき

<住宅宿泊事業法の「民泊制度運営システム」からの仮登録メールを削除してしまった際の対応。>

住宅宿泊事業法の「民泊制度運営システム」では、最初に「アカウント作成(事業者登録)」を行う必要があります。

流れとしては、
①「運営システム」で氏名とメールアドレスを入力し、確認ボタンを押す
②仮登録メールがメールアドレス宛に届きます。
③仮登録メール内のURLにアクセスし、パスワードを設定する。
④これにより、「運営システム」にログインできるようになります。
 ※ユーザ名はメールアドレスの後ろに「.jj」をつける。

となりますが、上記の中で、③の仮登録メールを間違って削除してしまいました!パスワード設定できないので、システムログインできません。どうしたらよいですか?との質問がありました。

これについては、
民泊制度運営システムの「ログイン」画面にアクセスし、左下に「パスワードをお忘れですか?」とのボタンがあります。
これをクリックし、ユーザ名は「メールアドレスの後ろに.jj」を入れ、「次へ」を押すと、パスワードリセットのため民泊制度運営システムからメールが届きます。
このメール内のURLにアクセスすることで③から再度実施することが出来ます。

大阪府が「平成30年度特区民泊補助金」の募集を開始

先般からお伝えしておりました大阪府の特区民泊補助金について、
大阪府が6月22日付で本年度も特区民泊補助金の募集を開始しました。補助対象及び対象事業、補助率・金額は昨年度と同じです。

申請期間は、6月22日~7月31日になります。

1.補助対象者
(1)大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けた事業者(認定事業者)
(2)大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けようとする事業者(認定予定事業者)

2.補助対象事業
特区民泊施設の事業認定の促進及び旅行者の受入対応強化のために実施する以下の環境整備事業
1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応
2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
3 居室内におけるWi-Fi整備
※ 4 消防防火設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備)
  ※上記4については、1.補助対象者のうち(2)の認定予定者の方のみ対象です。

3.補助率
補助率      : 補助対象経費の1/2以内
補助上限額    : 1事業者につき 40万円

必要書類などの詳細は、こちらを参照ください。

平成30年度 大阪府特区民泊施設の環境整備促進事業補助金(対象:特区民泊)

 

民泊新法施行から2週間~住宅宿泊事業の現況

住宅宿泊事業施行から約2週間が経過し、政府は6月26日「規制改革会議」開催し、現況の実情と課題、要望などを議論しました。

会議資料を掲載いたします。

1.民泊ガイドライン事務局発行・提出
「民泊ホスティングガイドライン」
ホストがホストのために作成した「ホストとしてどのようなことに気を付け、ホスティングをしていけばよいか」のガイドラインになっています。
「ホストの心構え」「近隣へ配慮すべきこと」「ゲストへ配慮すべきこと」などが、具体的に実例とともに紹介されており、民泊について、適切な環境での適切な運営について、すでに民泊を運営しているホストも、これから民泊運営を考えるホストにも、有益な資料になると思います。

2.観光庁発行
「住宅宿泊事業について」
住宅宿泊事業の各府県別届出状況、届出から受理までの期間、各地の条例状況一覧 等になっています。届出にあたり、申請先窓口の状況確認の一例となるかと思われます。

3.消防庁発行
「住宅宿泊事業における消防法令適合通知書の交付について」

消防法令上の取扱いの考え方、適合通知書交付までの流れ、について記載しています。

第35回規制改革推進会議

民泊向け多言語文例集~東京都HPにて公開

東京都が住宅宿泊事業者向けに、多言語文例集を公開しました。
特区民泊及び住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対して、対応する外国語を用いて、施設の利用案内や生活環境を守るためのルールを適切に案内することが法律上、義務付けられています。

施設利用案内や、ルールの説明に利用できるツールとして活用できるものとなっていますので、各事業者の方が、申請時及び運営時に役立つものとなっています。

住宅宿泊事業届出住宅のための外国人観光旅客向け多言語文例集

共同住宅にて民泊を行う場合の消防設備の改正について(平成30年6月1日施行)

平成30年6月1日に施行された消防法施行規則等の改正について、消防庁が参考資料を発行しております。

①11階以上の共同住宅で民泊を行う場合のスプリンクラーの緩和や誘導灯の緩和、②簡易な設備への代替が可能な場合、③自動火災報知設備の緩和 等が定められています。

消防法施行規則等の一部を改正する省令の参考資料

違法民泊施設の予約取り消し措置などを観光庁が通知

6月1日観光庁は、住宅宿泊仲介業者や観光業界宛てに、「違法民泊施設に対する予約の取消し措置や許可(届出済)施設への予約変更の措置」について、通知を出しました。

これまで、実際に特区民泊認定申請や住宅宿泊事業届出を行う際に、すでに無許可民泊を行っている事業者から出る不安や質問のなかに、「予約が先の日付まで埋まっているが・・・」というものがありました。

