大阪府が「平成30年度特区民泊補助金」の募集を開始

先般からお伝えしておりました大阪府の特区民泊補助金について、
大阪府が6月22日付で本年度も特区民泊補助金の募集を開始しました。補助対象及び対象事業、補助率・金額は昨年度と同じです。

申請期間は、6月22日~7月31日になります。

1.補助対象者
(1)大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けた事業者(認定事業者)
(2)大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けようとする事業者(認定予定事業者)

2.補助対象事業
特区民泊施設の事業認定の促進及び旅行者の受入対応強化のために実施する以下の環境整備事業
1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応
2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
3 居室内におけるWi-Fi整備
※ 4 消防防火設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備)
  ※上記4については、1.補助対象者のうち(2)の認定予定者の方のみ対象です。

3.補助率
補助率      : 補助対象経費の1/2以内
補助上限額    : 1事業者につき 40万円

必要書類などの詳細は、こちらを参照ください。

平成30年度 大阪府特区民泊施設の環境整備促進事業補助金(対象:特区民泊)

 

民泊新法施行から2週間~住宅宿泊事業の現況

住宅宿泊事業施行から約2週間が経過し、政府は6月26日「規制改革会議」開催し、現況の実情と課題、要望などを議論しました。

会議資料を掲載いたします。

1.民泊ガイドライン事務局発行・提出
「民泊ホスティングガイドライン」
ホストがホストのために作成した「ホストとしてどのようなことに気を付け、ホスティングをしていけばよいか」のガイドラインになっています。
「ホストの心構え」「近隣へ配慮すべきこと」「ゲストへ配慮すべきこと」などが、具体的に実例とともに紹介されており、民泊について、適切な環境での適切な運営について、すでに民泊を運営しているホストも、これから民泊運営を考えるホストにも、有益な資料になると思います。

2.観光庁発行
「住宅宿泊事業について」
住宅宿泊事業の各府県別届出状況、届出から受理までの期間、各地の条例状況一覧 等になっています。届出にあたり、申請先窓口の状況確認の一例となるかと思われます。

3.消防庁発行
「住宅宿泊事業における消防法令適合通知書の交付について」

消防法令上の取扱いの考え方、適合通知書交付までの流れ、について記載しています。

第35回規制改革推進会議

民泊向け多言語文例集~東京都HPにて公開

東京都が住宅宿泊事業者向けに、多言語文例集を公開しました。
特区民泊及び住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対して、対応する外国語を用いて、施設の利用案内や生活環境を守るためのルールを適切に案内することが法律上、義務付けられています。

施設利用案内や、ルールの説明に利用できるツールとして活用できるものとなっていますので、各事業者の方が、申請時及び運営時に役立つものとなっています。

住宅宿泊事業届出住宅のための外国人観光旅客向け多言語文例集

共同住宅にて民泊を行う場合の消防設備の改正について(平成30年6月1日施行)

平成30年6月1日に施行された消防法施行規則等の改正について、消防庁が参考資料を発行しております。

①11階以上の共同住宅で民泊を行う場合のスプリンクラーの緩和や誘導灯の緩和、②簡易な設備への代替が可能な場合、③自動火災報知設備の緩和 等が定められています。

消防法施行規則等の一部を改正する省令の参考資料

違法民泊施設の予約取り消し措置などを観光庁が通知

6月1日観光庁は、住宅宿泊仲介業者や観光業界宛てに、「違法民泊施設に対する予約の取消し措置や許可(届出済)施設への予約変更の措置」について、通知を出しました。

これまで、実際に特区民泊認定申請や住宅宿泊事業届出を行う際に、すでに無許可民泊を行っている事業者から出る不安や質問のなかに、「予約が先の日付まで埋まっているが・・・」というものがありました。

これに対し、いずれの民泊手続きの申請を行ううえでも、現在入っている宿泊予約の取り消し等を行ってくださいと説明していましたが、現実には、「仲介サイトに任せているため、キャンセル対応の方法がわからない。」「予約されているお客様を許可(認定、届出)施設に振ろうにも、その施設がわからない。」という問題がありました。

今回の通知は、国が対応策を示すことにより、今後仲介サイトの側で、上記の質問事項に対応を迫られることになります。

無許可民泊事業者の許可可能施設と許可取得不可施設のそれぞれの動きは、いっそう加速していくでしょうか。

また、観光庁は、旅行業協会に対しても通知をだしており、許可を得ている宿泊施設の紹介など、今後具体的な協力を要請していくものと思われます。

〇6月15日以後における違法物件に係る予約の取扱いについて(仲介業者宛て)

