本日(10月27日)、隔月に開催しています民泊セミナーにて講師を務めさせていただきました。
本セミナーにて、出席者の方より、「民泊宿泊者を自動車で送迎するのはどうなのか」「白タク行為が話題になるが、どこからがダメなのか」「宿泊費に送迎代金を上乗せは?」など、民泊宿泊者に対する自動車での送迎についての質問が出ましたので、参考情報を掲載させていただきます。
令和6年8月7日付の北海道運輸局の資料を参考としております。




(参照)道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて
本日(10月27日)、隔月に開催しています民泊セミナーにて講師を務めさせていただきました。
本セミナーにて、出席者の方より、「民泊宿泊者を自動車で送迎するのはどうなのか」「白タク行為が話題になるが、どこからがダメなのか」「宿泊費に送迎代金を上乗せは?」など、民泊宿泊者に対する自動車での送迎についての質問が出ましたので、参考情報を掲載させていただきます。
令和6年8月7日付の北海道運輸局の資料を参考としております。




(参照)道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて
コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も
2022年11月から再開し、回を重ねるごとに参加者が増え、毎回定員を上回るお申し込みとなっております。
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が住宅宿泊事業を中心に
「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」の民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、
3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。
セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、
これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。
詳細、申込み等は、こちらのリンクからご確認ください。
国土交通省は、令和5年6月から令和6年3月にかけ、全国38業者の住宅宿泊管理業者へ立入検査を実施し、その結果を発表しました。(34業者に是正指導)
〈令和6年3月現在、法に基づく住宅宿泊管理業者の登録数は 2,191 業者〉
【参考】法の条項ごとの指導数は以下のとおり
① 変更の届出等義務違反(法第26条関係) :3件
② 管理受託契約の締結前の書面の交付義務違反(法第33条関係) :6件
③ 管理受託契約の締結時の書面の交付義務違反(法第34条関係) :9件
④ 証明書の携帯等義務違反(法第37条関係) :22件
⑤ 帳簿の備付け等義務違反(法第38条関係) :22件
⑥ 標識の掲示義務違反(法第39条関係) :5件
⑦ 住宅宿泊事業者への定期報告義務違反(法第40条関係) :19件
⑧ 住宅宿泊管理業務の実施義務違反(法第36条関係) :6件
滋賀県高島市において「旅館業(簡易宿所)」申請を行いました。
高島市のメタセコイヤ並木から少し山の手に入った、夏は蛍がとび、月が美しい自然豊かな里に建つ和風の1グループ貸切民泊です。太い梁や近江八景の欄間も見事です。撮影当日はあいにくの梅雨空
これまで主に大阪市を中心に旅館業を申請のご依頼をうけておりましたが、昨年来、滋賀県において複数の小規模旅館業のご相談、手続き依頼をいただいております。また、奈良県においても旅館業申請のご相談を複数いただいているところで、インバウンドの地方への広がりを実感するところです。
民泊申請(旅館業、特区民泊、住宅宿泊事業)のご相談は下記までご連絡をお願いいたします。
細川行政書士事務所
info@office-hosokawa.com
072-988-4686
–
今回のテーマは、住宅宿泊事業における住宅宿泊管理業者についてです。
住宅宿泊事業に関しては、家主不在型(又は家主居住型で宿泊室5室を超える場合)には、物件の管理を登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に委託する必要があります。
この住宅宿泊管理業については、登録要件が下記のように決まっておりました。
しかし、特に地方において管理業者が不足し住宅宿泊事業の普及の障害となっていたことや、管理業者への委託に伴う費用負担などの問題があり、令和5年7月に省令が改正されました。

上記の改正により、規定の講習を受講し、修了試験に合格した者については、不動産関連の2年以上の契約実務経験や不動産関連の資格を有さない場合でも、登録実務講習を修了することで、住宅宿泊管理業者として登録することができるようになりました。
登録実務講習による住宅宿泊管理業者の登録が可能になることで、「住宅種泊事業者(ホスト)」や「地域の旅館・ホテル」、「地域に根差した旅行業者」など様々な事業者による登録が期待されます。
しかし、省令改正後も登録講習機関が決まらない状況でありましたが、令和6年4月現在において2機関が登録され、令和6年5月末、6月からそれぞれ登録実務講習が始まりました。
|
登録番号 |
名称 |
スクーリング会場 |
受講料 |
|
01号 |
一般社団法人 (5月末より大阪・東京の各地月1回開講)
|
東京・大阪 |
39,600円 |
|
02号 |
神戸民泊不動産 (6月より毎月2回開講) |
兵庫県(神戸市) |
44,000円 |
今回は、民泊に必要となる消防設備(自動火災報知設備)のお話になります。
一定の小規模な民泊施設(下記)の場合には、自動火災報知設備に代えて、特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)を設置する事が出来るとされています。

