外国人が受診可能な医療機関のリスト(観光庁R5年12月26日更新)

コロナの規制がなくなり、訪日外国人が再び急増してきたこともあり、当事務所でも「民泊」の手続き相談がまた増えてきました。
そのような中、日本国内でケガや突然の病気に見舞われることもあります。
当事務所では民泊申請時の施設案内を作成する際、外国人が受診可能な医療機関の情報について記載したものを作成しております。

今回、厚生省と官公庁が連携して作成している「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」が更新されましたので、民泊運営の参考情報として記載させていただきます。

日本政府観光局(JNTO)ウェブサイト

・訪日外国人旅行者が具合が悪くなった際に、受診できる医療機関の情報や医療機関のかかり方等のアドバイス情報の掲載
・医療機関を所在地や対応可能な言語、診療科等で検索可能

医療機関リストの解説

(情報)今年も京都市にて、市内の宿泊施設と、ものづくり事業者とのビジネスマッチング商談会開催されます

京都市産業加工局が主催し令和4年から開催されている、伝統産業製品や京都産⾷材、地域産⽊材等の事業者と、ホテル・旅館などの宿泊事業者をつなぐ「ビジネスマッチング商談会」が、今年も京都伝統産業ミュージアムで開催されます。

事前登録制となっているようですので、詳細はこちらを確認ください。

(1)日時
 令和5年12月12日(火曜日)、13日(水曜日)午前10時~午後5時

(2)場所
 京都伝統産業ミュージアム
(京都市勧業館みやこめっせ地下1階、京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1)

(3)来場対象
 京都市内において、旅館業または住宅宿泊事業を営む事業者(予定を含む)(事前登録制・登録は商談会当日まで可)

 

(大阪府休業要請外支援金)行政書士による書類確認会の開催について

大阪府の休業要請外支援金については、申請にあたり、個人事業者の場合には「行政書士をはじめとした専門家による事前確認書」の添付が必要となっています。
当事務所でもお問合せをいただき、事前確認対応及びWeb登録が出来ないお客様については、書類作成支援を行っております。

この支援金については、国の「持続化給付金」より書類が多く、特に事業所物件の所有、賃貸関係でどのような書類をつけたらいいかわからないという問合せが多いです。

そのような、申請書類や添付書類の揃え方に不安をお持ちの個人事業主の皆様を対象に大阪府行政書士会では、行政書士が対面で対応する「集中事前確認会」を実施いたします。
ご希望の方は、必ず予約の上、会場まで書類をご持参ください。

□事前予約制
□予約電話番号:06-6943-1628
□予約受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
□1人30分以内

集中事前確認会 日程はこちら

なお、東大阪市においては、下記の日程において、当事務所の行政書士細川が主担当として参加させていただきます。
6月18日(木)17:45~20:45 東大阪商工会議所 中会議室1・2
 (東大阪市永和2-1-1 2階)

また、上記の集中事前確認会日程にはありませんが、八尾市、柏原市の市役所で実施いたします「行政書士による無料相談会」においても対応させていただきます。下記、八尾市・柏原市の相談会への参加希望の場合には、
(072-988-4686 細川行政書士事務所までご予約ください)
八尾市:6月12日(金)13時~15時 八尾市役所 10階
柏原市:6月17日(水)13時~15時 柏原市役所 本館2階


大阪府)<休業要請外支援金>気を付けたいポイント

6月1日より募集開始されました大阪府の「休業要請外支援金」では、個人事業主の申請の場合、行政書士等の専門家による事前確認を受けることが定められています。

当事務所においても、主に東大阪市の個人事業主の方からの「休業要請外支援金」の事前確認と事前確認書(様式3)への署名のご依頼をすでに複数頂いております。

個人事業の「休業要請外支援金」事前確認を行う中で、今までによくある間違いやポイントをお伝えいたします。

①申請書(様式1)の「常時雇用する従業員数」に「事業主」が含まれている。
 
「常時雇用する従業員数」欄には、事業主を含まない人数を記入してく
   ださい。

②事業所を所有の場合(特に自宅を事業所としている場合)
 所有者の住所が建物を購入した時の住所(旧住所)になっている
 ⇒現在の住所とのつながりが分かる書類(住民票、戸籍付票)を追加資料と
  して添付するのがよいでしょう。

