今回のテーマは、住宅宿泊事業における住宅宿泊管理業者についてです。
住宅宿泊事業に関しては、家主不在型(又は家主居住型で宿泊室5室を超える場合)には、物件の管理を登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に委託する必要があります。
この住宅宿泊管理業については、登録要件が下記のように決まっておりました。
しかし、特に地方において管理業者が不足し住宅宿泊事業の普及の障害となっていたことや、管理業者への委託に伴う費用負担などの問題があり、令和5年7月に省令が改正されました。

上記の改正により、規定の講習を受講し、修了試験に合格した者については、不動産関連の2年以上の契約実務経験や不動産関連の資格を有さない場合でも、登録実務講習を修了することで、住宅宿泊管理業者として登録することができるようになりました。
登録実務講習による住宅宿泊管理業者の登録が可能になることで、「住宅種泊事業者(ホスト)」や「地域の旅館・ホテル」、「地域に根差した旅行業者」など様々な事業者による登録が期待されます。
しかし、省令改正後も登録講習機関が決まらない状況でありましたが、令和6年4月現在において2機関が登録され、令和6年5月末、6月からそれぞれ登録実務講習が始まりました。
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登録番号 |
名称 |
スクーリング会場 |
受講料 |
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01号 |
一般社団法人 (5月末より大阪・東京の各地月1回開講)
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東京・大阪 |
39,600円 |
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02号 |
神戸民泊不動産 (6月より毎月2回開講) |
兵庫県(神戸市) |
44,000円 |