本日(10月27日)民泊セミナーでの質問から~民泊宿泊者の自動車輸送について

本日(10月27日)、隔月に開催しています民泊セミナーにて講師を務めさせていただきました。

本セミナーにて、出席者の方より、「民泊宿泊者を自動車で送迎するのはどうなのか」「白タク行為が話題になるが、どこからがダメなのか」「宿泊費に送迎代金を上乗せは?」など、民泊宿泊者に対する自動車での送迎についての質問が出ましたので、参考情報を掲載させていただきます。

令和6年8月7日付の北海道運輸局の資料を参考としております。

(参照)道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて

自動火災報知機の設置に関する緩和について(特定小規模施設用自動火災報知設備)

今回は、民泊に必要となる消防設備(自動火災報知設備)のお話になります。

一定の小規模な民泊施設(下記)の場合には、自動火災報知設備に代えて、特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)を設置する事が出来るとされています。

この特小自火報の使用できる施設について、令和6年7月をめどに省令を改正し、防火対象物の拡大と設置基準の見直しが行われる予定です。

民泊施設の観点からは設置基準の見直しの部分が関係してくるものと考えられます。
詳細はこちら(省令改正概要)を参考ください。

民泊実務上では、消防署において取り扱いの異なっている設置基準を統一することになる印象をうけるところです。民泊に詳しい設備士さんからは緩和される内容に合致して利用できる製品が限られておりかつなかなか入手できない、、という話も聞くところではありますが、、

外国人が受診可能な医療機関のリスト(観光庁R5年12月26日更新)

コロナの規制がなくなり、訪日外国人が再び急増してきたこともあり、当事務所でも「民泊」の手続き相談がまた増えてきました。
そのような中、日本国内でケガや突然の病気に見舞われることもあります。
当事務所では民泊申請時の施設案内を作成する際、外国人が受診可能な医療機関の情報について記載したものを作成しております。

今回、厚生省と官公庁が連携して作成している「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」が更新されましたので、民泊運営の参考情報として記載させていただきます。

日本政府観光局(JNTO)ウェブサイト

・訪日外国人旅行者が具合が悪くなった際に、受診できる医療機関の情報や医療機関のかかり方等のアドバイス情報の掲載
・医療機関を所在地や対応可能な言語、診療科等で検索可能

医療機関リストの解説

民泊における消防設備の設置について:消防庁資料

人気のキャンピングカー民泊に法規制は入るか

12月15日付の読売新聞が、「グレーなキャンピングカー民泊に予約殺到」という記事を配信しました。

キャンピングカー民泊については、当事務所が共催で行っている民泊セミナーの参加者からも今年質問がありました。

キャンピングカー民泊については、2016年にすでに行政書士成川修一先生が、エボラブルアジアが展開するキャンピングカー民泊について記事にされています。
民泊ねっと~2016年7月12日記事

【キャンピングカー民泊とは?】
キャンピングカー民泊については、宿泊機能を備えたキャンピングカーに利用者を宿泊させるものです。

一戸建てやマンションなど、住宅を宿泊施設にする場合には、旅館業法又は住宅宿泊事業法、特区民泊の許可(認定、届出)取得が必要となるため様々な費用がかかったり、法律の制約を受けることになります。この制約を回避するために事業者はレンタカー事業を取得し、キャンピングカーを貸し出して、その車に宿泊させることを行っています。

【何が問題になっているのか?】
通常のレンタカーとしてキャンピングカーを貸し出して、旅行者が、その車両を運転しオートキャンプ場にいって宿泊する形態であるなら旅館業法の適用は受けません。
しかし、このキャンピングカーが車両ではあるが、まったく移動を想定せず、その場所に定置されているものであればどうでしょうか?例えば、自宅の庭や空き地にキャンピングカーを置いて、そこに旅行者を宿泊させるような場合になります。
ここが現在の法律において、このキャンピングカーを、宿泊施設とするか車両とするか、の判断が難しいところになります。

事業者側は、「あくまでも車両を貸し出しただけで、移動しないのは借手(旅行者)側の事情」との主張をしそうです。

【法律で規制するポイントは何か?】
キャンピングカー民泊においては、そのキャンピングカーが「建築物とみなされる」と、旅館業法の適用をうけることになります。

では、「建築物とみなされる」のは、どのような場合でしょうか?
この判断の基準となるのが、「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」(平成16年12月6日付け国住指第2174号)になります。
この通知では、「随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法に規定する建築物に該当します。」とされます。

ただし、あくまでも既成対象はコンテナであり、キャンピングカーをコンテナと同義で見るのかという問題も法的にありそうな気もします。

余談になりますが、この通知を読んで、「だから、あの商売は消えたのか」というものに気が付きました。
それは、コンテナを利用したカラオケボックスです。一時期、様々な場所でみられたコンテナカラオケボックスですが、気が付くと無くなっていませんでしたか?

