兵庫県が住宅宿泊事業法に関する条例案(骨子)を発表しました

兵庫県が住宅宿泊事業法の条例案(骨子)を発表しました。
12月25日より1月15日まで、意見募集を行います。
これを見ると、兵庫県は、原則住宅宿泊事業法の民泊を、受け入れる方向性でないことを感じます。事前説明についても「説明会の開催」を求め、住民からの意見・要望への適切な対応を努力義務とするなど、実質的に周辺住民の同意を必要とするともとれる内容になっており、かなり厳しいものとなっています。
また、地域への配慮義務の条項に「性的好奇心をそそる設備を設けない」という一文があり、民泊に対する県の見方と、ラブホテル規制との兼ね合いを感じさせます。
 <規制地域と期間>
1.(1)(原則)小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周囲おおむね100m 以内の区域において、全ての期間の営業禁止
(2)住居専用地域での営業禁止
(3)①国立公園及び国定公園並びに県立自然公園の指定区域
②景観形成地区及び広域景観形成地域
③ 温泉法に基づく国民保養温泉地
それぞれ、夏期(7月及び8月)、冬期(11 月から3月まで)、金曜日、土曜日、日曜日、祝日及び祝日の前日の営業禁止
※ ただし、上記①~③の制限のうち、知事が定める区域及び期間は除きます。
2.近隣住民への「事前の説明会」の実施
 「住宅宿泊事業の適正な運営確保に関する条例」骨子案

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