(特区民泊)建物一棟全室での特区民泊からの減室申請認定が交付されました

表題が少しわかりずらかったら申し訳ありません。

マンション一棟全室で特区民泊していたところから、特区民泊認定を受けた居室での特区民泊を何室か廃止(減室)する、そんな場合はどうなるの?という手続きのお話です。

まず、特区民泊の認定を得た後に、種々の変更があった場合には、「変更認定申請」を提出しないといけない場合と、「変更届」を提出しないといけない場合の、2つの形式に分かれます。

まず、それぞれの申請方法には違いがあり、その違いは次のとおりです
「変更認定申請」
・変更前にあらかじめ認定申請が必要
・手数料がかかります。10,500円(ただし現地調査を行う必要がない場合2,500円)

「変更届」
・変更日から10日以内に届出が必要
・手数料は不要

今回のような特区民泊認定を受けた居室の減室は、「変更認定申請」になります。減室は現地調査不要ですので手数料は2,500円です。(ちなみに増室の場合には2,500円の場合と10,500円の場合があります。現在認定を受けている居室と違う規格の居室を増やす場合は現地調査が必要なので10,500円の手数料です)

さて、いままで一棟全室で特区民泊していたところから、居室を減らすということはつまり、建物の一部で特区民泊をすることに変更する、ということになります。新たに減室した内容での「特区民泊認定証」が発行されます
この場合、減室するので保健所に「認定申請」提出しました、で終わりません。
施設において次の2つのことを変更し、実施しておく必要があります。
1.施設の表示の変更
建物一棟全室特区民泊の場合には、「建物の出入口=施設の出入口」であったため、建物の出入口付近に「施設等の表示(施設名称、苦情窓口の責任者名、連絡先:電話番号等)」を掲示していました。
しかし減室により建物一部での特区民泊になりますので、「特区民泊をしている各部屋の扉が施設入口」になります。
建物出入口付近・・「施設等の表示(施設名称)」
各部屋出入口付近・・「施設等の表示(施設名称、苦情窓口の責任者名、連絡先:電話番号等)」
の各表示が必要になります。

2.廃棄物置き場の区分変更
建物一棟全室特区民泊の場合には、廃棄物はすべて特区民泊利用者の廃棄物でした。
しかし、減室し建物一部での特区民泊になると、その建物には特区民泊利用者とその他の者(居住者)が存在することになります。
ですので、廃棄物置き場については、「特区民泊利用者用の廃棄物置き場」と「居住者用の廃棄物置き場」に区分する必要があります。

今回は少しイレギュラーなお話になりましたが、増室によって建物一部での民泊から一棟全部民泊になったという場合も同じように手続きが必要ですので、ご参考になればと思います。

当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
民泊申請をご検討の方は、下記又はメールにてご連絡をお願いいたします。
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MAIL:info●office-hosokawa.com  ※●を@に修正して送信ください。
細川行政書士事務所
東大阪市本町10-19

(特区民泊)分譲マンションでの特区民泊認定の申請

昨年来ご依頼いただき手続きを進めておりました、分譲マンションでの特区民泊の認定がおりました。

通常分譲マンションの場合には、管理規約で民泊が禁止されていることが多く、民泊が出来ない物件が多くなっています。

今回の場合には、所有者が民泊を前提としてマンション建築を行っており、まず、所有者自らが全棟特区民泊を申請し認定取得しておりました。
今回、一部の部屋について別の事業者に売却し、その事業者が新たに特区民泊申請を行うこととなったものです。

今回の申請での留意点は以下のようなことがあります。
①部屋の内装や緊急連絡先、運営代行業者、運営方法もすべて変わらないが、特区民泊の認定は譲渡や変更ではなく、新規で特区民泊の認定取り直しとなります
②分譲マンションの場合で特区民泊を行う場合には、管理規約で民泊を禁止する条項がないか、または民泊を禁じた管理規約がないかを疎明する書類を提出しなければいけません
③廃棄物置き場についても注意が必要です。
従来より営業している事業者Aと今回一部客室を購入して新たに特区民泊を行う事業者Bで、排出された廃棄物が区別できるように例えば場所をわけるなどする必要があります。