③令和2年4月の売上額の計算を誤っている(計算違い)、申請書(様式1)への
 転記ミス。
 ⇒売上額の減少率が変わってきますので、申請書作成時に注意して作成してく
  ださい。

④青色申告の場合には、青色申告決算書の添付をお勧めします。
 ⇒青色申告書2ページの月別売上額が記載されている場合には、「平成31年4月
  の売上帳簿」が省略できます。

その他、自宅を事業所としている場合には、その事業所兼自宅が家族名義である場合もあるかと思います。この場合には、所有者である家族から、事業所として使用することの「使用承諾書」や、または、所有者である家族と事業者との間で、この建物を事業に使用することの「同意書」を作成して申請書に添付するようにしましょう。

上記は、あくまでも一例です。
申請書作成の際には、大阪府の「よくある問合せページ」も併せてご確認をお勧めいたします。

(大阪府)新型コロナ感染症「休業要請外支援金」について

(5月27日修正)
大阪府の新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い休業要請を行った事業者への「休業要請支援金」対象になっていない事業者向けに、「休業要請外支援金」の支給が発表されました。申請期間は6月1日~6月30日(web登録は5月27日~)

大阪府:休業要請外支援金ページ

支給対象事業者 ①から③のすべてを満たす中⼩法⼈(中小企業・NPO法人等)及び個人事業主
 

大阪府内に事業所を有していること(府外に本社がある中小法人も対象)
※登記簿上の本社が大阪府外の企業も今回は対象となる。

令和2年4月、又は4月と5月を平均した売上(収入)が前年同期間比で50%以上減少していること

休業要請⽀援⾦(府・市町村共同⽀援⾦)の⽀給対象でないこと 

支給額

中小法人 :50万円
 (大阪府内に2事業所以上ある場合:100万円
個人事業主 :25万円
大阪府内に2事業所以上ある場合︓50万円

申請開始 5月27日 予定
支給 6月中旬~ 予定

大阪府HPでの今後の発表にご注意ください。


申請開始と同時に申請が殺到することも考えられますので、下記の必要書類をお早めにご準備ください。
   * 確定申告書の写し
   * 令和2年4月(または4、5月)の売上を示す帳簿の写し
   *平成31年4月(または4、5月)の売上を示す帳簿の写し
   * 施設の写真(外観、内観、看板)
   * 本人確認書類(免許証の写し等)
   * 営業許可証の写し(該当業種のみ)
   * 登記簿謄本(自己所有)
     又は賃貸借契約書の写し(事業所が賃貸の場合)
   *振込口座通帳(見開きページ)の写し  等

民泊で外国人犯罪が増えるは事実か?

特区民泊をはじめとする民泊の申請にあたり、事前に周辺住民の方に対して住民説明会を実施します。
その中で、よく聞く反対理由が「民泊施設が出来れば外国人犯罪が増える。周辺で強盗や殺人、空き巣、暴行等の事件が起こったらどうするのか?女性や子供が襲われるかもしれない。民泊で殺人事件があったニュースや、いろいろな問題があるのを聞いている。」というものです。
この反対理由は、いくつかの観点(例えば①犯罪の増加の問題、②いろいろな問題の実態、③ステレオタイプの報道による印象操作 等)から見ていく必要があるのですが、ここでは、外国人旅行者が増加し、民泊施設も増える中で、訪日外国人による犯罪は増加しているのかという点を見ておきたいと思います。

