住宅宿泊事業法で届出に添付が必要となる消防法令適合通知書について

民泊新法(住宅宿泊事業法)で民泊を行うに当たって、事業開始の届出の際に、「消防法令適応通知書」の添付も必要となりましたが、消防庁が通知の中で、その様式等を明らかにしました。
住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について

この通知における様式、説明事項から以下の部分が気になりました。

①集合住宅や複合施設等の一部を民泊として使用する場合の取り扱いに注意が必要になる。

⇒建物全体の中で住宅宿泊事業の申請部分以外の部分に消防法違反があるとき。・・・・申請者に対する注意喚起及び違反関係者への是正指導等

⇒建物全体の中で防火管理や消防設備の機能等に違反がある場合・・・・消防法令適合通知書の交付不可

②家主居住型民泊であるか否か
家主居住型(※)で宿泊室の合計床面積が50㎡以下である場合には、消防法上「住宅」(別表第一5項ロ。共同住宅等)として扱われるため、適合通知書交付申請書にこのチェック欄が作られています。

※家主居住型でも、日常生活行為以上の不在(原則1時間)は、除く。

③これまでに明らかになった各申請様式、ガイドラインなどから、住宅宿泊事業法での民泊では、住宅・建築物の一部を「民泊」として利用するという点から、特区民泊の申請書類より、床面積の考え方がわかりづらい印象があります。
それぞれの内容を、ガイドライン、今回の通知をもとに、読み解くと以下のようになるものと考えています。(あくまでも現状における個人的見解ですので、詳細は各官庁に確認ください。)

床面積として、適合通知書で使用される3つのことば。
・「届出住宅が存する防火対象物の延べ面積」=住宅宿泊事業に使用する建築物全体
・「届出住宅部分の床面積」=宿泊室+宿泊者の使用に供する部分(住宅宿泊事業届出書第1号第4面の住宅規模欄の合計面積)と読み取っていますが、ここは確認必要です。
・「宿泊室の床面積の合計」

住宅宿泊事業法及び施行規則等で使用される3つのことば。
・「居室の床面積」=宿泊者が占有する面積
(=「宿泊者の使用に供する部分の床面積」-「宿泊者占有でない台所、浴室、便所、洗面所の床面積」-「廊下、押入れ、床の間の床面積」)
・「宿泊室の床面積」
・「宿泊者の使用に供する部分(宿泊室除く)の床面積」=宿泊者が使用する部分全体(家主滞在型で住宅宿泊事業者と台所や浴室・洗面所・便所等を共有する部分含む。押入れや廊下含む)

住宅宿泊管理受託標準契約書(案)についてのパブリックコメント募集

国土交通省は、12月27日、住宅宿泊事業法(民泊新法)において、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が締結する標準契約書案を公表し、これについての意見(パブリックコメント)を1月19日まで募集しています。

平成30年3月15日から、住宅宿泊事業者の届け出が始まりますが、この申請書の中に、家主不在型で民泊を行う住宅宿泊事業者等は、住宅宿泊管理業者と契約した旨を明記する必要があります。このため、年明けからは住宅宿泊管理業者になることを希望する個人・法人は、登録申請や事業開始のための準備を始めていく必要があります。

「住宅宿泊管理受託標準契約書」(案)に関する意見募集について

兵庫県が住宅宿泊事業法に関する条例案(骨子)を発表しました

兵庫県が住宅宿泊事業法の条例案(骨子)を発表しました。
12月25日より1月15日まで、意見募集を行います。
これを見ると、兵庫県は、原則住宅宿泊事業法の民泊を、受け入れる方向性でないことを感じます。事前説明についても「説明会の開催」を求め、住民からの意見・要望への適切な対応を努力義務とするなど、実質的に周辺住民の同意を必要とするともとれる内容になっており、かなり厳しいものとなっています。
また、地域への配慮義務の条項に「性的好奇心をそそる設備を設けない」という一文があり、民泊に対する県の見方と、ラブホテル規制との兼ね合いを感じさせます。
 <規制地域と期間>
1.(1)(原則)小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周囲おおむね100m 以内の区域において、全ての期間の営業禁止
(2)住居専用地域での営業禁止
(3)①国立公園及び国定公園並びに県立自然公園の指定区域
②景観形成地区及び広域景観形成地域
③ 温泉法に基づく国民保養温泉地
それぞれ、夏期(7月及び8月)、冬期(11 月から3月まで)、金曜日、土曜日、日曜日、祝日及び祝日の前日の営業禁止
※ ただし、上記①~③の制限のうち、知事が定める区域及び期間は除きます。
2.近隣住民への「事前の説明会」の実施
 「住宅宿泊事業の適正な運営確保に関する条例」骨子案

