神戸市が住宅宿泊事業の実施についての条例案を発表しました。
内容としては、下記のとおりです。
1.制限区域・期間
①住居専用地域での営業禁止
②有馬町においては、7月第3月曜の前週の土曜正午から翌年5月第2月曜日正午までの営業禁止(営業できるのは、5月第2月曜正午から7月第3月曜日の前週の土曜日正午まで)
③学校、児童福祉施設の周辺100m以内の区域の営業禁止
2.その他
周辺住民への書面による事前説明の実施
神戸市が住宅宿泊事業の実施についての条例案を発表しました。
内容としては、下記のとおりです。
1.制限区域・期間
①住居専用地域での営業禁止
②有馬町においては、7月第3月曜の前週の土曜正午から翌年5月第2月曜日正午までの営業禁止(営業できるのは、5月第2月曜正午から7月第3月曜日の前週の土曜日正午まで)
③学校、児童福祉施設の周辺100m以内の区域の営業禁止
2.その他
周辺住民への書面による事前説明の実施