大阪府)<休業要請外支援金>気を付けたいポイント

6月1日より募集開始されました大阪府の「休業要請外支援金」では、個人事業主の申請の場合、行政書士等の専門家による事前確認を受けることが定められています。

当事務所においても、主に東大阪市の個人事業主の方からの「休業要請外支援金」の事前確認と事前確認書(様式3)への署名のご依頼をすでに複数頂いております。

個人事業の「休業要請外支援金」事前確認を行う中で、今までによくある間違いやポイントをお伝えいたします。

①申請書(様式1)の「常時雇用する従業員数」に「事業主」が含まれている。
 
「常時雇用する従業員数」欄には、事業主を含まない人数を記入してく
   ださい。

②事業所を所有の場合(特に自宅を事業所としている場合)
 所有者の住所が建物を購入した時の住所(旧住所)になっている
 ⇒現在の住所とのつながりが分かる書類(住民票、戸籍付票)を追加資料と
  して添付するのがよいでしょう。

③令和2年4月の売上額の計算を誤っている(計算違い)、申請書(様式1)への
 転記ミス。
 ⇒売上額の減少率が変わってきますので、申請書作成時に注意して作成してく
  ださい。

④青色申告の場合には、青色申告決算書の添付をお勧めします。
 ⇒青色申告書2ページの月別売上額が記載されている場合には、「平成31年4月
  の売上帳簿」が省略できます。

その他、自宅を事業所としている場合には、その事業所兼自宅が家族名義である場合もあるかと思います。この場合には、所有者である家族から、事業所として使用することの「使用承諾書」や、または、所有者である家族と事業者との間で、この建物を事業に使用することの「同意書」を作成して申請書に添付するようにしましょう。

上記は、あくまでも一例です。
申請書作成の際には、大阪府の「よくある問合せページ」も併せてご確認をお勧めいたします。

当事務所にて大阪府「休業要請外支援金」申請の「専門家事前確認」対応開始

6月1日より申請が開始される(※1)大阪府の「休業要請外支援金」については、個人事業者の申請の場合には、専門家(行政書士、税理士等)による申請書類事前確認が必要とされています。
(※1. web情報登録は5月27日より)

当事務所では、この支援金の「専門家による申請書類の事前確認」対応を実施いたします。下記の流れにて支援金申請のための事前確認を行わせていただきます。休業要請外支援金申請をお考えの事業者の皆様はご利用ください。

<当事務所における「申請書類事前確認」のお手続き方法>
①休業要請外支援金申請書(様式1)、誓約・同意書(様式2)とその他必要な申請書類を全て揃えていただく。
 <個人事業主用 ご準備いただく書類> 
 1.休業要請外支援金申請書(様式1)
 2.誓約・同意書(様式2)
 3.令和2年3月 31 日以前から事業活動を行っていることがわかる書類
    (1)直近の確定申告書の写し
    (2)事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】
 4.全事業の売上の減少が比較できる書類
         ①平成31年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
      ②令和2年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
          (※)月次試算表、売上台帳、現金出納帳等などの写し
 5.事業所の確認
  (1)建物登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し
  (2)事業所の写真(外観、内観、看板)
 6.本人確認書類の写し
   運転免許証(表・裏)、パスポート(所持人記入欄)、保険証 等の写し等 
 7.振込先確認書類(個人事業主名義の口座)
   通帳の1ページ目の見開きコピー

②電話、またはメールで当事務所までご連絡をお願いいたします
↓ 電話番号:072-988-4686
  mail:info@office-hosokawa.com
↓ 
③当事務所に①で準備した書類すべてのコピーを(a)郵送または(b)メール添付し送信ください。郵送の場合には返信用の封筒(返送先記載)のご同封をお願いいたします。 

(a)送 付 先: 〒579-8045
       東大阪市本町10番19号
       細川行政書士事務所
(b)MAIL:info@office-hosokawa.com 