また、一棟まるごと特区民泊をしていた物件と、建物の一部で特区民泊をしている物件では建物での表示や掲示などが異なります。
これはまた改めての機会に、、。

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民泊についての寄稿が掲載されました

大阪府の行政書士会の会報に、民泊についての寄稿が掲載されました。

民泊寄稿
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内容としては民泊のこれまでと今後についてを、所属する行政書士でも民泊に携わったことのない会員の方対象に解説したものになります。

寄稿文作成後の民泊をとりまく近畿地方の直近の動きとしては、
兵庫県猪名川町が、兵庫県が新たに設けた「空家活用特区制度」の活用を検討し阪神地域で初となる「空家活用特区」の指定を県に申し出たことが報道されました。

兵庫県空き家特区制度

その他にも、大阪府岸和田市では令和6年1月に魅力創造部観光課が中心となり、「空き家利活用座談会」を開催し、外国人観光客の取り込みを目指し、民泊や飲食店など、空き家を使った事業を市民に呼び掛ける試みが始まっています

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届出8申請完了しました~②安全措置の実施内容図面~

今回は、申請に必要な図面の「安全措置の実施内容」を記載した平面図について、すでに提出した施設を参考に簡単に事例をご紹介したいと思います。

宿泊者の安全確保のため、住宅宿泊事業者は、届出住宅について(1)非常用照明器具の設置、(2)避難経路の表示、(3)火災等の災害が発生した場合の宿泊者の安全確保の措置(防火区画又は自動火災報知設備等の設置、届出住宅の規模に関する措置)を講じなければなりません。

(1)の非常用照明器具の設置が必要かどうかの判断基準は次のようになっています。

 

今回、提出した施設に当てはめていくと、
①宿泊室床面積50㎡かつ家主居住型 ・・・× 家主不在型
②通路は外気に開放されているか   ・・・× 外気に開放されていない
③避難階(一般的に1階)又はその直上・直下・・・× 3階以上
④床面積が30㎡以下の居室かつ地上への出口あり・・・・× 
⑤床面積が30㎡以下の居室、地上まで通ずる部分に非常用照明・・・外気に開放されない廊下及び非常用階段に非常用照明あり
よって、居室に非常用照明は不要となります。

(2)の避難経路の表示は、ホテルに宿泊されたときに客室入口扉の内側に貼ってあるのを見かけられるかと思います。住宅宿泊事業でも同様に必要です。

(3)の火災発生の場合の宿泊者の安全確保については、一般的には「自動火災報知設備」を設置することが多いかと思います。設置が必要かどうかの判定が定められていますが、消防法において「家主居住型かつ宿泊室の床面積が50㎡以下」を除いて自動火災報知設備の設置が義務付けられているため、実質的にはほとんどの施設で必要となると考えてよいでしょう。

なお、消防法令に定められている技術上の基準に適合するように自動火災報知設備等を設置した上で、居室については、下記ア~ウのいずれかに適合させなければなりません。
ア 直接屋外への出口等(※2)に避難できることとする。
イ 居室の出口から屋外への出口等(※2)の歩行距離を8m以下とし、壁及び戸
(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する。
ウ 各居室及び各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路の
壁(床面からの高さ1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する
部分の仕上げを難燃材料とし、居室の出口から屋外への出口等(※2)の歩行
距離が16m以下とし、壁及び戸(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する。
(※2)直接屋外へ通じる出口又は避難上有効なバルコニー(十分外気に開放されているバルコニー等)

上記の(1)~(3)を明示した「宿泊者の安全確保の措置」の届出住宅の図面として、作成した図面が次のとおりです。
①申請各居室に設置した自動火災報知設備(熱感知型)
②申請各居室の入り口の扉にドアクローザーがついていることの明示
③赤丸(本来は○印内×)で非常用照明位置の明示
④屋外非常階段までの歩行距離(8m以内であること)
 ※今回の施設では申請各居室に避難上有効なバルコニーと避難用ハッチがあるため④の記載は不要であるが、申請用の説明のため歩行距離も記載しました

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(住宅宿泊事業)届出8申請完了しました~①届出住宅の図面~

