大阪市において、住宅宿泊事業(民泊新法)についての基本的考え方が示されました。明日よりパブリックコメントを募集し、3月条例交付の予定です。
大阪市の住宅宿泊事業法に関する考え方について
条例案
①住民への事前説明必要
②住宅宿泊事業の届出と特区民泊の認定の重複申請は認めない。
③区域と期間の制限は行わない。
よって、工業専用地域を除くすべての地域において営業可能。また、法律通り営業日数は180日とする。
大阪市において、住宅宿泊事業(民泊新法)についての基本的考え方が示されました。明日よりパブリックコメントを募集し、3月条例交付の予定です。
大阪市の住宅宿泊事業法に関する考え方について
条例案
①住民への事前説明必要
②住宅宿泊事業の届出と特区民泊の認定の重複申請は認めない。
③区域と期間の制限は行わない。
よって、工業専用地域を除くすべての地域において営業可能。また、法律通り営業日数は180日とする。