この特小自火報の使用できる施設について、令和6年7月をめどに省令を改正し、防火対象物の拡大と設置基準の見直しが行われる予定です。
民泊施設の観点からは設置基準の見直しの部分が関係してくるものと考えられます。
詳細はこちら(省令改正概要)を参考ください。
民泊実務上では、消防署において取り扱いの異なっている設置基準を統一することになる印象をうけるところです。民泊に詳しい設備士さんからは緩和される内容に合致して利用できる製品が限られておりかつなかなか入手できない、、という話も聞くところではありますが、、
コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も2022年11月から再開し、回を重ねるごとに参加者が増え、毎回定員を上回るお申し込みとなっております。
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」の民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。
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当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
民泊申請をご検討の方は、下記又はメールにてご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ
MAIL:info●office-hosokawa.com ※●を@に修正して送信ください。
細川行政書士事務所
東大阪市本町10-19
昨年来ご依頼いただき手続きを進めておりました、分譲マンションでの特区民泊の認定がおりました。
通常分譲マンションの場合には、管理規約で民泊が禁止されていることが多く、民泊が出来ない物件が多くなっています。
今回の場合には、所有者が民泊を前提としてマンション建築を行っており、まず、所有者自らが全棟特区民泊を申請し認定取得しておりました。
今回、一部の部屋について別の事業者に売却し、その事業者が新たに特区民泊申請を行うこととなったものです。
今回の申請での留意点は以下のようなことがあります。
①部屋の内装や緊急連絡先、運営代行業者、運営方法もすべて変わらないが、特区民泊の認定は譲渡や変更ではなく、新規で特区民泊の認定取り直しとなります
②分譲マンションの場合で特区民泊を行う場合には、管理規約で民泊を禁止する条項がないか、または民泊を禁じた管理規約がないかを疎明する書類を提出しなければいけません
③廃棄物置き場についても注意が必要です。
従来より営業している事業者Aと今回一部客室を購入して新たに特区民泊を行う事業者Bで、排出された廃棄物が区別できるように例えば場所をわけるなどする必要があります。
また、一棟まるごと特区民泊をしていた物件と、建物の一部で特区民泊をしている物件では建物での表示や掲示などが異なります。
これはまた改めての機会に、、。
当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
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大阪府の行政書士会の会報に、民泊についての寄稿が掲載されました。

内容としては民泊のこれまでと今後についてを、所属する行政書士でも民泊に携わったことのない会員の方対象に解説したものになります。
寄稿文作成後の民泊をとりまく近畿地方の直近の動きとしては、
兵庫県猪名川町が、兵庫県が新たに設けた「空家活用特区制度」の活用を検討し阪神地域で初となる「空家活用特区」の指定を県に申し出たことが報道されました。
、
兵庫県空き家特区制度

その他にも、大阪府岸和田市では令和6年1月に魅力創造部観光課が中心となり、「空き家利活用座談会」を開催し、外国人観光客の取り込みを目指し、民泊や飲食店など、空き家を使った事業を市民に呼び掛ける試みが始まっています
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今回は、申請に必要な図面の「安全措置の実施内容」を記載した平面図について、すでに提出した施設を参考に簡単に事例をご紹介したいと思います。
宿泊者の安全確保のため、住宅宿泊事業者は、届出住宅について(1)非常用照明器具の設置、(2)避難経路の表示、(3)火災等の災害が発生した場合の宿泊者の安全確保の措置(防火区画又は自動火災報知設備等の設置、届出住宅の規模に関する措置)を講じなければなりません。
(1)の非常用照明器具の設置が必要かどうかの判断基準は次のようになっています。

今回、提出した施設に当てはめていくと、
①宿泊室床面積50㎡かつ家主居住型 ・・・× 家主不在型
②通路は外気に開放されているか ・・・× 外気に開放されていない
③避難階(一般的に1階)又はその直上・直下・・・× 3階以上
④床面積が30㎡以下の居室かつ地上への出口あり・・・・×
⑤床面積が30㎡以下の居室、地上まで通ずる部分に非常用照明・・・外気に開放されない廊下及び非常用階段に非常用照明あり
⇒よって、居室に非常用照明は不要となります。
(2)の避難経路の表示は、ホテルに宿泊されたときに客室入口扉の内側に貼ってあるのを見かけられるかと思います。住宅宿泊事業でも同様に必要です。
(3)の火災発生の場合の宿泊者の安全確保については、一般的には「自動火災報知設備」を設置することが多いかと思います。設置が必要かどうかの判定が定められていますが、消防法において「家主居住型かつ宿泊室の床面積が50㎡以下」を除いて自動火災報知設備の設置が義務付けられているため、実質的にはほとんどの施設で必要となると考えてよいでしょう。
なお、消防法令に定められている技術上の基準に適合するように自動火災報知設備等を設置した上で、居室については、下記ア~ウのいずれかに適合させなければなりません。
ア 直接屋外への出口等(※2)に避難できることとする。
イ 居室の出口から屋外への出口等(※2)の歩行距離を8m以下とし、壁及び戸
(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する。
ウ 各居室及び各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路の
壁(床面からの高さ1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する
部分の仕上げを難燃材料とし、居室の出口から屋外への出口等(※2)の歩行
距離が16m以下とし、壁及び戸(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する。
(※2)直接屋外へ通じる出口又は避難上有効なバルコニー(十分外気に開放されているバルコニー等)
上記の(1)~(3)を明示した「宿泊者の安全確保の措置」の届出住宅の図面として、作成した図面が次のとおりです。
①申請各居室に設置した自動火災報知設備(熱感知型)
②申請各居室の入り口の扉にドアクローザーがついていることの明示
③赤丸(本来は○印内×)で非常用照明位置の明示
④屋外非常階段までの歩行距離(8m以内であること)
※今回の施設では申請各居室に避難上有効なバルコニーと避難用ハッチがあるため④の記載は不要であるが、申請用の説明のため歩行距離も記載しました

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