人気のキャンピングカー民泊に法規制は入るか

12月15日付の読売新聞が、「グレーなキャンピングカー民泊に予約殺到」という記事を配信しました。

キャンピングカー民泊については、当事務所が共催で行っている民泊セミナーの参加者からも今年質問がありました。

キャンピングカー民泊については、2016年にすでに行政書士成川修一先生が、エボラブルアジアが展開するキャンピングカー民泊について記事にされています。
民泊ねっと~2016年7月12日記事

【キャンピングカー民泊とは?】
キャンピングカー民泊については、宿泊機能を備えたキャンピングカーに利用者を宿泊させるものです。

一戸建てやマンションなど、住宅を宿泊施設にする場合には、旅館業法又は住宅宿泊事業法、特区民泊の許可(認定、届出)取得が必要となるため様々な費用がかかったり、法律の制約を受けることになります。この制約を回避するために事業者はレンタカー事業を取得し、キャンピングカーを貸し出して、その車に宿泊させることを行っています。

【何が問題になっているのか?】
通常のレンタカーとしてキャンピングカーを貸し出して、旅行者が、その車両を運転しオートキャンプ場にいって宿泊する形態であるなら旅館業法の適用は受けません。
しかし、このキャンピングカーが車両ではあるが、まったく移動を想定せず、その場所に定置されているものであればどうでしょうか?例えば、自宅の庭や空き地にキャンピングカーを置いて、そこに旅行者を宿泊させるような場合になります。
ここが現在の法律において、このキャンピングカーを、宿泊施設とするか車両とするか、の判断が難しいところになります。

事業者側は、「あくまでも車両を貸し出しただけで、移動しないのは借手(旅行者)側の事情」との主張をしそうです。

【法律で規制するポイントは何か?】
キャンピングカー民泊においては、そのキャンピングカーが「建築物とみなされる」と、旅館業法の適用をうけることになります。

では、「建築物とみなされる」のは、どのような場合でしょうか?
この判断の基準となるのが、「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」(平成16年12月6日付け国住指第2174号)になります。
この通知では、「随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法に規定する建築物に該当します。」とされます。

ただし、あくまでも既成対象はコンテナであり、キャンピングカーをコンテナと同義で見るのかという問題も法的にありそうな気もします。

余談になりますが、この通知を読んで、「だから、あの商売は消えたのか」というものに気が付きました。
それは、コンテナを利用したカラオケボックスです。一時期、様々な場所でみられたコンテナカラオケボックスですが、気が付くと無くなっていませんでしたか?

現在のところ、キャンピングカー民泊については、この通知をもとに、その車両が「随時」かつ「任意」に移動できるかどうか、というところで判断するほかなく、この随時、任意の判断基準が明確にされていないことから、今少し、このキャンピングカー民泊については、法的規制のはざまという状況が続きそうです。

コンテナを利用した建築物の取扱いについて

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