6月1日より申請が開始される(※1)大阪府の「休業要請外支援金」については、個人事業者の申請の場合には、専門家(行政書士、税理士等)による申請書類事前確認が必要とされています。
(※1. web情報登録は5月27日より)
当事務所では、この支援金の「専門家による申請書類の事前確認」対応を実施いたします。下記の流れにて支援金申請のための事前確認を行わせていただきます。休業要請外支援金申請をお考えの事業者の皆様はご利用ください。
<当事務所における「申請書類事前確認」のお手続き方法>
①休業要請外支援金申請書(様式1)、誓約・同意書(様式2)とその他必要な申請書類を全て揃えていただく。
<個人事業主用 ご準備いただく書類>
1.休業要請外支援金申請書(様式1)
2.誓約・同意書(様式2)
3.令和2年3月 31 日以前から事業活動を行っていることがわかる書類
(1)直近の確定申告書の写し
(2)事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】
4.全事業の売上の減少が比較できる書類
①平成31年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
②令和2年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
(※)月次試算表、売上台帳、現金出納帳等などの写し
5.事業所の確認
(1)建物登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し
(2)事業所の写真(外観、内観、看板)
6.本人確認書類の写し
運転免許証(表・裏)、パスポート(所持人記入欄)、保険証 等の写し等
7.振込先確認書類(個人事業主名義の口座)
通帳の1ページ目の見開きコピー
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②電話、またはメールで当事務所までご連絡をお願いいたします
↓ 電話番号:072-988-4686
mail:info@office-hosokawa.com
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③当事務所に①で準備した書類すべてのコピーを(a)郵送または(b)メール添付し送信ください。郵送の場合には返信用の封筒(返送先記載)のご同封をお願いいたします。
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(a)送 付 先: 〒579-8045 |
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④当事務所にて申請書類一式を確認の上、「申請書類事前確認書(様式3)」に必要事項を記載、署名いたします。
※専門家による申請書の事前確認に際しては、申請者の費用負担はありません。
ただし、web登録が未完了の場合(様式1の作成が必要な場合)には、申請書類の代理作成として、書類作成報酬(10,000円)を別途、申請者様に請求させていただきます。ご了承お願いいたします。
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⑤申請者宛てに「申請書類事前確認書(様式3)」をご郵送いたします。
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⑥様式1~3を含めた申請書類一式を大阪府宛てにレターパックライトで郵送し申請を完了してください。
【申請書類の宛先】
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府休業要請外支援金申請事務局
電話番号:0570-200-308
その他、休業要請外支援金の詳細については、こちらの大阪府ページをご確認ください。大阪府「休業要請外支援金」