国土交通省は、12月27日、住宅宿泊事業法(民泊新法)において、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が締結する標準契約書案を公表し、これについての意見(パブリックコメント)を1月19日まで募集しています。
平成30年3月15日から、住宅宿泊事業者の届け出が始まりますが、この申請書の中に、家主不在型で民泊を行う住宅宿泊事業者等は、住宅宿泊管理業者と契約した旨を明記する必要があります。このため、年明けからは住宅宿泊管理業者になることを希望する個人・法人は、登録申請や事業開始のための準備を始めていく必要があります。