堺市が住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案骨子を発表しました

堺市が住宅宿泊事業法に関する条例案を発表しました。市民からの意見募集は1月15日まで行われます。
堺市住宅宿泊事業に関する条例に規定する内容(案)

<堺市の現況>民泊施設 約90施設存在(内、旅館業法許可施設20施設)

<条例案骨子>
①家主不在型の民泊について、住居専用地域では、日曜日の正午から金曜の正午(祝日の前日正午から祝日の正午まで除く)の営業を禁止する。

②事業開始前の近隣説明を必要とする。

その他の地域の住宅宿泊事業法に関する条例案、ルール等は、こちらにまとめています。

住宅宿泊事業法における非常用照明器具、火災等災害のための必要な措置(改訂)

住宅宿泊事業法において必要となる消防設備について 「非常照明」、「火災報知器」等
※民泊の安全措置の手引きの発表により、2018年1月2日に再編集しました。

(住宅宿泊事業法に基づく非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害 が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置(国交省告示第1109号))

住宅宿泊事業法において必要となる非常用照明器具等の設置方法や、火災等に備えた居室の面積規定、素材規定等について国土交通省から告示が発表されています。
また、この告示についての解説として、平成29年12月26日に国土交通省は「民泊の安全措置の手引き」を発表しました。

住宅宿泊事業法における民泊施設に必要となる安全措置(非常用照明、自動火災報知設備、その他)いついては、チェックリストが公表されていますので、該当事項を確認ください。
住宅宿泊事業法に関する安全措置チェックリスト

【告示内容】
1.届出住宅の用途にかかわらず共通の措置は以下のとおりです。
・届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在(法第 11 条第1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)とならない場合であって、宿泊室(届出住宅のうち宿泊者の就寝に使用する部屋)の床面積の合計が50 ㎡以下の場合

(1)非常用照明器具(告示第一)
  
               「民泊の安全措置の手引き」説明図 抜粋

講じる措置
非常用照明器具は、次に定める基準に適合するものとし、宿泊室及び避難経路(宿泊室から地上に通ずる部分(共同住宅である場合には、当該住戸の出口))に設置すること

一  次に定める構造とすること。
 照明は、直接照明で、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるもの。
 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合でも著しく光度が低下しないものとして大臣が定めた構造方法を用いるものとする。
 予備電源を設けること。
 イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして大臣が定めた構造方法を用いるものとする。

  火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合でも床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとして、大臣認定を受けたものとすること。

(2)防火の区画等について(告示第二第一号イ)

「民泊の安全措置の手びき」  抜粋

届出住宅の複数の宿泊室に、同時に宿泊契約が異なる複数のグループを宿泊させる場合、②のA~Cのいすれかの対応が必要になります。
②A・・・防火の区画を作る
B・・・自動火災報知設備の設置
C・・・スプリンクラー設備等の設置

講じる措置
届出住宅の複数の宿泊室に、同時に宿泊契約が異なる複数のグループを宿泊させる場合、以下のA~Cのいずれかの措置をとる。

A.防火区画
該当するものすべての実施が必要
(1)宿泊室と避難経路の間を準耐火構造の壁で区画し、当該壁を小屋裏又は天井裏に到達させる。

(2)4室以上の宿泊室が相接する場合には、3室以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、当該壁を小屋裏又は天井裏に到達させる。

(3)隣接する2室以上の宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える場合には、100㎡以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、当該壁を小屋裏又は天井裏に到達させる。

(4)給水管、配電管その他の管が(1)から(3)までの壁を貫通する場合は、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