↓  
④当事務所にて申請書類一式を確認の上、「申請書類事前確認書(様式3)」に必要事項を記載、署名いたします。
 ※専門家による申請書の事前確認に際しては、申請者の費用負担はありません。
  ただし、web登録が未完了の場合(様式1の作成が必要な場合)には、申請書類の代理作成として、書類作成報酬(10,000円)を別途、申請者様に請求させていただきます。ご了承お願いいたします。


⑤申請者宛てに「申請書類事前確認書(様式3)」をご郵送いたします。

⑥様式1~3を含めた申請書類一式を大阪府宛てにレターパックライトで郵送し申請を完了してください。
【申請書類の宛先】
 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
 大阪府休業要請外支援金申請事務局
 電話番号:0570-200-308

その他、休業要請外支援金の詳細については、こちらの大阪府ページをご確認ください。大阪府「休業要請外支援金」


 

(大阪府)新型コロナ感染症「休業要請外支援金」について

(5月27日修正)
大阪府の新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い休業要請を行った事業者への「休業要請支援金」対象になっていない事業者向けに、「休業要請外支援金」の支給が発表されました。申請期間は6月1日~6月30日(web登録は5月27日~)

大阪府:休業要請外支援金ページ

支給対象事業者 ①から③のすべてを満たす中⼩法⼈(中小企業・NPO法人等)及び個人事業主
 

大阪府内に事業所を有していること(府外に本社がある中小法人も対象)
※登記簿上の本社が大阪府外の企業も今回は対象となる。

令和2年4月、又は4月と5月を平均した売上(収入)が前年同期間比で50%以上減少していること

休業要請⽀援⾦(府・市町村共同⽀援⾦)の⽀給対象でないこと 

支給額

中小法人 :50万円
 (大阪府内に2事業所以上ある場合:100万円
個人事業主 :25万円
大阪府内に2事業所以上ある場合︓50万円

申請開始 5月27日 予定
支給 6月中旬~ 予定

大阪府HPでの今後の発表にご注意ください。


申請開始と同時に申請が殺到することも考えられますので、下記の必要書類をお早めにご準備ください。
   * 確定申告書の写し
   * 令和2年4月(または4、5月)の売上を示す帳簿の写し
   *平成31年4月(または4、5月)の売上を示す帳簿の写し
   * 施設の写真(外観、内観、看板)
   * 本人確認書類(免許証の写し等)
   * 営業許可証の写し(該当業種のみ)
   * 登記簿謄本(自己所有)
     又は賃貸借契約書の写し(事業所が賃貸の場合)
   *振込口座通帳(見開きページ)の写し  等

「持続化給付金」申請のポイント

新型コロナウィルスのため、営業自粛や販売機会の減少等によって、前年に比べ大幅な売上減少となっている事業者に対して、事業継続のための給付金が支給されます。
このページでは、「持続化給付金」の内容、申請方法等の基本的ポイントを解説します。各種例外規定等については、申請ガイダンスを参考ください。

【5月13日追加】
「持続化給付金」については、電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」(完全予約制)が開設されています。しかし一府県で数会場と数が少ないため、電子申請を代行していただける方がいればご依頼されるのがスムーズです。

【5月13日追加】
  ◎「持続化給付金」の給付決定事業者のNHK受信料の免除について
「持続化給付金」の給付決定を受けた事業者については、事業所など住居以外の場所のNHK受信料について、申請を行った月とその翌月の2か月間、全額免除されます。
申請は5月18日以降、NHKのホームページから「免除申請書」をダウンロードし、必要事項を記入して、「持続化給付金」の給付通知書のコピーと一緒に郵送することで行うことができます。申請の受け付けは来年3月31日までです。


持続化給付金申請サイトはこちら

持続化給付金の手続き代行、申請のサポートは細川行政書士事務所(072-988-4686)までお問合せ下さい。
行政書士細川


 

「持続化給付金」の内容


1.(1)給付額
 法人200万円まで 個人事業100万円まで
  ただし計算式により算定される、昨年1年間の売上からの減少分が上限
   例)個人事業で年間売上減少分が50万円の場合には給付50万円 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  (2)給付額の計算法  

前年の総売上(事業収入)
    -(前年同月比で売上50%以上減の月売上額×12ヶ月)