要旨)
1.仲介業者は、住宅宿泊事業法の施行日(6月15日)後における違法物件の予約については、順次、予約の取消や許可又は届出等が行われている合法物件へ予約を変更する等の適切な対応を進めること。

2.6月15日以前においても、仲介サイトに物件を掲載している事業者に対して、合法民泊に移行するための届出等を行う予定がない場合には、すみやかに今後の予約の取消を行うことを推奨することや、違法物件に宿泊することを予定している者等に対して合法物件への予約の変更等を推奨する等の適切な対応をとること。

3.現時点において、無許可(無届)である民泊施設については、新規の予約を行えないよう、すみやかにシステム上の措置その他の適切な措置を講じること。

4.予約の取消、変更等の対応が必要となる宿泊予定者に対し、合法物件のあっせん又
は紹介が必要な場合等には、観光庁は住宅宿泊仲介業者に対して必要な協力を行う
ので、適宜相談すること。

(報道発表)違法民泊物件に係る予約の取り扱いについて

第1回違法民泊対策関係省庁連絡会議開催~旅館業法違反事業者への取締り通知

5月21日、第1回違法民泊対策関係省庁連絡会議が、民泊に関連する厚生労働省、国交省、警察庁など省庁合同で開催されました。そのうえで、旅館業法違反の事業者への取締り通知が各府県宛てに出されました。

主な内容は、以下のとおりです。

1.改正旅館業法(6月15日施行)により、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては市長又は区長。以下同じ。)による無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の権限が新たに付け加えられます。

通知では、この新たな権限を十分に活用し、無許可営業者への取締りを進めていただきたい
、積極的な取り締まりを通知しています。

2 .改正旅館業法施行後の罰金の上限額引上げ(3万⇒100万)の内容について無許可営業者に徹底しながら、速やかに無許可営業を改善するよう指導していただくとともに、改正法施行日から無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の権限を十分に活用できるよう、その準備に万全を期されたいこと。

⇒6月15日以降、すみやかに改正法に基づいての取締りが出来るよう、各府県に通知しています。

3. 都道府県知事による繰り返しの指導等にもかかわらず、無許可営業を改善しない悪質な無許可営業者への警察による取締りの要請。

国が本格的に取締りに入る事を公表したことにより、今後、この通知に基づき、厳しい取締りが行われることが予想されます。

(大阪府の特区民泊:大阪市除く)居室の床面積25㎡基準の緩和へ

大阪府は、5月16日、特区民泊に関する居室基準の緩和についての意見募集の結果を発表し、下記のように特区民泊の1居室あたりの床面積の規定を緩和する審査基準案を発表しました。

現行:「特区民泊の1居室あたりの床面積は25㎡(壁芯測定)以上とする」

改正:「特区民泊の1居室あたりの床面積は25㎡(壁芯測定)以上とする」
ただし滞在者数を8人未満とする施設は、居室の滞在者1人当たりの床面積(押入れ、床
   の間含まない。内寸により測定)が3.3㎡以上であること

改正日は平成30年6月15日 予定

この居室の一人当たり3.3㎡以上の規定は、住宅宿泊事業、簡易宿所(旅館業法)の共通の規定となり、これによって、大阪府(大阪市を除く)では、6月15日以降は、滞在者定員に応じて、居室床面積25㎡未満でも特区民泊運営が可能となります。

大阪府下では、特区民泊認定が伸び悩んでいましたが、これにより申請数が急増することも考えられます。

また、今後、大阪市がこの緩和に追随するかも注目です。

大阪府の特区民泊の居室面積基準の緩和

大阪府での特区民泊可能地域は下記の図を参照ください。
大阪府の特区民泊実施可能地域

(事業者向け)住宅宿泊事業における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット

消防庁が住宅宿泊事業者向けに消防法令上の取扱い等に関するリーフレットを発行しました。

消防に関して、事業者が行うべき手続きを簡易に記載していますので、手続きの際の参考になるかと思います。

民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット

※このリーフレットは暫定版となっており、2~4の内容は近々、消防法施行規則等を改正し、措置する予定の内容を含んでいます。改正後、データを更新する予定とのことです。