これに対し、いずれの民泊手続きの申請を行ううえでも、現在入っている宿泊予約の取り消し等を行ってくださいと説明していましたが、現実には、「仲介サイトに任せているため、キャンセル対応の方法がわからない。」「予約されているお客様を許可(認定、届出)施設に振ろうにも、その施設がわからない。」という問題がありました。

今回の通知は、国が対応策を示すことにより、今後仲介サイトの側で、上記の質問事項に対応を迫られることになります。

無許可民泊事業者の許可可能施設と許可取得不可施設のそれぞれの動きは、いっそう加速していくでしょうか。

また、観光庁は、旅行業協会に対しても通知をだしており、許可を得ている宿泊施設の紹介など、今後具体的な協力を要請していくものと思われます。

〇6月15日以後における違法物件に係る予約の取扱いについて(仲介業者宛て)

要旨)
1.仲介業者は、住宅宿泊事業法の施行日(6月15日)後における違法物件の予約については、順次、予約の取消や許可又は届出等が行われている合法物件へ予約を変更する等の適切な対応を進めること。

2.6月15日以前においても、仲介サイトに物件を掲載している事業者に対して、合法民泊に移行するための届出等を行う予定がない場合には、すみやかに今後の予約の取消を行うことを推奨することや、違法物件に宿泊することを予定している者等に対して合法物件への予約の変更等を推奨する等の適切な対応をとること。

3.現時点において、無許可(無届)である民泊施設については、新規の予約を行えないよう、すみやかにシステム上の措置その他の適切な措置を講じること。

4.予約の取消、変更等の対応が必要となる宿泊予定者に対し、合法物件のあっせん又
は紹介が必要な場合等には、観光庁は住宅宿泊仲介業者に対して必要な協力を行う
ので、適宜相談すること。

(報道発表)違法民泊物件に係る予約の取り扱いについて

第1回違法民泊対策関係省庁連絡会議開催~旅館業法違反事業者への取締り通知

5月21日、第1回違法民泊対策関係省庁連絡会議が、民泊に関連する厚生労働省、国交省、警察庁など省庁合同で開催されました。そのうえで、旅館業法違反の事業者への取締り通知が各府県宛てに出されました。

主な内容は、以下のとおりです。

1.改正旅館業法(6月15日施行)により、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては市長又は区長。以下同じ。)による無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の権限が新たに付け加えられます。

通知では、この新たな権限を十分に活用し、無許可営業者への取締りを進めていただきたい
、積極的な取り締まりを通知しています。

2 .改正旅館業法施行後の罰金の上限額引上げ(3万⇒100万)の内容について無許可営業者に徹底しながら、速やかに無許可営業を改善するよう指導していただくとともに、改正法施行日から無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の権限を十分に活用できるよう、その準備に万全を期されたいこと。

⇒6月15日以降、すみやかに改正法に基づいての取締りが出来るよう、各府県に通知しています。

3. 都道府県知事による繰り返しの指導等にもかかわらず、無許可営業を改善しない悪質な無許可営業者への警察による取締りの要請。

国が本格的に取締りに入る事を公表したことにより、今後、この通知に基づき、厳しい取締りが行われることが予想されます。

(大阪府の特区民泊:大阪市除く)居室の床面積25㎡基準の緩和へ

大阪府は、5月16日、特区民泊に関する居室基準の緩和についての意見募集の結果を発表し、下記のように特区民泊の1居室あたりの床面積の規定を緩和する審査基準案を発表しました。

現行:「特区民泊の1居室あたりの床面積は25㎡(壁芯測定)以上とする」

改正:「特区民泊の1居室あたりの床面積は25㎡(壁芯測定)以上とする」
ただし滞在者数を8人未満とする施設は、居室の滞在者1人当たりの床面積(押入れ、床
   の間含まない。内寸により測定)が3.3㎡以上であること

改正日は平成30年6月15日 予定

この居室の一人当たり3.3㎡以上の規定は、住宅宿泊事業、簡易宿所(旅館業法)の共通の規定となり、これによって、大阪府(大阪市を除く)では、6月15日以降は、滞在者定員に応じて、居室床面積25㎡未満でも特区民泊運営が可能となります。

大阪府下では、特区民泊認定が伸び悩んでいましたが、これにより申請数が急増することも考えられます。

また、今後、大阪市がこの緩和に追随するかも注目です。

大阪府の特区民泊の居室面積基準の緩和

大阪府での特区民泊可能地域は下記の図を参照ください。
大阪府の特区民泊実施可能地域

(事業者向け)住宅宿泊事業における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット

消防庁が住宅宿泊事業者向けに消防法令上の取扱い等に関するリーフレットを発行しました。

消防に関して、事業者が行うべき手続きを簡易に記載していますので、手続きの際の参考になるかと思います。

民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット

※このリーフレットは暫定版となっており、2~4の内容は近々、消防法施行規則等を改正し、措置する予定の内容を含んでいます。改正後、データを更新する予定とのことです。