政府が住宅宿泊事業法専用サイトの公開時期、コールセンターの開設時期を発表

政府が、住宅宿泊事業法周知のための専用ウェブサイトを、2月28日に日本語版を、3月中に英語版を公開する予定とのことです。

ここでは、制度全般の解説や、3月15日からの事業者の事前届け出方法、営業できる期間や区域などを規制する自治体条例の制定状況なども紹介するものとなる模様。(19日、日本経済新聞)

観光庁は、民泊コールセンターを3月1日に開設する方針を明らかにしました。制度に関する相談、苦情をワンストップで対応する。

 コールセンターは日本語で対応。3月中は平日の午前9時から午後5時まで、4月以降は毎日午前9時から午後10時までの受け付ける(19日 時事ニュース)

京都市がパブリックコメントを経て、住宅宿泊事業条例(案)の見直しを行いました

京都市が住宅宿泊事業の条例(案)のパブリックコメントの意見を元に、一部条例(案)の見直しを行いました。

変更点を中心に掲載いたします。

  当初 条例(案) 取組の方向性
条例案変更点(赤字記載)及び詳細内容
住居専用地域における営業期間の制限
3月から12月までの間は営業をしてはならない
(ただし,いわゆる家主居住型の住宅宿泊事業や本市の基準を満たす京町家において実施する住宅宿泊事業((7)参照)は除く。
3月16日正午~翌年1月15日正午までの営業制限(1月15日~3月15日の営業実施)
無許可営業を行っていない旨の誓約書の提出 営業の届出時に旅館業を行っていたかどうかの報告義務
  賃貸営業に係る報告(「民泊」と賃貸住宅の併用に係る報告)
住宅宿泊事業の営業の届出を行った住宅について,賃貸借契約等により人の居住の用に供したときは,営業の廃止の届出又は住宅宿泊事業法に基づく定期報告と併せて,該契約の期間等の報告を行うように求める。
営業の廃止届の推奨

※左記下線部分については求めない

国内における連絡体制の確保
住宅宿泊事業者が日本国内に居住していない又は国内会社でない場合は,日本国内に営業管理を行う代理人を置くこと等により,本市の指導監督等に適切に対応できる体制を設ける。
日本に住所を有する代理人等の設置を義務付け,営業の届出時に報告義務
緊急時や苦情又は問合せに対応するための体制(「駆け付け要件」の設定)
住宅宿泊管理業者は,原則,営業時間中の届出住宅内常駐。又は届出住宅からおおむね半径800m以内,かつ,おおむね10分以内を目安として駆け付けられる範囲に常駐する。(共同住宅においては,敷地や建物の入口ではなく,各住戸までの距離,時間とする。)。
※半径800m以内の要件削除

施設内常駐か,おおむね10分以内に駆けつけることができる範囲(市長が特に認める場合を除く。)に事業者等が駐在

※市長が特に認める場合については、「宿泊業で実績があるなどの場合」日本経済新聞報道

分譲マンションの管理組合による営業の確認
管理規約に明記されていない場合は,住宅宿泊事業の営業が禁止されていないことを確認できる管理組合作成の書類の提出を求める。
※左記下線部の規定削除

国のガイドラインに定める誓約書の様式に管理組合役員の記名押印欄を追加した独自様式の設定

適正な廃棄物処理が行われているかの確認(事業系ごみとしての処理)
廃棄物処理業者との契約書の写し等,廃棄物の処理方法が
わかる書類の提出,また,自己搬入する場合は,計量票や領収書などの写し等,適正な廃棄物処理を行ったことを証明する書類を添付した報告書の提出を求める。
※報告書の提出時期について規定

届出時又は定期報告時に廃棄物の処理に関する事項の報告義務

 インターネット上の宿泊仲介サイト掲載は,施設住所,詳細な地図等の施設情報の掲載  宿泊客が迷わず施設まで到達するために必要な措置を取ることを義務付け
規則:最寄駅からの正確な道順や目印などを示した地図の提供など,
 5  1.5メートル以上の幅員の避難通路の確保。ただし,以下の要件を満たした京町家等については除く。
(ア)宿泊者定員は5名以下(1組に限る。)。
(イ)概ね同じ自主防災部(又は町内会等)のエリア内に管理者を置くこと。
(ウ)避難経路の安全性の向上に努めること。
(エ)耐震性の向上に努めること。
(イ) 市長が定める範囲(同一の公称町内)に管理者を置くこと。
 
  地元自治会等に緊急連絡先・苦情窓口の開示を求める。 ※開示時期については、事業計画の掲示及び近隣住民への説明において開示
住居専用地域のうち,以下の基準を満たすものについては,3月~12月の営業の制限を行わない。<※京町家の特例>
ア 「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」に規定された京町家であること。

イ 建物の外観及び内部において,伝統的な形態及び意匠を有するなど,本市が認証したものであること。
ウ 使用する京町家の特徴や由来,そこで受け継がれてきた生活文化等について,対面により説明すること。
エ 宿泊者定員は10名未満(1組に限る。)とすること。
オ 概ね同じ小学校の通学地域(統合した小学校区の場合は元学区)のエリア内に管理者を置くこと。
3月16日正午~翌年1月15日正午までの営業制限(1月15日~3月15日の営業実施)を行わない。

 

京都市の民泊の適正な運営等に係る新たなルール案に対する市民意見募集の報告について

 

