政府が住宅宿泊事業法専用サイトの公開時期、コールセンターの開設時期を発表

政府が、住宅宿泊事業法周知のための専用ウェブサイトを、2月28日に日本語版を、3月中に英語版を公開する予定とのことです。

ここでは、制度全般の解説や、3月15日からの事業者の事前届け出方法、営業できる期間や区域などを規制する自治体条例の制定状況なども紹介するものとなる模様。(19日、日本経済新聞)

観光庁は、民泊コールセンターを3月1日に開設する方針を明らかにしました。制度に関する相談、苦情をワンストップで対応する。

 コールセンターは日本語で対応。3月中は平日の午前9時から午後5時まで、4月以降は毎日午前9時から午後10時までの受け付ける(19日 時事ニュース)

大阪府における特区民泊補助金について(参考情報)

昨日(2月10日)に大阪府行政書士会青年会の主催による、住宅宿泊事業法、特区民泊の研修会にて講師を務めさせていただきました。

研修会の質問において、参加者の方から、大阪府における「特区民泊補助金」のご質問をいただきました。

過日にもfacebookにて投稿いたしましたが、この補助金については、29年度は知事復活での予算組みで、補助金交付の目標施設数も補助実施施設8施設以上、特区民泊施設もこの補助金対象に含むという、ざっくりとした表示になっていました。
ちなみに、29年度の補助金申込期間は7月18日~7月31日の2週間でした。

※この補助金について、平成30年2月6日現在の特区民泊部分の補助金交付額合計は、3,042,000円となっています(支払回数から推測して、1月末現在の交付確定済施設数は約10件程度ではないかと思われます)

30年度は、この補助金は当初予算として計上され、予算査定額が決定(当初要求5千万⇒3094万円)しましたので、備忘のため再度掲載させていただきます。なお、30年度については明確に補助交付の目標施設数が規定されています。

なお、特区民泊については、この補助金については、特区認定前の消防設備の導入が最も考えられる利用方法になります。

〈正式名称〉「宿泊施設おもてなし環境整備促進事業費補助金」
〈内容〉
宿泊施設が実施する、施設内の案内表示の多言語化やWi-FiなどのIT環境の整備、トイレの洋式化といった宿泊客の利便性や満足度の向上に繋がる取組みに対し、支援を行う。
30年度補助実施施設 90施設
うち、宿泊施設    30施設
特区民泊施設  60施設

【特区民泊施設補助】
・要求額 18,000千円
・補助率等は29年度と同じ
・補助率 1/2
・補助限度額
1施設あたり400千円

この補助金を特区民泊で使用する場合に、最も考えやすい申請タイミングは、特区民泊施設を開設するまえの段階になるかと思われます。

実際に29年度に消防設備の導入で当事務所で申請した際には、
①消防設備の導入のための見積取得(2社以上)
②補助金申請
③工事会社と契約、消防設備工事実施(工事前後の写真必要)
④消防設備工事完了
⑤特区民泊認定申請⇒認定通知受領
⑥補助金:実績報告書の提出⇒補助金確定通知受領
⑦補助金請求書の提出
⑧受入対応状況報告書提出

という、かなり時間を要する申請内容となっていました。平成30年度の補助金交付申請の流れは変更される可能性がありますが、参考までに掲載いたします。

京都市がパブリックコメントを経て、住宅宿泊事業条例(案)の見直しを行いました

京都市が住宅宿泊事業の条例(案)のパブリックコメントの意見を元に、一部条例(案)の見直しを行いました。

変更点を中心に掲載いたします。

  当初 条例(案) 取組の方向性
条例案変更点(赤字記載)及び詳細内容
住居専用地域における営業期間の制限
3月から12月までの間は営業をしてはならない
(ただし,いわゆる家主居住型の住宅宿泊事業や本市の基準を満たす京町家において実施する住宅宿泊事業((7)参照)は除く。
3月16日正午~翌年1月15日正午までの営業制限(1月15日~3月15日の営業実施)
無許可営業を行っていない旨の誓約書の提出 営業の届出時に旅館業を行っていたかどうかの報告義務
  賃貸営業に係る報告(「民泊」と賃貸住宅の併用に係る報告)
住宅宿泊事業の営業の届出を行った住宅について,賃貸借契約等により人の居住の用に供したときは,営業の廃止の届出又は住宅宿泊事業法に基づく定期報告と併せて,該契約の期間等の報告を行うように求める。
営業の廃止届の推奨