外国人が宿泊する民泊が営業されたら、周辺で犯罪(ひったくり、暴行、殺人、子どもの身の危険)が多発するのではないか?
 犯罪(特に暴行や痴漢等刑法犯罪)が多発するということについては、社会的事実として、警察庁が発表している犯罪統計の中の来日外国人犯罪データによれば、来日外国人犯罪総数は平成17年の47,865件をピークとして平成28年14,133件、殺人、強盗、放火、誘拐、強姦、強制猥褻等の重大事件の検挙件数は平成17年1,218件⇒平成28年494件と毎年減少しています。外国人入国者数は平成17年673万人が平成28年2404万人となっており、ここでは便宜上、件数=人で計算(実際にはグループ犯罪もあるので人数は件数より多い)すると、来日外国人犯罪率は0.7%から0.06%と急激に減少しています。つまり犯罪を起こす来日外国人は1000人に7人から10,000人に6人になったという事です。
※最新のデータに基づくと、平成29年の来日外国人犯罪総数は17,006件、殺人、強盗、放火、誘拐、強姦、強制猥褻等の重大事件の検挙件数は518件とわずかに増加に転じています。ただし来日外国人数は2869万人ですので、来日外国人犯罪率は0.059%と横ばいです。ちなみに、平成30年速報値(11月末集計データ)においては、外国人犯罪は平成29年より減少の傾向が出ています。)

ちなみに日本人による犯罪件数は平成28年915,042件であり人口比で計算すると0.7%となります。つまり来日外国人の犯罪は、そもそも日本人と同じ確率であったものが、平成28年には、日本人の10分の1になっているという事実が見えてきます。

 

では、なぜ外国人犯罪が減ったのか?
  外国人犯罪が減少に転じた大きなポイントの一つは、平成17年から「来日外国人の宿泊については、フロントなどにおいてパスポート確認が必要になった事」が考えられます。(日本人はホテル宿泊時に免許証等の確認はないですから、外国人のみ厳格に確認しているという事です。) つまり、外国人については宿泊の際に身元確認が厳格になされることにより、犯罪が抑止されるようになったということが読み取れます。

では、なぜ民泊の営業がされると外国人犯罪が増えると誤解されているのか?
 これについては、平成30年6月以前と以後で見ていく必要があります。大阪市において、民泊として代表的な特区民泊が可能になったのは、平成28年10月31日からです。それ以前の民泊はすべて法的根拠のない違法民泊でした。また、平成30年6月までは違法民泊に対し立入調査したり、営業停止にする法律が整備されていない状態でした。(平成30年6月、旅館業法の改正)
このため、平成30年初頭の時点において、大阪市の民泊室数は約10,000室超あったものと推測されますが、その内正式に認可を受けている民泊(特区民泊)は約2割弱(30年4月20日時点1683室)でした。
特区民泊として認定を受けている民泊施設については、「廃棄物の処理方法」「パスポートによる本人確認」「施設での禁止事項(騒音、危険物の持ち込み禁止等)」「禁煙、火事への注意」が規定され、それらを宿泊者に書面等で周知させる必要があります。
これに対し、違法民泊は何ら規制も取り決めもない無秩序な営業を行う事業者が多数あったため、宿泊者に禁止事項等周知されることもなく、騒音や廃棄物投棄など、周辺住民への悪影響やトラブルが発生していました。これら違法民泊でのトラブルが大きくマスコミにも取り上げられ、民泊=危険というイメージ付けがなされることになりました。

人気のキャンピングカー民泊に法規制は入るか

12月15日付の読売新聞が、「グレーなキャンピングカー民泊に予約殺到」という記事を配信しました。

キャンピングカー民泊については、当事務所が共催で行っている民泊セミナーの参加者からも今年質問がありました。

キャンピングカー民泊については、2016年にすでに行政書士成川修一先生が、エボラブルアジアが展開するキャンピングカー民泊について記事にされています。
民泊ねっと~2016年7月12日記事

【キャンピングカー民泊とは?】
キャンピングカー民泊については、宿泊機能を備えたキャンピングカーに利用者を宿泊させるものです。

一戸建てやマンションなど、住宅を宿泊施設にする場合には、旅館業法又は住宅宿泊事業法、特区民泊の許可(認定、届出)取得が必要となるため様々な費用がかかったり、法律の制約を受けることになります。この制約を回避するために事業者はレンタカー事業を取得し、キャンピングカーを貸し出して、その車に宿泊させることを行っています。