京都市の「民泊」の適正な運営等に係る新たなルール(案)に係る条例等の検討状況について

観光庁が民泊仲介サイトに対し、違法民泊物件の削除を通知

観光庁が、民泊仲介サイトに対し、違法民泊物件を住宅宿泊事業法の施行日までにサイトから削除するよう通知しました。

これにより、現在営業している違法民泊の合法運営化と、物件として法律に適合しない民泊施設の廃業の動きが加速するものと思われます。

また、住宅宿泊事業法の180日規制に関連して、民泊運営とマンスリーマンションを複合させて施設運営を行うスキームがありましたが、これについても観光庁は今回の通達の中で、「マンスリーマンションについては、一時的な宿泊を主とする上記施設と混在させて民泊仲介サイトに表示させることは適切ではないため、別サイトにおいて管理することが望ましい。 」と述べています。

違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について(通知)

違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置のポイント

概要は以下のとおりです。
1.住宅宿泊事業法の施行前(6月15日まで)又は住宅宿泊仲介業として登録申請までに当該サイト運営者が行うべき措置

既掲載物件について民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、法の施行日(6月15日)までにサイトから削除すること。
①旅館業法に基づく許可物件
・「許可番号」及び「施設所在地」
※許可官庁(保健所等)から許可番号が通知されていない場合、「営業者名」「許可年月日」「許可保健所」を営業者に申告させること。

②イベント民泊
・「自治体発行の要請状」

③特区民泊施設
・「施設名称」及び「施設所在地」

④住宅宿泊事業法に基づく届出施設
3月15日から住宅宿泊事業法に基づく民泊の「届出」が出来るようになりますが、これらの「届出」がされた物件については、仮の届出番号が確認出来た場合、6月15日以降に当該物件が合法となる旨明示を条件に住宅宿泊事業法の施行日前においても民泊仲介サイトへ掲載することができる。(さらに、旅行業者にあっては、6月15日以降の宿泊予約及び決済についても可能。

2.住宅宿泊事業法施行後(6月15日以降)において、当該サイト運営者が行うべき措置

民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、サイト掲載しない。
①住宅宿泊事業法に基づく届出施設
・届出番号

*住宅宿泊事業法に基づく届出施設が「宿泊日数180日」又は「条例で定める日数及び禁止期間の営業等」を確認するため、当該サイト運営者(住宅宿泊仲介業者)は、毎年4月、10月の各15日までに、前6ヶ月分の下記情報を観光庁に報告する。
・住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名
・届出住宅の住所及び届出番号
・届出住宅に宿泊させた日数

大阪で合法民泊を始めるには

大阪で合法的に民泊を始めるには、大きく「3つ」の方法があります。
1.旅館業法に基づき旅館としての許可を得る。
旅館業法の中でも一般的に「民泊」と呼ばれるくくりで使われるのは、「簡易宿所営業許可」です。
2.国家戦略特区に基づく特区民泊施設として認定を得る。
3.住宅宿泊事業法に基づき民泊施設として届出する。(平成30年6月15日施行より可)
※ただし法施行前の3月15日より届出開始の予定

この3つの民泊としての手続き内容、主な必要設備等を比較すると、次の通りです。
大阪市を基準に作成しております。

簡易宿所営業

 

大阪市特区民泊 住宅宿泊事業法での宿泊事業
準拠法律 旅館業法 国家戦略特区法13条 住宅宿泊事業法
行政手続き 許可 認定 届出
営業日数 365日営業可 365日営業可 年間180泊以下(条例による制限あり)
※4月1日正午~翌年4月1日正午
宿泊日数 1泊2日から可 2泊3日から可 1泊2日から可
居室床面積 客室の合計延床面積33㎡以上(宿泊者10人未満の施設は3.3㎡×宿泊者数)

1客室の構造部分合計床面積は4.9㎡以上(条例)*内のり算定
<寝室、休憩等に供する床面積の合計。シャワー室・浴室含むが、クローゼット・押入れ除外>
1人当たりの床面積 1.6㎡以上(条例)

延床面積25㎡以上
*壁芯算定
<風呂、便所、台所、クローゼットを含む。ベランダを含まない。>
なお、1人当たりの床面積は、風呂、便所、台所、クローゼットを除き3.3㎡以上が望ましい。
1人当たり床面積3.3㎡以上
居室に必要な設備 ※客室を多人数で共用する宿泊施設のため、居室ではなく宿泊定員に応じた共同設備となる。
・共同食堂
・共同便所
・共同浴場
・共同洗面設備
・台所
・便所
・浴室
・洗面設備
・テーブル、椅子
・収納家具
・調理器具
・掃除機、雑巾、ごみ箱
・冷暖房器具
届出住宅に下記が必要
・台所
・便所
・浴室
・洗面設備
 

(例)家主居住型では、住居に上記4設備を備え、宿泊者と共同使用で可(宿泊者の居室になくてもよい)

営業を制限される地域 住居専用地域、工業地域、工業専用地域での営業不可 住居専用地域、工業地域、工業専用地域での営業不可 工業専用地域
(その他条例による制限あり)
消防設備等 自動火災報知機
誘導灯
非常用照明
避難経路の表示
その他
自動火災報知機
誘導灯
非常用照明
避難経路の表示
その他
非常用照明
非難経路の表示※50㎡以下の家主居住型民泊は住宅扱い。
それ以外は、旅館として消防法令等適用となるため、左記に準ずる。