   ※事業収入については次の欄に記載されるものと同様の考え方
    (法人)確定申告書別表一の「売上金額」欄に記載される金額
    (個人)確定申告書第一表の「収入金額」の事業欄に記載される金額
       *課税特例措置等がある場合は申請ガイダンスを参考ください    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 
(計算例)個人事業:青色申告で売上(事業収入)が下記の表であるとき。 
      前年の所得税青色申告決算書の「月別売上金額」欄と
      2020年の売上を比較する。

2019年 1月 2月 3月 4月 年間売上
10万 20万 20万 40万 250万
2020年 1月 2月 3月 4月  
15万 30万 10万 14万  

2020年3月、4月が前年と比較して50%以上売上減少している。
 (例1)3月(前年比50%減)で計算した場合
     250万-(10万×12ヶ月)=130万円 >100万
      給付金上限は100万のため、給付100万となる。

 (例2)4月(前年比65%減)で計算した場合
     250万-(14万×12ヶ月)=82万 <100万
      【5月8日変更】給付金は1円未満切捨

☆前年対比50%以上売上が減少している月が複数ある場合には、どの月を対象の月にするかの選択が重要。状況によっては、50%以上売上減少かつ売上額が小さくなる月を待って申請する選択も
   

☆白色申告の事業者や、所得税青色申告決算書に「月別売上」欄の記載がない場合等は、2019年の月平均売上額と比較する。前年売上250万円の場合には、月平均20.8万円となるため、上記の計算例では今年度の3月の売上で計算する。
  

_________________________________
2.給付対象者
 下記のいずれにも当てはまる事業者
(1) ①中堅・中小法人(資本金10億円以上の大企業を除く)
     *医療法人、農業法人、NPO法人等のその他法人も給付対象。
    ②個人事業主
     1世帯に2人以上の個人事業主がいる場合には、事業者単位で
     それぞれ給付対象(BUSINESS INSAIDER JAPAN記事参照)

    <給付対象外事業者とされる者>
     ・風俗営業法に規定する「性風俗関連特殊営業」、
      当該営業に係る 「接客業務受託営業」を行う事業者
     ・宗教上の組織もしくは団体
     ・給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が
      判断する者

(2)2019年以前から事業収入があり、かつ今後も事業継続意思があること
   *2019年に開業した事業者については、「2020年の対象月の月間事業
    収入が2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合
    には、「新規開業特例」事業者として給付対象となります。
   *その他に月当りでの事業収入変動が大きい事業者(「季節性
    収入特例」)や「事業承継特例」、2018年又は2019年発行の
    罹災証明書等がある事業者(「罹災特例」)が準備されています。

(3)2020年1月以降、新型コロナウィルス拡大等の影響により、前年同月比
   で事業収入が50%以上減少した月(対象月)があること

_________________________________
3.申請期間
   令和2年度補正予算成立翌日(5月1日)~令和3年1月15日

_________________________________
4.申請方法

   ④マイページへの入力必要項目
    ・屋号、商号
    ・申請者住所(法人:本店所在地)
    ・書類送付先住所 
    ・業種 業種コード表から選択
    ・設立年月日及び資本金、決算月(法人のみ)
    ・従業員数
    ・申請者氏名(法人:代表者および担当者)
    ・生年月日(個人のみ)
    ・申請者電話番号(法人:代表者および担当者)
    ・2019年の事業収入
       (法人:対象月の属する事業年度の直前事業年度)
    ・対象月及び前年同月の月間事業収入
    ・申請者本人名義の振込先口座情報
       (法人:法人名義または代表者名義)

   ⑤給付要件を満たす証拠書類を添付(PDF,JPG,PNGファイル)
     スキャン画像またはデジカメ・スマホでの撮影画像でも可
    1.確定申告書類 

個人 法人
青色
申告
確定申告書第一表
 ※税務署収受印の押印あること
所得税青色申告決算書(2枚)

