(特区民泊)建物一棟全室での特区民泊からの減室申請認定が交付されました

表題が少しわかりずらかったら申し訳ありません。

マンション一棟全室で特区民泊していたところから、特区民泊認定を受けた居室での特区民泊を何室か廃止(減室)する、そんな場合はどうなるの?という手続きのお話です。

まず、特区民泊の認定を得た後に、種々の変更があった場合には、「変更認定申請」を提出しないといけない場合と、「変更届」を提出しないといけない場合の、2つの形式に分かれます。

まず、それぞれの申請方法には違いがあり、その違いは次のとおりです
「変更認定申請」
・変更前にあらかじめ認定申請が必要
・手数料がかかります。10,500円(ただし現地調査を行う必要がない場合2,500円)

「変更届」
・変更日から10日以内に届出が必要
・手数料は不要

今回のような特区民泊認定を受けた居室の減室は、「変更認定申請」になります。減室は現地調査不要ですので手数料は2,500円です。(ちなみに増室の場合には2,500円の場合と10,500円の場合があります。現在認定を受けている居室と違う規格の居室を増やす場合は現地調査が必要なので10,500円の手数料です)

さて、いままで一棟全室で特区民泊していたところから、居室を減らすということはつまり、建物の一部で特区民泊をすることに変更する、ということになります。新たに減室した内容での「特区民泊認定証」が発行されます
この場合、減室するので保健所に「認定申請」提出しました、で終わりません。
施設において次の2つのことを変更し、実施しておく必要があります。
1.施設の表示の変更
建物一棟全室特区民泊の場合には、「建物の出入口=施設の出入口」であったため、建物の出入口付近に「施設等の表示(施設名称、苦情窓口の責任者名、連絡先:電話番号等)」を掲示していました。
しかし減室により建物一部での特区民泊になりますので、「特区民泊をしている各部屋の扉が施設入口」になります。
建物出入口付近・・「施設等の表示(施設名称)」
各部屋出入口付近・・「施設等の表示(施設名称、苦情窓口の責任者名、連絡先:電話番号等)」
の各表示が必要になります。

2.廃棄物置き場の区分変更
建物一棟全室特区民泊の場合には、廃棄物はすべて特区民泊利用者の廃棄物でした。
しかし、減室し建物一部での特区民泊になると、その建物には特区民泊利用者とその他の者(居住者)が存在することになります。
ですので、廃棄物置き場については、「特区民泊利用者用の廃棄物置き場」と「居住者用の廃棄物置き場」に区分する必要があります。

今回は少しイレギュラーなお話になりましたが、増室によって建物一部での民泊から一棟全部民泊になったという場合も同じように手続きが必要ですので、ご参考になればと思います。

当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
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