現在のところ、キャンピングカー民泊については、この通知をもとに、その車両が「随時」かつ「任意」に移動できるかどうか、というところで判断するほかなく、この随時、任意の判断基準が明確にされていないことから、今少し、このキャンピングカー民泊については、法的規制のはざまという状況が続きそうです。

コンテナを利用した建築物の取扱いについて

住宅宿泊事業により生じる所得の課税について

国税庁が6月13日に住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係について、取り扱いを通知しております。

申請数も増加してまいりましたので、今年度の事業収入による課税にご参考ください。

住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係

民泊向け多言語文例集~東京都HPにて公開

東京都が住宅宿泊事業者向けに、多言語文例集を公開しました。
特区民泊及び住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対して、対応する外国語を用いて、施設の利用案内や生活環境を守るためのルールを適切に案内することが法律上、義務付けられています。

施設利用案内や、ルールの説明に利用できるツールとして活用できるものとなっていますので、各事業者の方が、申請時及び運営時に役立つものとなっています。

住宅宿泊事業届出住宅のための外国人観光旅客向け多言語文例集

違法民泊施設の予約取り消し措置などを観光庁が通知

6月1日観光庁は、住宅宿泊仲介業者や観光業界宛てに、「違法民泊施設に対する予約の取消し措置や許可(届出済)施設への予約変更の措置」について、通知を出しました。

これまで、実際に特区民泊認定申請や住宅宿泊事業届出を行う際に、すでに無許可民泊を行っている事業者から出る不安や質問のなかに、「予約が先の日付まで埋まっているが・・・」というものがありました。

これに対し、いずれの民泊手続きの申請を行ううえでも、現在入っている宿泊予約の取り消し等を行ってくださいと説明していましたが、現実には、「仲介サイトに任せているため、キャンセル対応の方法がわからない。」「予約されているお客様を許可(認定、届出)施設に振ろうにも、その施設がわからない。」という問題がありました。

今回の通知は、国が対応策を示すことにより、今後仲介サイトの側で、上記の質問事項に対応を迫られることになります。

無許可民泊事業者の許可可能施設と許可取得不可施設のそれぞれの動きは、いっそう加速していくでしょうか。

また、観光庁は、旅行業協会に対しても通知をだしており、許可を得ている宿泊施設の紹介など、今後具体的な協力を要請していくものと思われます。

〇6月15日以後における違法物件に係る予約の取扱いについて(仲介業者宛て)

要旨)
1.仲介業者は、住宅宿泊事業法の施行日(6月15日)後における違法物件の予約については、順次、予約の取消や許可又は届出等が行われている合法物件へ予約を変更する等の適切な対応を進めること。

2.6月15日以前においても、仲介サイトに物件を掲載している事業者に対して、合法民泊に移行するための届出等を行う予定がない場合には、すみやかに今後の予約の取消を行うことを推奨することや、違法物件に宿泊することを予定している者等に対して合法物件への予約の変更等を推奨する等の適切な対応をとること。

3.現時点において、無許可(無届)である民泊施設については、新規の予約を行えないよう、すみやかにシステム上の措置その他の適切な措置を講じること。

4.予約の取消、変更等の対応が必要となる宿泊予定者に対し、合法物件のあっせん又
は紹介が必要な場合等には、観光庁は住宅宿泊仲介業者に対して必要な協力を行う
ので、適宜相談すること。

(報道発表)違法民泊物件に係る予約の取り扱いについて

第1回違法民泊対策関係省庁連絡会議開催~旅館業法違反事業者への取締り通知

5月21日、第1回違法民泊対策関係省庁連絡会議が、民泊に関連する厚生労働省、国交省、警察庁など省庁合同で開催されました。そのうえで、旅館業法違反の事業者への取締り通知が各府県宛てに出されました。