確定申告書第一表
 ※税務署収受印の押印あること
法人事業概況説明書(2枚)
白色
申告
確定申告書第一表
 ※税務署収受印の押印あること

     ※e-taxを通じて確定申告の場合には、税務署収受印に
      代えて、「電子申告の受信通知」の写し(確定申告書申告書
      第1表の右上欄外に受付日時・受付番号が印字されている
      場合は、「受信通知」とみなしてもらえます)

   2.2020年分の申請の対象とする(売上減少)月の売上台帳、売上
     データ等

    3.通帳の写し 
      (個人:申請者名義、法人:法人名義または代表者名義)
     *銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・
      名義人が確認できる事
       
       ・「通帳の表紙」および「通帳の表紙裏の見開きページ」
        ※電子通帳の場合には、「画面コピー」
    
    4.本人確認書類の写し (個人事業の場合に次のいずれか)
       ・運転免許証(または運転経歴証明書)の両面
       ・個人番号カード 表面
       ・写真つき住民基本台帳カード 表面
       ・在留カード、特別永住者証明書、
       外国人登録証明書(在留資格は特別永住者に限る) 両面
       ・住民票の写し+パスポート(顔写真掲載ページ)の2点
       ・住民票の写し+保険証(両面)の2点
     

持続化給付金の申請手続きの代行またはサポートのお問合せは下記まで
申請代行:費用・報酬額  内容により別途見積もり
  細川行政書士事務所
  大阪府東大阪市本町10番19号
  TEL:072-988-4686
  meil:info@office-hosokawa.com

(大阪府:コロナウィルス関連)休業要請支援金について

大阪府が実施する、新型コロナウィルスによる「施設の使用制限による休業要請支援金」申請のための登録受付が開始されました。web登録した情報と必要資料をあわせての郵送受付は5月1日からです。

 *休業支援支援金については、日々大阪府のQ&A等情報も更新されて
  います。
今般の状況を考慮して、休業要請を受けている事業を営んでおられる様々な業種の方の少しでもお役にたてばと要点をまとめました。(4月30日修正)

大阪府が公開しています休業要請支援金協力者(支援金申込企業・事業主)を参照すると、食事提供施設(飲食店)の申請が多数を占めています。食事提供施設の事業主で申請の方は、
・様式2の「営業時間の短縮」欄を必ず記入してください(何時までの営業に短縮したか)終日休業した場合は「終日休業」と記入してください。
  ・「□19時以降の酒類の提供はしていません。」に必ず✔(チェック)を入れてください。(5月13日追加)

申請を検討しているけれどもWeb申請は難しそう・・・・、書類手続きは苦手なので申請をサポートしてほしいという声もいただいております。
当事務所では、「休業要請支援金」申請のサポート(25,000円+実費)も承ります。お電話(072-988-4686)にてお問い合わせください。行政書士細川
 






1.支給対象となる事業者及び対象事業
 大阪府内に本店・本社を置く事業者で、かつ休業要請等の対象施設(店舗、事業所)が大阪府にあるもの。ただし個人事業者の場合には納税地が他府県でも、事業所が大阪府内にあれば支給対象
 よって、大阪府からの休業要請の対象でない施設(使用制限対象施設でない施設)を休業した場合には、今回の支援金の対象とはなりません[4月28日追加]


 ●対象事業として主なものを例示します。休業要請等の区分ごとに区分け
  しました。(支援金申請の参考としていただければと思います)
 ※使用制限対象施設の詳細は大阪府HPでご確認ください

 A.休業要請施設(使用制限対象施設)
 (1)遊興施設
     スナック、バー、性風俗店、インターネットカフェ、
     カラオケボックス、ライブハウス 等
 (2)劇場等
 (3)展示施設等
     展示場、貸会議室 等
 (4)運動・遊戯施設 (※ただし屋外施設は休業要請対象外)
     スポーツクラブ、ヨガスタジオ、麻雀店、パチンコ店、
     ゲームセンター、囲碁・将棋所 等
 (5)学習塾等
    (※床面積100㎡以下施設は営業継続可能だが、休業した場合
     には支援金の対象となる)
     学習塾、英会話教室、音楽教室等各種教室
 (6)ホテル・旅館の宴会場
    (※宴会場のみを休業した場合、宴会場を含むホテル・旅館全体を
     休業した場合もともに対象)
 (7)商業施設 (※食事提供施設、生活必需物資販売施設を除く)
    (※床面積100㎡以下施設は営業継続可能だが、休業した場合
     には支援金の対象となる)
     ネイルサロン、写真屋、ビデオショップ