〈住宅宿泊事業法〉大阪市の条例の成立内容(規制内容及び周辺説明等)

住宅宿泊事業に関し、大阪市の条例が成立しましたので、その内容を改めて掲載いたします。

1.住宅宿泊事業の実施を制限する区域 (第2条)

区域 制限期間期間
1.住居専用地域
届出住宅の敷地が幅員4m以上の道路(道路法に定める道路及び市長が道路法に準ずると定めた道路)に接している区域を除く。これを「特例区域」という。
すべての期間
2.小学校の敷地の周囲100m以内の区域 月曜正午から金曜正午まで

(2)届出住宅の敷地の全部又は過半が住居専用地域にあるが、その敷地が特例区域にあたる場合には、それを証明するため次の資料を提出しなければならない。(第4条)
・住宅宿泊事業を営もうとする住宅の敷地の全部又は一部が幅員4m以上の道路(道路法による道路以外の場合には、一般交通の用に供する道路)に接することを明らかにする資料。
※4月7日現在、上記の資料の具体的内容は示されていません。

※ただし、住宅宿泊事業法第11条第1項のいずれにも該当しない場合には、上記規制の対象となりません。
(1)届出住宅の居室数が5室を越えない。
(2)届出住宅に人を宿泊させる間、事業者が届出住宅を不在にしない。(「家主居住型」の民泊である)。
  なお、不在については、日常生活上の行為のための不在(原則1時間)を除く。

2.周辺住民及び施設に対する事前説明とその範囲  ※(1)及び(2) (第3条)
(1)周辺住民
 ①届出住宅がある建築物に居住する住民
 ②その敷地が対象建築物の敷地に隣接する建築物(対象建築物との外壁間の水平距離が20mを超えるものを除く)に居住する住民
 ③対象建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等との境界線からの水平距離が10mの範囲内にその敷地の全部または一部が存する建築物に居住する住民
(対象建築物との外壁間の水平距離が20mを超えるものを除く。)

上記②③を図示すると以下のとおりです。
(大阪市特区民泊ガイドラインの図を参考)
注)省令第10条の3第1項は、特区民泊に係る記載です。

(2)施設(「届出住宅のある建築物内の施設」及び「届出住宅のある建築物の敷地の周囲100m以内の区域に敷地がある施設」)
①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)
②助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設児童自立支援施設及び児童家庭支援センター
③専修学校及び各種学校のうち、18歳未満の者の利用に供されるもの。青少年の育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもののうち、主として18歳未満の者の利用に供される施設又は多数の18歳未満の者の利用に
供される施設で市長が指定するもの。

大阪市添付書類の様式
〇住宅宿泊事業を営む旨の事前説明について(様式1)

3.宿泊者の旅券の写しの保存 (第6条)
宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合には、旅券のコピー(氏名・国籍及び旅券番号記載部分)を、宿泊者名簿とともに3年間保存しなければならない。

4.苦情等への対応 (第7条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺住民から苦情又は問い合わせがあった時は、必要に応じて速やかに当該住宅に赴き、対応しなければならない。

5.関係法令遵守 (第8条)
住宅宿泊事業を営むにあたっては、住宅宿泊事業法、国家戦略特別区域法、風俗営業法、その他関係法令を遵守しなければならない。

国土交通省)非常用照明装置の設置基準の合理化する告示を施行

平成30年3月29日付で、国交省は、ホテル、旅館等の多数の者が利用する建築物等について非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を合理化する告示を交付、施行しました。

ホテル、旅館等の多数の者が利用する建築物等については、原則として、すべての居室(共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室等は対象外)とその避難経路に非常用の照明装置の設置が義務付けられていますが、今回、非常用照明装置の設置基準を合理化することが定められました。
この合理化については、「住宅宿泊事業法における非常用照明器具の設置」「特区民泊における非常用照明器具の設置」についても、今回の見直し内容が同様に反映されます。

<改正の概要>
「規制の適用を受けない居室」として、次の居室を加える。
・床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの
・床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の(1)又は(2)に該当するもの
(1) 非常用の照明装置が設けられたもの
(2) 採光上有効に直接外気に開放されたもの

参考資料
非常用照明器具の設置基準の合理化

非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものを定 める件(平成十二年建設省告示第千四百十一号)(抄)〈新旧対照表〉