6月1日より募集開始されました大阪府の「休業要請外支援金」では、個人事業主の申請の場合、行政書士等の専門家による事前確認を受けることが定められています。
当事務所においても、主に東大阪市の個人事業主の方からの「休業要請外支援金」の事前確認と事前確認書(様式3)への署名のご依頼をすでに複数頂いております。
個人事業の「休業要請外支援金」事前確認を行う中で、今までによくある間違いやポイントをお伝えいたします。
①申請書(様式1)の「常時雇用する従業員数」に「事業主」が含まれている。
⇒「常時雇用する従業員数」欄には、事業主を含まない人数を記入してく
ださい。
②事業所を所有の場合(特に自宅を事業所としている場合)
所有者の住所が建物を購入した時の住所(旧住所)になっている。
⇒現在の住所とのつながりが分かる書類(住民票、戸籍付票)を追加資料と
して添付するのがよいでしょう。
③令和2年4月の売上額の計算を誤っている(計算違い)、申請書(様式1)への
転記ミス。
⇒売上額の減少率が変わってきますので、申請書作成時に注意して作成してく
ださい。
④青色申告の場合には、青色申告決算書の添付をお勧めします。
⇒青色申告書2ページの月別売上額が記載されている場合には、「平成31年4月
の売上帳簿」が省略できます。
その他、自宅を事業所としている場合には、その事業所兼自宅が家族名義である場合もあるかと思います。この場合には、所有者である家族から、事業所として使用することの「使用承諾書」や、または、所有者である家族と事業者との間で、この建物を事業に使用することの「同意書」を作成して申請書に添付するようにしましょう。
上記は、あくまでも一例です。
申請書作成の際には、大阪府の「よくある問合せページ」も併せてご確認をお勧めいたします。