(5)換気、暖房又は冷房の設備の風道が(1)から(3)の壁を貫通する場合は、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に特定防火設備であつて、次に掲げる要件を満たす防火ダンパーを設けなければならない。
一 火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
二 閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能と遮炎性能を有するものであること。

※フロアの天井全体が強化天井である場合等では、上記(1)から(3)の「壁による区画を小屋裏や天井裏まで到達させる」必要はない。

B.自動火災報知設備等の設置
消防法令の基準に適合するように自動火災報知設備等を設置したうえで、居室(宿泊者が占有する場所。宿泊室及びその他)については下記のいずれかに適合させる。
①各室から直接屋外への出口等(※)へ避難することが出来る。

②居室の出口から屋外への出口等(※)へ 歩行距離8m以下とし、居室と通路が、次のいずれかで区画されている場合
・間仕切壁
・戸(常時閉鎖戸か煙感知式閉鎖戸:ドアクローザーが設けられているもの等とし、ふすまや障子等を除く)
③各居室及び各居室から屋外への出口等に通じる主たる廊下その他の通路の壁(床面からの高さ1.2m以下の部分除く)及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とし、 居室の出口から屋外への出口等(※)へ歩行距離16m以下とし、居室と通路が、次のいずれかで区画されている場合
・間仕切壁
・戸(常時閉鎖戸か煙感知式閉鎖戸:ドアクローザーが設けられているもの等とし、ふすまや障子等を除く)

※「屋外への出口等」は以下のものをいう。
直接屋外に通じる出口又は避難上有効なバルコニー(十分外気に開放されているバルコニー等)

C.スプリンクラー設備等
床面積が200㎡以下の階又は床面積200㎡以内ごとに、準耐火構造の壁・防火設備で区画されている部分に、消防法令に適合の自動スプリンクラー設備等を設置する。

(3)届出住宅の規模に関する措置(告示第二第二号イ~ホ)
届出住宅が一戸建ての住宅又は長屋である場合、又は、届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在(法第 11 条第1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)とならない場合であって、宿泊室(届出住宅のうち宿泊者の就寝に使用する部屋)の床面積の合計が50 ㎡以下の場合の措置

上記である場合には、以下の表の左欄の措置を講じることとする。ただし、右欄の例外に該当する場合は不要。

講じる措置 左記の例外の場合
2階以上の各階における宿泊室の床面積の合計を100 ㎡以下とすること
※主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている場合にあっては、200㎡以下
当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けている場合
宿泊者使用部分の床面積の合計を200 ㎡未満とすること 次のイ又はロに該当する場合

イ 届出住宅が耐火建築物、準耐火建築物又は建築基準法施行令第109 条の2の2に規定する特定避難時間倒壊等防止建築物 (同令第 110 条第1号イに規定する特定避難時間※が 45分間以上のものに限る。)である場合

※特定避難時間(特殊建築物の構造、建築設備及び用途に応じて当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間をいう。)

 ロ、 イ以外の場合で、宿泊者使用部分の各居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料(三階以上の階の居室の天井の室内に面する部分は、準不燃材料)でしたもの。当該居室から地上に通ずるおもな廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料でしたもの。

各階における宿泊者使用部分の床面積の合計を 200 ㎡(地階にあっては 100 ㎡)以下とすること (1)当該階の廊下が3室以下の専用のものである場合。

(2)当該階の廊下(3室以下の専用のものを除く。)の幅が、両側に居室 がある廊下にあっては 1.6m以上、その他の廊下にあっては 1.2m以上である場合

2階における宿泊者使用部分の床面積の合計を 300 ㎡未満とすること 届出住宅が準耐火建築物である場合
宿泊者使用部分を3階以上の階に設けないこと 届出住宅が耐火建築物である場合

「宿泊室」とは、「届出住宅の居室のうち宿泊者の就寝の用に供するもの」を指す。
「宿泊者使用部分」とは、「届出住宅のうち宿泊者の使用に供する部分」を指す。

<参考>
建築基準法施行令

建設省告示第1411号

国交省告示第860号

建築基準法

消防法施行令

 