大阪市に届出を行った住宅宿泊事業8申請(8室)が届出受理されました。
特区民泊や旅館業申請と異なり、提出後の保健所現地確認がありませんので、提出後5営業日での届出受理となりました
今回はマンション内の8室を住宅宿泊事業としてそれぞれ届出を行いました。
客室面積が25㎡(壁芯)あれば、大阪市であれば「特区民泊」で申請されることが多いですが、今回は24㎡しかないため、住宅宿泊事業での提出となっています。


さて、住宅宿泊事業でポイントの一つが届出住宅の図面になります。
今回は簡単にこの図面をみておきましょう。
「居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分」のそれぞれの床面積」という図面を作成する必要がありますが、これを申請者の方がご自身で作成される際には、少し戸惑われるのではないでしょうか
下に実際の図面を掲示してみます。

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①通常、建物の平面図は壁芯で寸法が書かれていますので、これを内寸で計測する必要があります(居室面積)。
②今回のマンションの場合には、居室はクローゼットを除いた部分となりました。これは内寸で計算します。
※「宿泊者の占有でない台所、浴室、便所、洗面、廊下」と「押し入れや「床の間」を面積から除く
③客室の内、宿泊者が就寝するために使用する面積を計算する。これが宿泊室の面積になります。図では青色マーカー部分です。これは壁芯で計算します
④宿泊者が使用する面積から、宿泊室の面積を差し引きます。壁芯で計算します。図では赤色マーカー部分です。

今回のマンションタイプの部屋では、このような方法で図面を作成していきます。
申請に必要な図面では上記以外にも「安全措置の実施内容」を記載した平面図も必要となります。これについては機会を改めてご紹介したいと思います。

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大阪府)民泊のすべてを学べる1日集中セミナー(令和6年3月16日開催)

コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も
2022年11月から再開し、回を重ねるごとに参加者が増え、毎回定員を上回るお申し込みとなっております。
 
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が
民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が住宅宿泊事業を中心に
「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」
民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、
3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。

セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、
これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。
↓詳細、申込み等は、こちらのリンクからご確認ください。
民泊の全てを学べる1日集中セミナー

外国人が受診可能な医療機関のリスト(観光庁R5年12月26日更新)

コロナの規制がなくなり、訪日外国人が再び急増してきたこともあり、当事務所でも「民泊」の手続き相談がまた増えてきました。
そのような中、日本国内でケガや突然の病気に見舞われることもあります。
当事務所では民泊申請時の施設案内を作成する際、外国人が受診可能な医療機関の情報について記載したものを作成しております。

今回、厚生省と官公庁が連携して作成している「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」が更新されましたので、民泊運営の参考情報として記載させていただきます。

日本政府観光局(JNTO)ウェブサイト

・訪日外国人旅行者が具合が悪くなった際に、受診できる医療機関の情報や医療機関のかかり方等のアドバイス情報の掲載
・医療機関を所在地や対応可能な言語、診療科等で検索可能

医療機関リストの解説

(情報)今年も京都市にて、市内の宿泊施設と、ものづくり事業者とのビジネスマッチング商談会開催されます

京都市産業加工局が主催し令和4年から開催されている、伝統産業製品や京都産⾷材、地域産⽊材等の事業者と、ホテル・旅館などの宿泊事業者をつなぐ「ビジネスマッチング商談会」が、今年も京都伝統産業ミュージアムで開催されます。

事前登録制となっているようですので、詳細はこちらを確認ください。

(1)日時
 令和5年12月12日(火曜日)、13日(水曜日)午前10時~午後5時

(2)場所
 京都伝統産業ミュージアム
(京都市勧業館みやこめっせ地下1階、京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1)

(3)来場対象
 京都市内において、旅館業または住宅宿泊事業を営む事業者(予定を含む)(事前登録制・登録は商談会当日まで可)

 

(民泊補助金)大阪府大阪府宿泊施設のおもてなし環境整備促進事業

今回は、大阪府で現在受付中の宿泊事業に対する補助金をご紹介いたします。
「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」が対象となりますが、それぞれで補助対象や補助金額が異なりますので、下記に比較してまとめてみました。

特に特区民泊の申請を予定討されている事業者の方は「消防設備」費用が補助対象となりますので検討されてみてはいかがでしょうか。

<申請期間>
  令和5年8月28日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

〈補 助 対 象 期 間〉
交付決定後から令和6年3月31日(日)まで
※交付決定を受けた事業は、事業に関する納品、支払い等のすべてについて、 令和6年3月31日までに完了させる必要があります。

