住宅宿泊事業~未登記建物や店舗併用住宅の場合の取扱い(静岡県HP「開業の手引き」から)

静岡県がHP内で「住宅宿泊事業開業の手引き」を掲載しました。
ガイドラインをコンパクトにまとめてくれていますが、その中で、いくつか素朴な疑問に答えてくれている部分がありますので、ご紹介します。

「未登記建物での住宅宿泊事業」
①届出書に住宅の不動産番号を記入する必要がありますので、未登記の建物は届出できません。

「店舗併用住宅での住宅宿泊事業」
②宿泊事業ができる建物の種類は、住宅(居宅)、長屋、共同住宅または寄宿舎です。従って、店舗併用住宅のような建物は、住宅の登記部分のみしか宿泊事業が出来ません。

③平成30年3月15日~6月15日に受理した届出の届出日は全て平成30年6月15日になります。
⇒つまり、6月15日までは仮届出状態ということを表現しているものと思われます。この内容から、6月15日までは、仮受付?番号が付され、6月15日以降に届出番号が付されることになるといえます。

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