奈良県(奈良市を除く)の住宅宿泊事業法への対応

12月20日に奈良県において、第1回の「奈良県住宅宿泊事業法施行への対応会議」が開催されました。

内容についての正式発表は、まだされていませんが、毎日新聞(12月21日)の報道がでましたので、ポイントを記載いたします。毎日新聞

内容については、奈良市を除く全域を対象としています。
①学校や保育所などのおおむね100メートル以内では平日の営業を禁止する。

②住居専用地域での制限を設けない。

③橿原市や明日香村などで指定されている歴史的風土保存地区では繁忙期の営業を制限する。期間は知事が指定する。⇒期間については市町村の意見を聴取して今後決定。

④制限する一部地域では緊急時に事業者が駆け付けられるよう、建物の2キロ以内に事業者の事務所を設けることなどを求める。

報道発表は、概略となっていますので、今後の議事録及び第2回以降の会議の進捗待ちとなります。なお、条例提出予定を来年2月としています。

大阪市が住宅宿泊事業法の条例案(骨子)についてのパブリックコメント実施

大阪市において、住宅宿泊事業(民泊新法)についての基本的考え方が示されました。明日よりパブリックコメントを募集し、3月条例交付の予定です。
大阪市の住宅宿泊事業法に関する考え方について

条例案
①住民への事前説明必要

②住宅宿泊事業の届出と特区民泊の認定の重複申請は認めない。

③区域と期間の制限は行わない。
よって、工業専用地域を除くすべての地域において営業可能。また、法律通り営業日数は180日とする。

住宅宿泊事業法での消防設備について(消防法令上の扱い)

住宅宿泊事業法での消防法令上の取り扱いについて

平成29年10月27日に消防庁より、「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取り扱いについて(通知)」が発表されていました。
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取り扱いについて(通知)

1.(原則)住宅宿泊事業法に基づく「届出住宅」は、旅館・ホテル等と同じ扱いとする。<消防法施行令 別表第1(5)項イ>
⇒このことから、住宅宿泊事業法で事業を行うに当たっては、特区民泊や旅館業での宿泊施設と、同様の消防設備が必要となるということです。よって、消防法令適合通知書も求められることになろうかと思われます。

ただし、例外として以下の記載があります。

2.(例外)
「家主滞在型(事業者が居住している住宅での)」民泊で、宿泊室(宿泊者の就寝に使用する部屋)の床面積の合計が、50㎡以下となるときは、消防法上の取り扱いは「住宅」として扱う。

また、通知のなお書きを読むと、自分が居住しているマンションの別の住戸で住宅宿泊事業を行う場合も、上記1に当てはまることになります。

こう読んでいくと、いよいよ家主不在型での住宅宿泊事業法での民泊は事業ベース採算的に厳しい感がします。

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旅館業法の改正と民泊:法律の何が変わったか

旅館業法の改正が国会にて成立しました。
施行は、住宅宿泊事業法(民泊新法)と同じ平成30年6月を予定しているようです。

ここでは、旅館業法の改正で、追加された民泊に係る部分を抜粋して、簡潔に解説してみたいと思います。(条文については、閣議決定された法律案をもとにしています)

1.<無許可で旅館業を営む者への対応>
これまでは、知事のよる立入検査の対象は、旅館業法の許可を得ている営業者のみとしていましたが、新たに「旅館業の許可を得ずに無許可民泊を営む者に対し、営業の停止や、公衆衛生上又は善良な風俗の保持上必要な措置をとるよう命じる」ことができるようになります。(第7条の2第3項)
また、上記の「命令をするべきか調査するために、無許可民泊施設への立入り検査や、書類の提出、無許可で営業を行うもの等関係者への聴取」ができるようになります。(第7条第2項)

2.<措置命令の内容追加>
従前の旅館業法では、措置命令(措置を取ることことを命じる)が定められていたのは、「施設の構造設備を法令で定める基準に適合させること」についてのみでしたが、改正により、「公衆衛生又は善良の風俗の保持のために必要な措置」が追加されました。(第7条の2第2項、第3項)