    ※以下は対象になる施設と対象外施設に注意
     整体院(国家有資格者が行うものは対象外)
     エステサロン(保健所届出のの理美容所は対象外)
     スーパー銭湯(物価統制令対象の公衆浴場対象外)
     ペットショップ(ペットフード売場対象外)
     古物商(質屋は対象外)
     古本屋(古本屋以外の本屋は対象外)

  (8)複合商業施設内の店舗
      *百貨店、ショッピングセンター内のテナント
     複合商業施設が休業要請対象施設であることからテナント(休業
     要請対象施設)も休業した場合には、支援金対象
   

 B.休業要請施設外だが、営業時間短縮の協力要請
  ※営業時間短縮に協力することで支援金対象となる施設
  (1)飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、居酒屋
     営業時間短縮の考え方についての詳細はQ&A
     参照ください。
     
     【営業時間短縮の考え方】※趣旨:夜間の営業自粛
      ・本来の営業時間を短縮し、午前5時~午後8時(酒類提供は
       午後7時)までに店内飲食の営業時間を短縮(又は終日休業)
       した場合に支援金の対象となる。
        ・例:本来の営業時間が12時~午後10時の飲食店
         ⇒4月14日の休業要請以降は店内飲食営業を
         午後8時迄とし、それ以後の午後10時まではテイク
         アウト・宅配のみ営業とした場合は支援金対象
      ※よって本来の営業時間が午後8時までの店舗等は対象外    
 

2.支援金の対象となる要件
  令和2年3月31日以前に開業し営業実態があり
  次の3つの要件をすべて満たす中小企業・個人事業主
  *反社会的勢力との関係を有する事業者は対象外となります。
  (1)大阪府内に主たる事業所(本店)があること。
     ※大阪府内に本店・本社を置く事業者で、かつ休業要請等
     の対象施設(店舗、事業所)が大阪府にあるもの
     ただし個人事業者の場合には納税地が他府県でも、
     事業所施設が大阪府内にあれば支給対象

  (2)緊急事態措置期間(4月14日※~5月6日)まで休業要請に全面協力
     (上記のすべての日を休業:1日でも営業した場合は対象外)
     していること。
    ※ただし休業のための準備期間を考慮し、4月21日以降休業
      していれば対象
     なお上記1のB(1)食事提供施設については「営業時間の
     短縮(5時~20時)」に協力した施設が対象
     
     緊急事態措置(4月14日)以前から自主的に休業している場合は
     対象外となる。


  (3)令和2年4月の売上が前年4月と比較して50%以上減少していること
     *平成31年4月以降に開業の場合には、別途計算方法が定められて
     いますので、募集要項2頁を参照してください。

3.支給額 支給は1事業者につき1度。店舗単位ではないので注意
   中小企業(法人) 100万円
   個人事業主     50万円
   

4.申請期間と申請方法
   令和2年4月27日~5月31日 (当日消印有効)
    Web登録を5月31日までに終えている場合には、書類郵送申請は
    6月20日(当日消印)まで申請期限が延長されました。

   申請方法は①Web登録サイトへの登録 ②郵送申請の順で進める
   ことになります。 
       
  ①Web登録サイトへの申請者情報の登録
    大阪府の【休業要請支援金】ページの中段のWeb受付から申請者情報
    等を入力する。
    ⇒入力登録後、発行された「受付番号」をメモして控えておく
    
    ⇒「休業要請支援金申請書」をダウンロードして印刷
     【休業要請支援金】ページから
     「申請要件確認書(様式2)
」「誓約書(様式3)」を印刷

  ②申請書類の郵送提出 5月1日~5月31日
    Web登録を5月31日までに終えている場合には、書類郵送申請は
    6月20日(当日消印)まで申請期限が延長されました。

