大阪府)民泊のすべてを学べる1日集中セミナー(令和6年3月16日開催)

コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も
2022年11月から再開し、回を重ねるごとに参加者が増え、毎回定員を上回るお申し込みとなっております。
 
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が
民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が住宅宿泊事業を中心に
「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」
民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、
3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。

セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、
これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。
↓詳細、申込み等は、こちらのリンクからご確認ください。
民泊の全てを学べる1日集中セミナー

外国人が受診可能な医療機関のリスト(観光庁R5年12月26日更新)

コロナの規制がなくなり、訪日外国人が再び急増してきたこともあり、当事務所でも「民泊」の手続き相談がまた増えてきました。
そのような中、日本国内でケガや突然の病気に見舞われることもあります。
当事務所では民泊申請時の施設案内を作成する際、外国人が受診可能な医療機関の情報について記載したものを作成しております。

今回、厚生省と官公庁が連携して作成している「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」が更新されましたので、民泊運営の参考情報として記載させていただきます。

日本政府観光局(JNTO)ウェブサイト

・訪日外国人旅行者が具合が悪くなった際に、受診できる医療機関の情報や医療機関のかかり方等のアドバイス情報の掲載
・医療機関を所在地や対応可能な言語、診療科等で検索可能

医療機関リストの解説

(情報)今年も京都市にて、市内の宿泊施設と、ものづくり事業者とのビジネスマッチング商談会開催されます

京都市産業加工局が主催し令和4年から開催されている、伝統産業製品や京都産⾷材、地域産⽊材等の事業者と、ホテル・旅館などの宿泊事業者をつなぐ「ビジネスマッチング商談会」が、今年も京都伝統産業ミュージアムで開催されます。

事前登録制となっているようですので、詳細はこちらを確認ください。

(1)日時
 令和5年12月12日(火曜日)、13日(水曜日)午前10時~午後5時

(2)場所
 京都伝統産業ミュージアム
(京都市勧業館みやこめっせ地下1階、京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1)

(3)来場対象
 京都市内において、旅館業または住宅宿泊事業を営む事業者(予定を含む)(事前登録制・登録は商談会当日まで可)

 

(民泊補助金)大阪府大阪府宿泊施設のおもてなし環境整備促進事業

今回は、大阪府で現在受付中の宿泊事業に対する補助金をご紹介いたします。
「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」が対象となりますが、それぞれで補助対象や補助金額が異なりますので、下記に比較してまとめてみました。

特に特区民泊の申請を予定討されている事業者の方は「消防設備」費用が補助対象となりますので検討されてみてはいかがでしょうか。

<申請期間>
  令和5年8月28日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

〈補 助 対 象 期 間〉
交付決定後から令和6年3月31日(日)まで
※交付決定を受けた事業は、事業に関する納品、支払い等のすべてについて、 令和6年3月31日までに完了させる必要があります。

※特区民泊、住宅宿泊事業で特区認定予定事業者(又は住宅宿泊事業届出予定事業者)は令和6年3月31日までに認定(又は届出番号の通知)を受ける必要があります。

〈許可事業分類による内容比較〉

 
旅館業
特区民泊
住宅宿泊事業
〈補助対象者〉 大阪府内で宿泊施設設(ホテル、旅館、簡易宿所等)の営業許可を受けた者

・大阪府内の特区民泊施設における特定認定を受けた事業者

・大阪府内の特区民泊施設における特定認定を年度内に受けようとする事業者

・大阪府内の新法民泊施設における届出番号の通知を受けた事業者

・大阪府内の新法民泊施設における事業届出を年度内に行おうとする事業者

〈補助対象事業〉
ア インバウンド受入対応に係る事業

1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応

2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応

3 オペレーターの導入又はタブレット端末等の多言語補助機器の整備

4 館内及び客室内のテレビの国際放送設備の整備

5 インバウンド受入対応に係る人材育成(研修等)

6 パスポートリーダーの整備

1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応

2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応

 

 

 

 

 

 

 

 

1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応

2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応

 

 

 

 

 

 

 

 

〈補助対象事業〉イ 宿泊客の利便性や満足度向上に係る事業

1 館内及び客室内におけるWi-Fi整備

2 館内及び客室内のトイレの洋式化、洋式トイレの増設

3 キャッシュレス決済端末の導入

4 施設の案内表示や室内設備の利用案内等の点字対応、音声案内などのユニバーサルデザイン化

1 居室内のWi-Fi整備

2 キャッシュレス決済端末の導入

 

 

 

 

 

 

 

1 キャッシュレス決済端末の導入

〈補助対象事業〉ウ 特定認定の取得に係る事業
※認定予定事業者に限る
 

1 消防設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備の整備)