【何が問題になっているのか?】
通常のレンタカーとしてキャンピングカーを貸し出して、旅行者が、その車両を運転しオートキャンプ場にいって宿泊する形態であるなら旅館業法の適用は受けません。
しかし、このキャンピングカーが車両ではあるが、まったく移動を想定せず、その場所に定置されているものであればどうでしょうか?例えば、自宅の庭や空き地にキャンピングカーを置いて、そこに旅行者を宿泊させるような場合になります。
ここが現在の法律において、このキャンピングカーを、宿泊施設とするか車両とするか、の判断が難しいところになります。

事業者側は、「あくまでも車両を貸し出しただけで、移動しないのは借手(旅行者)側の事情」との主張をしそうです。

【法律で規制するポイントは何か?】
キャンピングカー民泊においては、そのキャンピングカーが「建築物とみなされる」と、旅館業法の適用をうけることになります。

では、「建築物とみなされる」のは、どのような場合でしょうか?
この判断の基準となるのが、「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」(平成16年12月6日付け国住指第2174号)になります。
この通知では、「随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法に規定する建築物に該当します。」とされます。

ただし、あくまでも既成対象はコンテナであり、キャンピングカーをコンテナと同義で見るのかという問題も法的にありそうな気もします。

余談になりますが、この通知を読んで、「だから、あの商売は消えたのか」というものに気が付きました。
それは、コンテナを利用したカラオケボックスです。一時期、様々な場所でみられたコンテナカラオケボックスですが、気が付くと無くなっていませんでしたか?

現在のところ、キャンピングカー民泊については、この通知をもとに、その車両が「随時」かつ「任意」に移動できるかどうか、というところで判断するほかなく、この随時、任意の判断基準が明確にされていないことから、今少し、このキャンピングカー民泊については、法的規制のはざまという状況が続きそうです。

コンテナを利用した建築物の取扱いについて

民泊制度運営システムからの仮登録メールを削除してしまったとき

<住宅宿泊事業法の「民泊制度運営システム」からの仮登録メールを削除してしまった際の対応。>

住宅宿泊事業法の「民泊制度運営システム」では、最初に「アカウント作成(事業者登録)」を行う必要があります。

流れとしては、
①「運営システム」で氏名とメールアドレスを入力し、確認ボタンを押す
②仮登録メールがメールアドレス宛に届きます。
③仮登録メール内のURLにアクセスし、パスワードを設定する。
④これにより、「運営システム」にログインできるようになります。
 ※ユーザ名はメールアドレスの後ろに「.jj」をつける。

となりますが、上記の中で、③の仮登録メールを間違って削除してしまいました!パスワード設定できないので、システムログインできません。どうしたらよいですか?との質問がありました。

これについては、
民泊制度運営システムの「ログイン」画面にアクセスし、左下に「パスワードをお忘れですか?」とのボタンがあります。
これをクリックし、ユーザ名は「メールアドレスの後ろに.jj」を入れ、「次へ」を押すと、パスワードリセットのため民泊制度運営システムからメールが届きます。
このメール内のURLにアクセスすることで③から再度実施することが出来ます。

共同住宅にて民泊を行う場合の消防設備の改正について(平成30年6月1日施行)

平成30年6月1日に施行された消防法施行規則等の改正について、消防庁が参考資料を発行しております。

①11階以上の共同住宅で民泊を行う場合のスプリンクラーの緩和や誘導灯の緩和、②簡易な設備への代替が可能な場合、③自動火災報知設備の緩和 等が定められています。

消防法施行規則等の一部を改正する省令の参考資料

マンガで紹介する外国人のための日本の公共マナー

(社)日本観光振興協会の「日本を楽しむ豆知識」が、中国嫁日記の作者のマンガによる、外国人のための日本での公共マナー集で、可愛く、解りやすく作ってあるなと感じました。まだ中国語対応だけですが、今後増えていけば民泊での宿泊客のための案内にも活用できるのではないでしょうか。

日本を楽しむ豆知識