大阪府が実施する、新型コロナウィルスによる「施設の使用制限による休業要請支援金」申請のための登録受付が開始されました。web登録した情報と必要資料をあわせての郵送受付は5月1日からです。
*休業支援支援金については、日々大阪府のQ&A等情報も更新されて
います。
今般の状況を考慮して、休業要請を受けている事業を営んでおられる様々な業種の方の少しでもお役にたてばと要点をまとめました。(4月30日修正)
大阪府が公開しています休業要請支援金協力者(支援金申込企業・事業主)を参照すると、食事提供施設(飲食店)の申請が多数を占めています。食事提供施設の事業主で申請の方は、
・様式2の「営業時間の短縮」欄を必ず記入してください(何時までの営業に短縮したか)終日休業した場合は「終日休業」と記入してください。
・「□19時以降の酒類の提供はしていません。」に必ず✔(チェック)を入れてください。(5月13日追加)
申請を検討しているけれどもWeb申請は難しそう・・・・、書類手続きは苦手なので申請をサポートしてほしいという声もいただいております。
当事務所では、「休業要請支援金」申請のサポート(25,000円+実費)も承ります。お電話(072-988-4686)にてお問い合わせください。
1.支給対象となる事業者及び対象事業
大阪府内に本店・本社を置く事業者で、かつ休業要請等の対象施設(店舗、事業所)が大阪府にあるもの。ただし個人事業者の場合には納税地が他府県でも、事業所が大阪府内にあれば支給対象
よって、大阪府からの休業要請の対象でない施設(使用制限対象施設でない施設)を休業した場合には、今回の支援金の対象とはなりません[4月28日追加]
●対象事業として主なものを例示します。休業要請等の区分ごとに区分け
しました。(支援金申請の参考としていただければと思います)
※使用制限対象施設の詳細は大阪府HPでご確認ください
A.休業要請施設(使用制限対象施設)
(1)遊興施設
スナック、バー、性風俗店、インターネットカフェ、
カラオケボックス、ライブハウス 等
(2)劇場等
(3)展示施設等
展示場、貸会議室 等
(4)運動・遊戯施設 (※ただし屋外施設は休業要請対象外)
スポーツクラブ、ヨガスタジオ、麻雀店、パチンコ店、
ゲームセンター、囲碁・将棋所 等
(5)学習塾等
(※床面積100㎡以下施設は営業継続可能だが、休業した場合
には支援金の対象となる)
学習塾、英会話教室、音楽教室等各種教室
(6)ホテル・旅館の宴会場
(※宴会場のみを休業した場合、宴会場を含むホテル・旅館全体を
休業した場合もともに対象)
(7)商業施設 (※食事提供施設、生活必需物資販売施設を除く)
(※床面積100㎡以下施設は営業継続可能だが、休業した場合
には支援金の対象となる)
ネイルサロン、写真屋、ビデオショップ
※以下は対象になる施設と対象外施設に注意
整体院(国家有資格者が行うものは対象外)
エステサロン(保健所届出のの理美容所は対象外)
スーパー銭湯(物価統制令対象の公衆浴場対象外)
ペットショップ(ペットフード売場対象外)
古物商(質屋は対象外)
古本屋(古本屋以外の本屋は対象外)
(8)複合商業施設内の店舗
*百貨店、ショッピングセンター内のテナント
複合商業施設が休業要請対象施設であることからテナント(休業
要請対象施設)も休業した場合には、支援金対象
B.休業要請施設外だが、営業時間短縮の協力要請
※営業時間短縮に協力することで支援金対象となる施設
(1)飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、居酒屋
営業時間短縮の考え方についての詳細はQ&Aを
参照ください。
【営業時間短縮の考え方】※趣旨:夜間の営業自粛
・本来の営業時間を短縮し、午前5時~午後8時(酒類提供は
午後7時)までに店内飲食の営業時間を短縮(又は終日休業)
した場合に支援金の対象となる。
・例:本来の営業時間が12時~午後10時の飲食店
⇒4月14日の休業要請以降は店内飲食営業を
午後8時迄とし、それ以後の午後10時まではテイク
アウト・宅配のみ営業とした場合は支援金対象
※よって本来の営業時間が午後8時までの店舗等は対象外
2.支援金の対象となる要件
令和2年3月31日以前に開業し、営業実態があり、
次の3つの要件をすべて満たす中小企業・個人事業主
*反社会的勢力との関係を有する事業者は対象外となります。
(1)大阪府内に主たる事業所(本店)があること。