2 建築基準法上の整備(非常用照明器具、防火用間仕切壁)

 
〈補助対象事業〉
エ 災害時対応に係る事業

1 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応

2 災害情報等伝達設備、機器の導入

3 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入

1 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応

2 災害情報等伝達設備、機器の導入

3 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入

1 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応

2 災害情報等伝達設備、機器の導入

3 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入

〈補助対象事業〉エ デジタル技術を活用した生産性向上や業務効率化に係る事業

1 宿泊予約システム・ホテル管理システム等の導入

2 チャットボット・24時間AIコンシェルジュ等の導入

3 受付・案内・清掃・運搬等のロボットの導入

4 セルフチェックイン・セルフチェックアウト機、自動精算機の設置

 

 

<補助率>

補助対象経費の
1/2以内(上限200万円)

ただし、災害時における旅行者の受入れ等に関する協定を、大阪府又は市町村と締結している宿泊施設は補助対象経費の2/3以内

補助対象経費の
1/2以内(上限40万円)

補助対象経費の
1/2以内(上限40万円)

【改正旅館業法】(R5.6月公布)旅館業の事業譲渡についての申請書類等

令和5年6月公布の「改正旅館業法」において、新たに「旅館業の事業譲渡」を可能とする法改正がされました。(施行は公布より6か月以内)
 これまで旅館業の事業譲渡を受けた場合(事業者の変更)には、新たに新規許可申請が必要でしたが、これにより簡便な事業譲渡申請手続きで営業可能となります。

8月3日に「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、旅館業の事業譲渡の際の申請書類、添付書類が定められました。

事業譲渡申請の流れは、改正規則をみると次のようになるものと考えられます。
なお、事業譲渡の承認がなされて(事業者の地位が承継された日)から起算して6か月を経過するまでの間に調査(必要に応じ実地検査を含む)が最低1回実施されることとなっています。
①都道府県知事等への事前の相談
②「営業者の地位の承継に係る承認申請書」の提出
添付書類「譲渡契約書」(今後に譲渡を行う旨の書類)
   *譲渡が成立した旨ではないことに注意
    「定款」(事業目的に「旅館業」の記載必要)
※申請書類、添付書類は条例等により新たに追加されることがあります。

※事業譲渡した事業者は「廃業届」の提出不要。

【旅館業法の改正】改正の概略と「宿泊拒否制限等に関する指針」について

令和5年6月14日に公布された、「旅館業法の改正」について、検討会資料なども公表されました
改正は施行期限が公布から6か月以内ですので、令和5年年内に施行されることとなります。
この改正により、大要は次のとおりです。
①特定の感染症の発生時における「宿泊者への協力依頼」
②宿泊拒否事由としてこれまであった「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」を「特定の感染症の患者」とする
③営業者に対し、実施に過度な負担を伴いかつ他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す者に対する宿泊拒否を可とする
(②の具体内容は厚生労働省令に定める)
④事業譲渡における営業者の地位の承継を認める
⑤宿泊者名簿における記載内容のうち、「職業」を削除し、新たに「連絡先」を追加する。
 
 
①~③の具体的事例として「指針案」が9月4日に発表されました。

民泊のすべてを知れる1日集中セミナー開催(大阪)

令和5年10月28日 大阪府天王寺区において民泊セミナーを開催いたします。

講師は民泊運営代行会社代表と、特区民泊、旅館業、住宅宿泊業のそれぞれの申請を行ってきた行政書士である当事務所代表の細川がそれぞれ務めさせていただきます。
少人数限定での双方向のセミナーとなります。また、セミナー終了後には懇親会も予定しております。お早めにお申し込みください。

日程 2023年10月28日(土) 13時30分 ~ 16時45分
受付開始:13時15分
定員 15名限定
申込期限 2023年10月27日まで
セミナー参加費用 4,500円 お振込みかクレジット支払い選択可
※キャンセルについて: ご入金後のキャンセルにつきましてはご容赦下さい。繰り越して、翌月以降の同セミナーに参加は可能です。
会場 たかつガーデン
≪住所≫〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号
≪アクセス≫近鉄上本町駅徒歩3分

 

【2023年10月28日】アフターコロナに備える民泊の全てを学べる1日集中セミナー – 大阪の民泊代行・アパートホテル運営 株式会社グレートステイ (minpaku-osaka.info)

民泊リスタート:民泊1日集中セミナー(大阪開催)2023年5月27日

アフターコロナ、ウィズコロナの流れも着実なものとなってきました。
 
コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も令和4年11月から改めてリスタートし、再開後第5回目のセミナーを2023年5月27日に開催いたします。
 