主な内容は、以下のとおりです。

1.改正旅館業法(6月15日施行)により、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては市長又は区長。以下同じ。)による無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の権限が新たに付け加えられます。

通知では、この新たな権限を十分に活用し、無許可営業者への取締りを進めていただきたい
、積極的な取り締まりを通知しています。

2 .改正旅館業法施行後の罰金の上限額引上げ(3万⇒100万)の内容について無許可営業者に徹底しながら、速やかに無許可営業を改善するよう指導していただくとともに、改正法施行日から無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の権限を十分に活用できるよう、その準備に万全を期されたいこと。

⇒6月15日以降、すみやかに改正法に基づいての取締りが出来るよう、各府県に通知しています。

3. 都道府県知事による繰り返しの指導等にもかかわらず、無許可営業を改善しない悪質な無許可営業者への警察による取締りの要請。

国が本格的に取締りに入る事を公表したことにより、今後、この通知に基づき、厳しい取締りが行われることが予想されます。

〈住宅宿泊事業法〉大阪市の条例の成立内容(規制内容及び周辺説明等)

住宅宿泊事業に関し、大阪市の条例が成立しましたので、その内容を改めて掲載いたします。

1.住宅宿泊事業の実施を制限する区域 (第2条)

区域 制限期間期間
1.住居専用地域
届出住宅の敷地が幅員4m以上の道路(道路法に定める道路及び市長が道路法に準ずると定めた道路)に接している区域を除く。これを「特例区域」という。
すべての期間
2.小学校の敷地の周囲100m以内の区域 月曜正午から金曜正午まで

(2)届出住宅の敷地の全部又は過半が住居専用地域にあるが、その敷地が特例区域にあたる場合には、それを証明するため次の資料を提出しなければならない。(第4条)
・住宅宿泊事業を営もうとする住宅の敷地の全部又は一部が幅員4m以上の道路(道路法による道路以外の場合には、一般交通の用に供する道路)に接することを明らかにする資料。
※4月7日現在、上記の資料の具体的内容は示されていません。

※ただし、住宅宿泊事業法第11条第1項のいずれにも該当しない場合には、上記規制の対象となりません。
(1)届出住宅の居室数が5室を越えない。
(2)届出住宅に人を宿泊させる間、事業者が届出住宅を不在にしない。(「家主居住型」の民泊である)。
  なお、不在については、日常生活上の行為のための不在(原則1時間)を除く。

2.周辺住民及び施設に対する事前説明とその範囲  ※(1)及び(2) (第3条)
(1)周辺住民
 ①届出住宅がある建築物に居住する住民
 ②その敷地が対象建築物の敷地に隣接する建築物(対象建築物との外壁間の水平距離が20mを超えるものを除く)に居住する住民
 ③対象建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等との境界線からの水平距離が10mの範囲内にその敷地の全部または一部が存する建築物に居住する住民
(対象建築物との外壁間の水平距離が20mを超えるものを除く。)

上記②③を図示すると以下のとおりです。
(大阪市特区民泊ガイドラインの図を参考)
注)省令第10条の3第1項は、特区民泊に係る記載です。

(2)施設(「届出住宅のある建築物内の施設」及び「届出住宅のある建築物の敷地の周囲100m以内の区域に敷地がある施設」)
①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)
②助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設児童自立支援施設及び児童家庭支援センター
③専修学校及び各種学校のうち、18歳未満の者の利用に供されるもの。青少年の育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもののうち、主として18歳未満の者の利用に供される施設又は多数の18歳未満の者の利用に
供される施設で市長が指定するもの。

大阪市添付書類の様式
〇住宅宿泊事業を営む旨の事前説明について(様式1)

3.宿泊者の旅券の写しの保存 (第6条)
宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合には、旅券のコピー(氏名・国籍及び旅券番号記載部分)を、宿泊者名簿とともに3年間保存しなければならない。

4.苦情等への対応 (第7条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺住民から苦情又は問い合わせがあった時は、必要に応じて速やかに当該住宅に赴き、対応しなければならない。

5.関係法令遵守 (第8条)
住宅宿泊事業を営むにあたっては、住宅宿泊事業法、国家戦略特別区域法、風俗営業法、その他関係法令を遵守しなければならない。