※大阪府内に本店・本社を置く事業者で、かつ休業要請等
の対象施設(店舗、事業所)が大阪府にあるもの
ただし個人事業者の場合には納税地が他府県でも、
事業所施設が大阪府内にあれば支給対象
(2)緊急事態措置期間(4月14日※~5月6日)まで休業要請に全面協力
(上記のすべての日を休業:1日でも営業した場合は対象外)
していること。
※ただし休業のための準備期間を考慮し、4月21日以降休業
していれば対象
なお上記1のB(1)食事提供施設については「営業時間の
短縮(5時~20時)」に協力した施設が対象
緊急事態措置(4月14日)以前から自主的に休業している場合は
対象外となる。
(3)令和2年4月の売上が前年4月と比較して50%以上減少していること
*平成31年4月以降に開業の場合には、別途計算方法が定められて
いますので、募集要項2頁を参照してください。
3.支給額 支給は1事業者につき1度。店舗単位ではないので注意
中小企業(法人) 100万円
個人事業主 50万円
4.申請期間と申請方法
令和2年4月27日~5月31日 (当日消印有効)
Web登録を5月31日までに終えている場合には、書類郵送申請は
6月20日(当日消印)まで申請期限が延長されました。
申請方法は①Web登録サイトへの登録 ②郵送申請の順で進める
ことになります。
①Web登録サイトへの申請者情報の登録
大阪府の【休業要請支援金】ページの中段のWeb受付から申請者情報
等を入力する。
⇒入力登録後、発行された「受付番号」をメモして控えておく
⇒「休業要請支援金申請書」をダウンロードして印刷
【休業要請支援金】ページから
「申請要件確認書(様式2)」「誓約書(様式3)」を印刷
②申請書類の郵送提出 ※5月1日~5月31日
Web登録を5月31日までに終えている場合には、書類郵送申請は
6月20日(当日消印)まで申請期限が延長されました。
(レターパックライトで郵送)
「休業要請支援金申請書」「申請要件確認書」「誓約書」と
下記5.に記載の必要書類を添付して郵送する。
*令和2年4月の売上が前年より50%以上減少している資料の添付が必要です。このため、郵送は5月1日以降にすべての書類を揃えて郵送しなければいけません。
<郵送先>
540-0029 大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか内
休業要請支援金(府・市町村共同支援金)申請事務局
5.必要書類
※印鑑はすべて 法人:代表者印(個人の場合:実印)押印
「休業要請支援金申請書」 (様式1)
「休業要請支援金申請要件確認書」(様式2)
「誓約書」(様式3)
※所在地、名称、代表者欄は自署・押印(代表者印、実印)必要
【添付書類】
1.直近の確定申告書の写し(平成31年4月の売上を含む事業年度)
*申告書に税務署受付印があるか、又は電子申告の受信通知の写しを添付
①(法人)法人事業概況説明書 裏・表
②(法人)法人税確定申告書別表一(一)
(個人)確定申告書B第1表・第2表
所得税青色申告決算書又は(白色申告)収支内訳書
③平成31年4月の帳簿の写し(月次試算表等)
2.申請する施設の写真 ①施設外観、②施設内観(内部)、③看板表示
3.本人確認書類 *代表者(事業主)の次の3点のいずれかの写し
A.運転免許証 の裏・表
B.パスポート(顔写真記載ページと所持人記入欄ページ)
C.保険証
4.営業許可証の写し(営業に許可を必要とする該当業種のみ)
例)飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜酒類営業届 等
5.賃貸借契約書の写し (施設が賃貸の場合)
※継続的な賃貸借ではなく、営業時に随時、一時貸借して
いるようなケースは支給対象外
(例:週2回レンタルスペースの貸借)
6.令和2年4月の売上が確認できる書類
令和2年4月売上が前年4月より50%減していることを確認できる
月次試算表、売上台帳、現金出納帳の写し
7.振込口座通帳の写し(個人:事業主名義、法人:法人名義)
通帳1ページ目(見開きページ)の写し
6.支援金交付時期
5月から(予定)
<休業要請支援金募集要項>
「休業要請支援金」の申請サポートは下記までお問い合わせください
細川行政書士事務所
東大阪市本町10番19号
TEL:072-988-4686
メール:info@office-hosokawa.com