※左記下線部分については求めない

国内における連絡体制の確保
住宅宿泊事業者が日本国内に居住していない又は国内会社でない場合は,日本国内に営業管理を行う代理人を置くこと等により,本市の指導監督等に適切に対応できる体制を設ける。
日本に住所を有する代理人等の設置を義務付け,営業の届出時に報告義務
緊急時や苦情又は問合せに対応するための体制(「駆け付け要件」の設定)
住宅宿泊管理業者は,原則,営業時間中の届出住宅内常駐。又は届出住宅からおおむね半径800m以内,かつ,おおむね10分以内を目安として駆け付けられる範囲に常駐する。(共同住宅においては,敷地や建物の入口ではなく,各住戸までの距離,時間とする。)。
※半径800m以内の要件削除

施設内常駐か,おおむね10分以内に駆けつけることができる範囲(市長が特に認める場合を除く。)に事業者等が駐在

※市長が特に認める場合については、「宿泊業で実績があるなどの場合」日本経済新聞報道

分譲マンションの管理組合による営業の確認
管理規約に明記されていない場合は,住宅宿泊事業の営業が禁止されていないことを確認できる管理組合作成の書類の提出を求める。
※左記下線部の規定削除

国のガイドラインに定める誓約書の様式に管理組合役員の記名押印欄を追加した独自様式の設定

適正な廃棄物処理が行われているかの確認(事業系ごみとしての処理)
廃棄物処理業者との契約書の写し等,廃棄物の処理方法が
わかる書類の提出,また,自己搬入する場合は,計量票や領収書などの写し等,適正な廃棄物処理を行ったことを証明する書類を添付した報告書の提出を求める。
※報告書の提出時期について規定

届出時又は定期報告時に廃棄物の処理に関する事項の報告義務

 インターネット上の宿泊仲介サイト掲載は,施設住所,詳細な地図等の施設情報の掲載  宿泊客が迷わず施設まで到達するために必要な措置を取ることを義務付け
規則:最寄駅からの正確な道順や目印などを示した地図の提供など,
 5  1.5メートル以上の幅員の避難通路の確保。ただし,以下の要件を満たした京町家等については除く。
(ア)宿泊者定員は5名以下(1組に限る。)。
(イ)概ね同じ自主防災部(又は町内会等)のエリア内に管理者を置くこと。
(ウ)避難経路の安全性の向上に努めること。
(エ)耐震性の向上に努めること。
(イ) 市長が定める範囲(同一の公称町内)に管理者を置くこと。
 
  地元自治会等に緊急連絡先・苦情窓口の開示を求める。 ※開示時期については、事業計画の掲示及び近隣住民への説明において開示
住居専用地域のうち,以下の基準を満たすものについては,3月~12月の営業の制限を行わない。<※京町家の特例>
ア 「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」に規定された京町家であること。

イ 建物の外観及び内部において,伝統的な形態及び意匠を有するなど,本市が認証したものであること。
ウ 使用する京町家の特徴や由来,そこで受け継がれてきた生活文化等について,対面により説明すること。
エ 宿泊者定員は10名未満(1組に限る。)とすること。
オ 概ね同じ小学校の通学地域(統合した小学校区の場合は元学区)のエリア内に管理者を置くこと。
3月16日正午~翌年1月15日正午までの営業制限(1月15日~3月15日の営業実施)を行わない。

 

京都市の民泊の適正な運営等に係る新たなルール案に対する市民意見募集の報告について

 

京都市の「民泊」の適正な運営等に係る新たなルール(案)に係る条例等の検討状況について

住宅宿泊事業法のQ&A①~家主居住型民泊、事業者が不在の時間、同居家族が滞在で可か?

民泊新法(住宅宿泊事業法)における民泊(住宅宿泊事業)のQ&A①

セミナーやお客様からの質問事項で多い内容について、不定期になりますが回答を掲載していきたいと思います。

第1回
Q. 住宅宿泊事業における家主居住型民泊の場合には、家主(住宅宿泊事業者)は日常の買い物程度の不在(原則1時間。店舗の位置や交通手段の事情により2時間程度まで)までしか認められないことになっている。これを超えるような不在が定期的に発生する場合には、家主不在型となり、住宅宿泊管理業者を置く必要がある。
では、届出をした事業者は上記に定める時間以上に不在となるが、同居の家族が届出住宅に滞在している場合には、問題がないのではないか?(家主居住型の要件を満たしているのではないか?)

