住宅宿泊事業法での消防設備について(消防法令上の扱い)

住宅宿泊事業法での消防法令上の取り扱いについて

平成29年10月27日に消防庁より、「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取り扱いについて(通知)」が発表されていました。
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取り扱いについて(通知)

1.(原則)住宅宿泊事業法に基づく「届出住宅」は、旅館・ホテル等と同じ扱いとする。<消防法施行令 別表第1(5)項イ>
⇒このことから、住宅宿泊事業法で事業を行うに当たっては、特区民泊や旅館業での宿泊施設と、同様の消防設備が必要となるということです。よって、消防法令適合通知書も求められることになろうかと思われます。

ただし、例外として以下の記載があります。

2.(例外)
「家主滞在型(事業者が居住している住宅での)」民泊で、宿泊室(宿泊者の就寝に使用する部屋)の床面積の合計が、50㎡以下となるときは、消防法上の取り扱いは「住宅」として扱う。

また、通知のなお書きを読むと、自分が居住しているマンションの別の住戸で住宅宿泊事業を行う場合も、上記1に当てはまることになります。

こう読んでいくと、いよいよ家主不在型での住宅宿泊事業法での民泊は事業ベース採算的に厳しい感がします。

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