           (レターパックライトで郵送
    「休業要請支援金申請書」「申請要件確認書」「誓約書」と
    下記5.に記載の必要書類を添付して郵送する。
*令和2年4月の売上が前年より50%以上減少している資料の添付が必要です。このため、郵送は5月1日以降にすべての書類を揃えて郵送しなければいけません。

    <郵送先> 
    540-0029 大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか内
        休業要請支援金(府・市町村共同支援金)申請事務局

5.必要書類 
    ※印鑑はすべて 法人:代表者印(個人の場合:実印)押印

  「休業要請支援金申請書」 (様式1) 
  「休業要請支援金申請要件確認書」(様式2) 
  「誓約書」(様式3)
    ※所在地、名称、代表者欄は自署・押印(代表者印、実印)必要
 【添付書類】
  1.直近の確定申告書の写し(平成31年4月の売上を含む事業年度)
  *申告書に税務署受付印があるか、又は電子申告の受信通知の写しを添付
    ①(法人)法人事業概況説明書 裏・表
    ②(法人)法人税確定申告書別表一(一)
     (個人)確定申告書B第1表・第2表
         所得税青色申告決算書又は(白色申告)収支内訳書
    ③平成31年4月の帳簿の写し(月次試算表等)
  2.申請する施設の写真 ①施設外観、②施設内観(内部)、③看板表示
  3.本人確認書類 *代表者(事業主)の次の3点のいずれかの写し
    A.運転免許証 の裏・表
    B.パスポート(顔写真記載ページと所持人記入欄ページ)
    C.保険証
  4.営業許可証の写し(営業に許可を必要とする該当業種のみ)
    例)飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜酒類営業届 等
  5.賃貸借契約書の写し (施設が賃貸の場合)
     ※継続的な賃貸借ではなく、営業時に随時、一時貸借して
     いるようなケース
は支給対象外
     (例:週2回レンタルスペースの貸借)

  6.令和2年4月の売上が確認できる書類
    令和2年4月売上が前年4月より50%減していることを確認できる
     月次試算表、売上台帳、現金出納帳の写し
  7.振込口座通帳の写し(個人:事業主名義、法人:法人名義)
     通帳1ページ目(見開きページ)の写し      

6.支援金交付時期
  5月から(予定)

<休業要請支援金募集要項>


「休業要請支援金」の申請サポートは下記までお問い合わせください
細川行政書士事務所
東大阪市本町10番19号
TEL:072-988-4686
メール:info@office-hosokawa.com

民泊事業者がゲスト(宿泊者)に移動を伴う体験サービスを行う場合の注意点

(例)①カメラが得意な「民泊」事業者が、近隣の観光地をゲストと同行しての撮影会を企画し、日帰りタクシー(又は貸切バス)ツアーを実行する場合。

 

民泊事業者が、様々な体験サービスを企画し実行する場合には、他の法律に触れることがないように注意する必要があります。特に移動を伴うツアー形式の体験の場合には、旅行業法に抵触しないよう注意を行わなければなりません。

A.旅行業に該当する場合

 タクシー費用・貸切バス費用、旅先での食事代、撮影料などを含めた参加費をあらかじめ設定して参加者を募集する場合

  費用案内例)「着物を着用しての、京都・奈良撮影ツアー」

    費用: 〇〇円(タクシー代又はバス代、撮影料を含)

B.旅行業に該当しない場合

  ・運送の関係しないサービスの提供

  ・運送機関の手配は行わない日帰りで現地集合・解散するツアーを募集

   する場合

  ・テーマパーク、遊園地、観劇、イベント、スポーツ観戦などの入場券

   のみの販売とサービスのみの手配を行う場合

  ・宿泊事業者自らが自社で行う運送等サービスの提供

     費用案内例)①「本格的振袖を着用しての、京都撮影ツアー」

      費用:〇〇円(プロのカメラマンによる同行撮影)

         現地までの運送費用は旅行者ご自身で運送会社とご契約の

         上、お支払いが必要です。

                    (具体例:路線バス、電車を使用し、ゲストと共に移動。

              タクシーの手配のサポートを行う。)

