令和5年6月公布の「改正旅館業法」において、新たに「旅館業の事業譲渡」を可能とする法改正がされました。(施行は公布より6か月以内)
これまで旅館業の事業譲渡を受けた場合(事業者の変更)には、新たに新規許可申請が必要でしたが、これにより簡便な事業譲渡申請手続きで営業可能となります。
8月3日に「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、旅館業の事業譲渡の際の申請書類、添付書類が定められました。
事業譲渡申請の流れは、改正規則をみると次のようになるものと考えられます。
なお、事業譲渡の承認がなされて(事業者の地位が承継された日)から起算して6か月を経過するまでの間に調査(必要に応じ実地検査を含む)が最低1回実施されることとなっています。
①都道府県知事等への事前の相談
②「営業者の地位の承継に係る承認申請書」の提出
添付書類「譲渡契約書」(今後に譲渡を行う旨の書類)
*譲渡が成立した旨ではないことに注意
「定款」(事業目的に「旅館業」の記載必要)
※申請書類、添付書類は条例等により新たに追加されることがあります。
※事業譲渡した事業者は「廃業届」の提出不要。