消防庁が1月、小規模な建物(※1)で民泊サービスを提供する方に向けて、「特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)」や「消火器」をご自身で設置する際の手順や図面の記載方法、「誘導灯」の設置が免除される要件の例について説明したリーフレットを発行しました。
民泊事業を考えるうえで、ポイントの一つである消防設備について、チェックシートや消防設備を設置するまでの流れについて概略を解りやすく解説していますので、ご参考ください。
民泊に消防設備の設置について
(※1)3階建て以上の建物や延べ面積が300㎡以上の建物(共同住宅の一部で民泊を行う場合で、民泊部分の床面積合計が延べ面積の10%以下である場合を除く。)には、原則として特小自火報は設置できません。
※配線でつなぐ方式の自動火災報知設備が必要となりますので、消防設備士の資格がないと設置できません。
注)延べ面積が300㎡以上500㎡未満で、かつ、民泊部分の床面積合計が300㎡未満である場合には特小自火報を設置できますが、建物全体に設置が必要ですので建物を管理されている方や消防設備業者と相談しましょう。