3.<旅館業法違反、処分違反等への対応>
※旅館業の許可を得ている営業者に対しての規定
旅館業法違反、法律に基づく処分に対する違反に、「法律に基づく命令の規定に対する違反」を追加し、従前の許可の取り消しと営業の停止処分のうち、営業の停止処分は「1年以内」と期間を明確にしました。(第8条)

4.<罰則の強化>
旅館業法違反の罰則をこれまでの「6か月以下の懲役又は3万円以下の罰金」から、「6か月以上の懲役もしくは100万円以下の罰金」とし、なおかつ、罰則を併科(あわせて科すことが)できるようになりました。(第10条)

5.<罰則の強化2>
・宿泊拒否規定違反
・宿泊者名簿の備付違反
・知事からの求めに対しての虚偽報告又は報告を行わないこと
・立入検査の拒否、妨害、忌避、「質問事項に対する虚偽答弁や答弁をしないこと」←「 」は追加条文
に対する罰則を、「5千円以下の罰金」から「50万円以下の罰金」に強化されました。
(第11条)

法律条文をかみ砕き、簡潔にしましたので、順番や言葉の違いについては、ご容赦ください。又は正式な内容については条文を参照ください。

住宅宿泊事業法(民泊新法)の事業者届出は電子申請原則、マイナンバーカードでの本人確認へ

11月24日、産経新聞報道より。(記事内容 一部追加)

 「住宅宿泊事業法での「民泊」の解禁に向け、観光庁は11月23日、民泊事業者(家主)が都道府県などに届け出を行う際の本人確認について、マイナンバーカードによる電子認証(パソコンでの申請)を原則とする方針を固めた」。

「観光庁が平成30年3月に公開を予定するガイドラインの中では、事業者届け出に必要な書類に関しては「電子申請(パソコンでのオンライン申請)を基本とする」と明記する方向とし、ガイドラインの詳しい内容は、年内にも詰めるとしています。
また、届出に必要な添付書類については、スキャンによる画像データの添付を認める。
ただマイナンバーカードの普及が進まない現状も踏まえ、当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送するといった移行措置についても検討する。

観光庁は制度運用に向けて民泊関連情報のデータベースを構築し、事業者情報に仲介業者から定期的に報告される宿泊実績などのデータをひも付け、関連省庁などが営業実態を把握しやすくする予定だ。

この点から、事業者届出は電子申請で完了させる方向性で検討しているものとも思われます。
しかし、国交省がかつて宅建業の免許申請の電子申請化をはかったものの、数年で中止した事例もあり、電子申請がスムーズに行われるのかは注目が必要です。
また、導入の進まないマイナンバーカードの導入促進をはかりたい思惑も透けて見えるところです。
事業者(家主)の中には、電子申請に対応が苦手な方も存在すると思われますので、その際の申請を、誰が代行可能なのかも注意してみていきたいところです。

〇なお、民泊事業者として届け出の際に添付が必要な書類は以下のとおりです。
民泊実施にあたり、提出する届出書類に添付する書類

登記されていない証明(被後見人、被保佐人でない証明) 法務局発行
身分証明書                             本籍地役場発行
住宅登記簿謄本(登記事項証明書)
家屋が、入居者募集が行われていることを証する書面 ※ 例)入居募集広告
 家屋が、随時、所有者または賃借人(転借人)の居住に供されていることを証する書面※
住宅図面
転貸承諾書面 *(賃貸人及び転貸人)
住宅宿泊事業禁止の規定のないマンション管理規約写し 又は管理組合が住宅宿泊事業を禁止しない証明書面 *
住宅宿泊事業管理者に管理を委託する場合には、受託契約締結時の交付書面
欠格事項に該当しない誓約書
住民票抄本 <届出者が個人の場合のみ>
定款又は寄付行為
法人登記事項証明書

事業者が法人の場合には⑫⑬も必要。   ※及び*は、該当する場合に必要な書類

 

2.住宅宿泊事業法では、宿泊日数の制限があり(180日)、この日数管理のため事業者から2ヶ月に1回の報告を義務付けます。これに併せて、仲介事業者からも宿泊日数報告をさせることで事業者ごとの宿泊日数が照合され捕捉されうるのか、注意していきたいところです。