 

 【解説】

外部業者に有償で送迎を委託するということは、「旅行者が運送サービスの提供をうけることについて、ホテルが報酬を得て仲介し、取り次いでいる」という状態になります。ポイントは「報酬を得て」の部分になります。「報酬」は、仮に運送会社に支払う費用を民泊事業者が前払いしているだけであっても、一旦、民泊事業者が運送費用を徴収したのであれば、これは「報酬」とみなされます。ですから、運送業者に支払う実費分だけを旅行者から徴収したとしても「報酬を得て行った運送サービス」ということになります。

また、旅行者からは金員を徴収しないが、旅行サービス提供者から送客による割り戻し(キックバック)を受けた場合、この割り戻しは報酬に該当します。

加えて「無料送迎サービス」と銘打っても、運送会社に支払う運送費が宿泊代の中に含まれているようなケースも報酬を得ていることになりますので注意が必要です。

 

参考資料:旅行業法施行要領 (平成 17 年2月 28 日)

旅行業について(法第2条第1項)

3) 法では旅行業務について、基本的旅行業務(運送又は宿泊についての業務)と付随的旅行業務(運送又は宿泊以外のサービスについての業務)とに区分し、後者は前者に付随して行う場合に限り旅行業務となるとしている。したがって、以下の場合には、旅行業に該当しない。

(例) 運送事業者が自ら行う日帰り旅行、宿泊事業者自らが行うゴルフや果樹園との提携企画等運送又は宿泊サービスを自ら提供し(代理、媒介、取次ぎ、利用のいずれにも該当せず、したがって基本的旅行業務とならない。)これに運送、宿泊以外のサービスの手配を付加して販売する場合

 

○募集広告の表示方法及び料金収受について

旅行業者又は旅行業者代理業者以外の民泊事業者が、旅行業務に該当しないイベント等の企画を実施する場合の募集広告の表示等については、以下の例によります。

(例)交流ツアー

 交流行事-イベント事業者(民泊事業者)

旅行企画・実施-旅行業者

※注意点  

イ) 旅行の企画・実施部分については、旅行業者が全ての責任を負うことを明示すること。

ロ) 旅行の企画・実施部分の代金を分離し、参加者は、前記の料金を旅行業者に支払うべきものとすること。

ハ) 募集広告上の表示は、原則として以下の事例のいずれかに従うこと。

(例)① 旅行の企画・実施者を旅行業者のみとし、費用も全額を旅行業者に支払う。

共同企画     イベント事業者、旅行業者

旅行企画・実施  旅行業者

費用       全費用

費用支払先    旅行業者

② 費用、責任をイベント部分と旅行の企画・実施部分に分けて表示する。

イベント企画   イベント事業者

旅行企画・実施  旅行業者

費用       イベント参加費用と旅行費用を分離表示

費用支払先    旅行費用については旅行業者

③ 旅行の企画・実施部分を含まない企画にしてしまう。

イベント企画   イベント事業者

費用       イベント参加費用のみ

旅行についての表示例 (イベント参加者は○○旅行業者が旅行企画・実施する××ツアー (△△円)に参加できます。(別途旅行業者に申し込んで頂きます。)

 

建築基準法改正等に伴う「戸建非耐火の3階建物件での特区民泊」について取扱い変更部分について

建築準法改正に伴い、特区民泊についても建築基準法上の取扱いの変更が通知されました。
この中には、「非耐火の戸建3階建の建物での特区民泊」についても含まれていますので、変更部分を記載いたします。

記載内容は、平成28年11月11日に通知された(国住指第2706号)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という)の用に供する施設の建築基準法上における取扱いについて、と令和元年6月24日通知の(国住指第634号)を比較したものです。
建築基準法改正等に伴う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 の用に供する施設の取扱いの変更について(令和元年6月24日通知)


平成30年の建築基準法改正(施行:令和元年6月25日)によって、令和元年6月24日通知では平成28年11月11日通知から以下の部分が変更となりました。 
<変更部分を赤字で示す>

