住宅宿泊事業法で届出に添付が必要となる消防法令適合通知書について

民泊新法(住宅宿泊事業法)で民泊を行うに当たって、事業開始の届出の際に、「消防法令適応通知書」の添付も必要となりましたが、消防庁が通知の中で、その様式等を明らかにしました。
住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について

この通知における様式、説明事項から以下の部分が気になりました。

①集合住宅や複合施設等の一部を民泊として使用する場合の取り扱いに注意が必要になる。

⇒建物全体の中で住宅宿泊事業の申請部分以外の部分に消防法違反があるとき。・・・・申請者に対する注意喚起及び違反関係者への是正指導等

⇒建物全体の中で防火管理や消防設備の機能等に違反がある場合・・・・消防法令適合通知書の交付不可

②家主居住型民泊であるか否か
家主居住型(※)で宿泊室の合計床面積が50㎡以下である場合には、消防法上「住宅」(別表第一5項ロ。共同住宅等)として扱われるため、適合通知書交付申請書にこのチェック欄が作られています。

※家主居住型でも、日常生活行為以上の不在(原則1時間)は、除く。

③これまでに明らかになった各申請様式、ガイドラインなどから、住宅宿泊事業法での民泊では、住宅・建築物の一部を「民泊」として利用するという点から、特区民泊の申請書類より、床面積の考え方がわかりづらい印象があります。
それぞれの内容を、ガイドライン、今回の通知をもとに、読み解くと以下のようになるものと考えています。(あくまでも現状における個人的見解ですので、詳細は各官庁に確認ください。)

床面積として、適合通知書で使用される3つのことば。
・「届出住宅が存する防火対象物の延べ面積」=住宅宿泊事業に使用する建築物全体
・「届出住宅部分の床面積」=宿泊室+宿泊者の使用に供する部分(住宅宿泊事業届出書第1号第4面の住宅規模欄の合計面積)と読み取っていますが、ここは確認必要です。
・「宿泊室の床面積の合計」

住宅宿泊事業法及び施行規則等で使用される3つのことば。
・「居室の床面積」=宿泊者が占有する面積
(=「宿泊者の使用に供する部分の床面積」-「宿泊者占有でない台所、浴室、便所、洗面所の床面積」-「廊下、押入れ、床の間の床面積」)
・「宿泊室の床面積」
・「宿泊者の使用に供する部分(宿泊室除く)の床面積」=宿泊者が使用する部分全体(家主滞在型で住宅宿泊事業者と台所や浴室・洗面所・便所等を共有する部分含む。押入れや廊下含む)

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