※特区民泊、住宅宿泊事業で特区認定予定事業者(又は住宅宿泊事業届出予定事業者)は令和6年3月31日までに認定(又は届出番号の通知)を受ける必要があります。

〈許可事業分類による内容比較〉

 
旅館業
特区民泊
住宅宿泊事業
〈補助対象者〉 大阪府内で宿泊施設設(ホテル、旅館、簡易宿所等)の営業許可を受けた者

・大阪府内の特区民泊施設における特定認定を受けた事業者

・大阪府内の特区民泊施設における特定認定を年度内に受けようとする事業者

・大阪府内の新法民泊施設における届出番号の通知を受けた事業者

・大阪府内の新法民泊施設における事業届出を年度内に行おうとする事業者

〈補助対象事業〉
ア インバウンド受入対応に係る事業

1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応

2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応

3 オペレーターの導入又はタブレット端末等の多言語補助機器の整備

4 館内及び客室内のテレビの国際放送設備の整備

5 インバウンド受入対応に係る人材育成(研修等)

6 パスポートリーダーの整備

1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応

2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応

 

 

 

 

 

 

 

 

1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応

2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応

 

 

 

 

 

 

 

 

〈補助対象事業〉イ 宿泊客の利便性や満足度向上に係る事業

1 館内及び客室内におけるWi-Fi整備

2 館内及び客室内のトイレの洋式化、洋式トイレの増設

3 キャッシュレス決済端末の導入

4 施設の案内表示や室内設備の利用案内等の点字対応、音声案内などのユニバーサルデザイン化

1 居室内のWi-Fi整備

2 キャッシュレス決済端末の導入

 

 

 

 

 

 

 

1 キャッシュレス決済端末の導入

〈補助対象事業〉ウ 特定認定の取得に係る事業
※認定予定事業者に限る
 

1 消防設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備の整備)

2 建築基準法上の整備(非常用照明器具、防火用間仕切壁)

 
〈補助対象事業〉
エ 災害時対応に係る事業

1 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応

2 災害情報等伝達設備、機器の導入

3 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入

1 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応

2 災害情報等伝達設備、機器の導入

3 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入

1 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応

2 災害情報等伝達設備、機器の導入

3 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入

〈補助対象事業〉エ デジタル技術を活用した生産性向上や業務効率化に係る事業

1 宿泊予約システム・ホテル管理システム等の導入

2 チャットボット・24時間AIコンシェルジュ等の導入

3 受付・案内・清掃・運搬等のロボットの導入

4 セルフチェックイン・セルフチェックアウト機、自動精算機の設置

 

 

<補助率>

補助対象経費の
1/2以内(上限200万円)

ただし、災害時における旅行者の受入れ等に関する協定を、大阪府又は市町村と締結している宿泊施設は補助対象経費の2/3以内

補助対象経費の
1/2以内(上限40万円)

補助対象経費の
1/2以内(上限40万円)

【改正旅館業法】(R5.6月公布)旅館業の事業譲渡についての申請書類等

令和5年6月公布の「改正旅館業法」において、新たに「旅館業の事業譲渡」を可能とする法改正がされました。(施行は公布より6か月以内)
 これまで旅館業の事業譲渡を受けた場合(事業者の変更)には、新たに新規許可申請が必要でしたが、これにより簡便な事業譲渡申請手続きで営業可能となります。

8月3日に「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、旅館業の事業譲渡の際の申請書類、添付書類が定められました。

事業譲渡申請の流れは、改正規則をみると次のようになるものと考えられます。
なお、事業譲渡の承認がなされて(事業者の地位が承継された日)から起算して6か月を経過するまでの間に調査(必要に応じ実地検査を含む)が最低1回実施されることとなっています。
①都道府県知事等への事前の相談
②「営業者の地位の承継に係る承認申請書」の提出
添付書類「譲渡契約書」(今後に譲渡を行う旨の書類)
   *譲渡が成立した旨ではないことに注意
    「定款」(事業目的に「旅館業」の記載必要)
※申請書類、添付書類は条例等により新たに追加されることがあります。

※事業譲渡した事業者は「廃業届」の提出不要。