 
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、
数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が、住宅宿泊事業を中心にそれぞれの民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。
セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。
 
↓詳細、申込み等は、こちらのリンクから
 

大阪府)「休業要請外支援金」受付期間延長されました

(6月30日追加)
大阪府において、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い休業要請を行った事業者への「休業要請支援金」対象になっていない事業者向けに実施されています「休業要請外支援金」の受付期間が延長されました。

web登録は7月7日まで(web登録後、7月14日までに申請書類一式をレターパックにて大阪府まで郵送が必要です。)

※web登録ができず、書面申請される方は7月7日までに申請書類一式をレターパックにて大阪府まで郵送が必要です。)

大阪府:休業要請外支援金

大阪府の休業要請外支援金については、申請にあたり、個人事業者の場合には「行政書士をはじめとした専門家による事前確認書」(様式3)の添付が必要となっています。
当事務所でもお問合せをいただき、事前確認対応及びWeb登録が出来ないお客様については、書類作成支援を行っております。

休業要請外支援金の事前確認(個人事業の場合の「様式3」作成・交付)をご希望の事業者様は下記の要領にてお問合せをお願いいたします

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当事務所では、休業要請外支援金の「専門家による申請書類の事前確認」対応を実施しております。


下記の流れにて支援金申請のための事前確認を行わせていただきます。休業要請外支援金申請をお考えの事業者の皆様はご利用ください。

<当事務所における「申請書類事前確認」のお手続き方法>
①休業要請外支援金申請書(様式1)、誓約・同意書(様式2)とその他必要な申請書類を全て揃えていただく。
 <個人事業主用 ご準備いただく書類> 
 1.休業要請外支援金申請書(様式1)
 2.誓約・同意書(様式2)
 3.令和2年3月 31 日以前から事業活動を行っていることがわかる書類
    (1)直近の確定申告書の写し
    (2)事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】
 4.全事業の売上の減少が比較できる書類
         ①平成31年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
      ②令和2年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
          (※)月次試算表、売上台帳、現金出納帳等などの写し
 5.事業所の確認
  (1)建物登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し
  (2)事業所の写真(外観、内観、看板)
 6.本人確認書類の写し
   運転免許証(表・裏)、パスポート(所持人記入欄)、保険証 等の写し等 
 7.振込先確認書類(個人事業主名義の口座)
   通帳の1ページ目の見開きコピー

②電話、またはメールで当事務所までご連絡をお願いいたします
↓ 電話番号:072-988-4686
  mail:info@office-hosokawa.com
↓ 
③当事務所での面談日程を確定。
面談により申請書類一式を確認させていただき、「申請書類事前確認書(様式3)」に必要事項を記載、署名いたします。 


 ※専門家による申請書の事前確認に際しては、申請者の費用負担はありません。
  ただし、web登録が未完了の場合(様式1の作成が必要な場合)には、申請書類の代理作成として、書類作成報酬(10,000円)を別途、申請者様に請求させていただきます。ご了承お願いいたします。

(大阪府休業要請外支援金)行政書士による書類確認会の開催について

大阪府の休業要請外支援金については、申請にあたり、個人事業者の場合には「行政書士をはじめとした専門家による事前確認書」の添付が必要となっています。
当事務所でもお問合せをいただき、事前確認対応及びWeb登録が出来ないお客様については、書類作成支援を行っております。

この支援金については、国の「持続化給付金」より書類が多く、特に事業所物件の所有、賃貸関係でどのような書類をつけたらいいかわからないという問合せが多いです。

そのような、申請書類や添付書類の揃え方に不安をお持ちの個人事業主の皆様を対象に大阪府行政書士会では、行政書士が対面で対応する「集中事前確認会」を実施いたします。
ご希望の方は、必ず予約の上、会場まで書類をご持参ください。

□事前予約制
□予約電話番号:06-6943-1628
□予約受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
□1人30分以内

集中事前確認会 日程はこちら

なお、東大阪市においては、下記の日程において、当事務所の行政書士細川が主担当として参加させていただきます。
6月18日(木)17:45~20:45 東大阪商工会議所 中会議室1・2
 (東大阪市永和2-1-1 2階)

また、上記の集中事前確認会日程にはありませんが、八尾市、柏原市の市役所で実施いたします「行政書士による無料相談会」においても対応させていただきます。下記、八尾市・柏原市の相談会への参加希望の場合には、
(072-988-4686 細川行政書士事務所までご予約ください)
八尾市:6月12日(金)13時~15時 八尾市役所 10階
柏原市:6月17日(水)13時~15時 柏原市役所 本館2階