A.あくまでも事業者が、届出住宅に滞在していることが必要であり、事業者が「一時的な不在と定める時間」以上にその届出住宅から不在となる場合には、たとえその時間に同居家族が届出住宅に滞在していても、家主居住とはならず、家主不在型となる。
上記のような長時間の不在があらかじめ想定される場合には、住宅宿泊事業の事業者届出の際に、同居家族も事業者として連名で届出を行っておく。これにより、一方の事業者が長時間不在となっても、他方の事業者が、届出住宅に滞在していれば、家主居住型の要件を満たすことになります。
(ガイドライン11ページの文章についての解釈)

観光庁が「観光産業で働きたい女性・シニア層向けセミナー」を全国で開催

観光庁が、「宿泊事業者向けのセミナー」及び、宿泊業界で働くための基本的な知識を知るための「観光関連産業で働きたい女性・シニア層向けのセミナー」を、平成30年2月9日(金)より順次、全国10箇所で同時開催することを発表しました。

ホテルの新規開業や民泊、6月から始まる住宅宿泊事業等で宿泊施設が増加していきますが、働く人材が不足しており、今後もその傾向が拡大していくことが予想されています。
このため、宿泊事業での人材確保の一環として、シニア・女性の活用の重要性は、先般開催された民泊EXPOでも、取り上げていた企業がありました。

詳しくは下記の別紙の案内をご確認ください。
宿泊事業者さま向け 人材確保へ向けたランチ&ティーセミナー
働きたい女性・シニアの皆さま向け 観光業・宿泊業についてのランチ&ティーセミナー

エアビーが違法民泊のサイト削除を表明~日本経済新聞報道より

エアビーが「6月15日までに、違法民泊物件のサイトからの削除を表明」と、2月7日、日本経済新聞が報じました。

ホームアウェイ、途家も違法物件のサイトからの削除に応じる方針。

日経記事によると、エアビーの国内取扱件数が約6万件、ホームアウェイが約1万件、途家で数千件としているので、一時的に数千件から数万件規模で民泊施設のサイト掲載が減少する可能性を指摘しています。
エアビー違法物件を排除(日本経済新聞)

6月の新法施行に向け、参入と撤退の、2つの相反する流れが大きく加速していきそうです。

京都市が住宅宿泊事業の条例(案)における営業可能期間の変更を発表

住宅宿泊事業法の条例案について、京都市が「制限期間の変更」を発表しました。<日本経済新聞1月25日記事>

京都市では、住宅宿泊事業法における民泊(住宅宿泊事業)について、
「住居専用地域での家主不在型(基準を満たす京町家は除く)の住宅宿泊事業は1月~2月のみに営業を限定する」という当初案から、

「住居専用地域での家主不在型(基準を満たす京町家は除く)の住宅宿泊事業は1月15日~3月15日のみに営業を限定する」という内容に変更し、2月に条例案を提出する予定とのことです。

観光客が多い正月の期間についても、家主不在型については営業を認めない方針ということになります。

2月度(第15回)民泊セミナーのお知らせ:開催場所(大阪)

2月度(第15回目)の民泊セミナーを2月3日に開催します。
このセミナーも一昨年から毎月開催して、丸1年開催することができました。
これもひとえに、すべての準備を執り行っていただいている、株式会社グレートステイの大崎さんと、行政書士である熊澤先生のおかげです。
 
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、
数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、大阪市における特区民泊申請数No1の熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が、民泊新法と関連する法律の動き等について、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。
セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。

↓詳細、申込み等は、こちらのリンクから
日程 2018年02月03日(土)   13時30分 ~ 16時45分
受付開始 13時15分
定員 25 名
申込期限 2018年02月03日
会場 たかつガーデン
≪住所≫〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号
≪アクセス≫近鉄上本町駅徒歩3分
持参物  名刺1枚
主催・共催 株式会社グレートステイ
当日の連絡先 080-9609-7986

ローソンが民泊のキーセンター業務に参入

1月22日日本経済新聞記事より

”ローソンで民泊の鍵”
として、ローソンがカギの保管ボックスを店内に設置し、キーセンターを行う事を発表しました。22日より銀座の店舗で専用ボックスを設置し、今後、東京、大阪、名古屋など外国人観光客が多い都市部を中心に100店に拡大の予定とのことです。

民泊だけにとどまらず、カーシェアリング、不動産内覧、家事代行サービスでの利用を見込んでいる。利用料金は月額1,980円(1回のみ使用690円)。

コンビでのキーセンター機能については、昨年11月にファミリーマートが沖縄で開始しており、毎月当事務所が共催で開催する民泊セミナーでも、24時間従業員が常駐するコンビニのキーセンターについては、触れてきましたので、この動きは想定通りです。

車社会の発展の際には、ガソリンスタンドが、様々な機能を兼ねた業態で営業を行ったことがありますが、今後は、コンビニが24時間営業である事、従業員に外国人を採用しているケースが増加している事、警察の巡回コース(実際には看板のみということもですが・・)であり警察との連携があること等、から民泊の管理業者(もしくは管理の再委託先)としても機能していく可能性があるように感じます。