木造3階建ての民泊活用に弾みがつくか~「建築基準法の一部を改正する法律案」閣議決定

「建築基準法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

今回の建築基準法の改正案では、老朽化した木造建築物の建替え等による市街地の安全性の向上、建築物の適切な維持管理による建築物の安全性の確保の円滑化とともに、木造の空き家の活用等を目的としています。

今回の改正案で、民泊分野に影響してくるであろう内容は、次の部分であろうと考えられます。
 
1.戸建住宅等の福祉施設等への用途変更に伴う制限の合理化

○ 戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ階数3以下)を福祉施設等(商業施設、宿泊施設)とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。

○ 用途変更に伴って建築確認が必要となる規模を見直し(不要の規模上限を100㎡から200㎡に見直し)。空き家等を福祉施設・商業施設等に用途変更する際に、大規模な改修工事を不要とするとともに、手続を合理化し、既存建築ストックの利活用を促進
特区民泊申請を行う中で、木造3階建てを民泊にて使用する場合に、3階部分の扱いが問題となってきましたので、この法律改正により、木造3階建ての民泊活用に弾みがつくことを期待したいところです。

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