対象となる建築物

適合すべき基準

3階建て以上の建築物

○ 3階以上の階に、滞在者が利用する部分(滞在者の寝 室及び滞在者が利用する廊下、浴室等の部分をいう。以下同じ。)を設けないこと※1

2階以上の1つの階の床 面積が 100 ㎡※2 を超える 建築物

○ 2階以上の1つの階における滞在者が利用する部分 の床面積の合計が 100 ㎡※2を超えないこと

※ 上記の基準に適合しない場合は、以下の基準を満たすものとすること

・当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けること

・2階における滞在者が利用する部分の床面積の合計が 300 ㎡以上と ならないこと※3

延べ面積が 200 ㎡を超え る建築物

○ 滞在者が利用する部分の床面積の合計が 200 ㎡を超え ないこと ※ 上記の基準に適合しない場合は、以下の基準を満たすものとすること ・滞在者の寝室及び寝室から地上に通ずる部分を令第 128 条の5第1 項に規定する技術的基準に適合させること※4 ・滞在者が利用する部分の床面積の合計が 200 ㎡を超える階の廊下の 幅は、両側に居室がある廊下は 1.6m以上、その他の廊下は 1.2m以 上とすること※5

※1:以下の①、②のいずれかに該当する場合を除く。
建築物の延べ面積が 200 ㎡未満であり、3 階に滞在者が利用する部分を設け、かつ、以下に掲げる基準に 適合する場合。

・令第 110 条の5に規定する技術的基準に従って警報設備が設けられていること
・令第 112 条第 10 項に規定する竪穴部分と当該竪穴部分以外の部分とを間仕切壁又は同条第 18 項第2号(*1)に 規定する構造である戸で区画されていること
 ②耐火建築物である場合。

 ※2:主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物の場合は、「100 ㎡」を「200 ㎡」と する。

※3:耐火建築物又は準耐火建築物である場合を除く
  (平成28年記載は、「耐火建築物である場合はこの限りでない」)

 ※4:主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第9号の3イ若しくはロに該当する建築物である場合を 除く。
  (平成28年記載は、「耐火建築物、準耐火建築物及び特定避難時間が
   45分以上の特定避難時間倒壊等防止建築物は対象外とする」)

 ※5:3室以下の専用の廊下は、対象外とする。

 

*1 3階をホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他政令で定めるもの に供する建築物のうち 、階数が3で延べ面積が200㎡未満のものの竪穴部分については 、当該竪穴部分以外の部分と間仕切壁又は戸( ふすまたて 、障子その他これらに類するものを除く。)で区画しなければならない 。

民泊のセルフチェックイン機器導入の補助金情報

プレスリリース専門会社PRTIMESが6月5日下記の情報を配信しました。
民泊事業において、本人確認が厳格化が求められてきております。セルフチェックインのための機器について補助金が活用できる情報になりますので、ご参考ください。
なおIT導入補助金の1次公募は6月12日と日が迫っていますが、2次公募が9月上旬に行われる予定です。

配信記事
「株式会社エアホストが提供するクラウドサービス「AirHost PMS」セルフチェックインアプリケーション「AirHost Check-in Solution」が2019年6月4日にIT導入補助金対象に認定されました。」
AirHost PMS / AirHost Check-in Solution、IT導入補助金対象に認定

民泊における消防設備の設置について:消防庁資料

住宅宿泊事業法 施行規則の改正予定~違法民泊対策で

住宅宿泊事業法の施行規則が、一部改正され、31年4月1日より施行されます。(現在パブリックコメント募集中)

今回の改正は、「違法民泊」対策の強化のためのものであり、住宅宿泊事業者(民泊事業者)が、住宅宿泊仲介業者(エアビー等) に宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を委託する際に、仲介業者に通知する事項に、「住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏及び届出住宅の 所在地を追加」するものです。

現在は、一部の物件について、住宅宿泊仲介業者 が詳細な情報を正確に把握していないケースがあり、適法性の確認が出来ない事例があるとのことです。

住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令案(概要)

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000182503