昨年来ご依頼いただき手続きを進めておりました、分譲マンションでの特区民泊の認定がおりました。
通常分譲マンションの場合には、管理規約で民泊が禁止されていることが多く、民泊が出来ない物件が多くなっています。
今回の場合には、所有者が民泊を前提としてマンション建築を行っており、まず、所有者自らが全棟特区民泊を申請し認定取得しておりました。
今回、一部の部屋について別の事業者に売却し、その事業者が新たに特区民泊申請を行うこととなったものです。
今回の申請での留意点は以下のようなことがあります。
①部屋の内装や緊急連絡先、運営代行業者、運営方法もすべて変わらないが、特区民泊の認定は譲渡や変更ではなく、新規で特区民泊の認定取り直しとなります
②分譲マンションの場合で特区民泊を行う場合には、管理規約で民泊を禁止する条項がないか、または民泊を禁じた管理規約がないかを疎明する書類を提出しなければいけません
③廃棄物置き場についても注意が必要です。
従来より営業している事業者Aと今回一部客室を購入して新たに特区民泊を行う事業者Bで、排出された廃棄物が区別できるように例えば場所をわけるなどする必要があります。
また、一棟まるごと特区民泊をしていた物件と、建物の一部で特区民泊をしている物件では建物での表示や掲示などが異なります。
これはまた改めての機会に、、。
当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
民泊申請をご検討の方は、下記又はメールにてご連絡をお願いいたします。
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細川行政書士事務所
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