特区民泊施設として運営していくためには、大阪市に所在施設の場合には大阪市保健所へ、それ以外の場合には大阪府の管轄保健所へ(保健所設置市の場合には、その市の保健所)「認定」申請が必要となります。
その他にも申請や確認を行う窓口があります。申請手続きの流れは、大枠で以下のようになります。※大阪市での申請をもとに作成しております。
1.事前相談
①保健所・・・特区民泊施設としての認定申請窓口
②消防署・・・消防設備、その他消防法への適合
③都市計画局・・・建築基準法への適合
・木造3階建物件や建物の既存用途が「共同住宅」 「長屋」
「一戸建て」以外の場合は相談必須
④環境局・・・廃棄物の処理方法
・特区民泊施設から出るゴミは、「事業系廃棄物」となるため、
原則廃棄物処理業者への回収依頼必要
⑤市税事務所・・・固定資産税について
2.消防設備工事の実施
必要に応じ内装工事、扉等の設置工事が必要なケースあり。
消防署への事前相談内容に基づき、工事を実施。
①工事完了後、「防火対象物使用開始届」
↓ 「消防法令適合通知書」 等を消防署に提出
②消防職員による立入検査 ※原則申請者立ち合い
↓ 主な検査事項 ・法令に適合する消防設備の設置
↓ ・防炎物品(カーテン、カーペット等)の使用
↓ ・避難経路図の掲示と避難経路の確保
↓ ・火気使用設備の適正な配置
③消防法令適合通知書の交付⇒保健所への特区民泊施設申請に添付
3.特区民泊認定申請に必要となる事項の準備
①施設のホームページ
・必須の掲載事項:2泊3日以上の利用
対応言語(日本語+1言語以上の外国語)
②廃棄物の処理について
廃棄物については、事業系廃棄物となるため一般住宅のゴミと
として出せません。
処理業者との収集契約が必要となります(原則)
ア.廃棄物処理について滞在者への周知方法
イ.廃棄物の保管場所と表示方法
ウ.廃棄物の収集・運搬方法(一般廃棄物、再生資源化物、産業廃棄物)
大阪市一般廃棄物処理業者一覧
大阪市産業廃棄物処理業者名簿
③居室の清掃体制
自社で実施するか、代行業者に依頼するか
④ゲスト(宿泊者)からの予約対応・問合せ窓口、鍵の受渡し方法等
自社で実施するか、代行業者に依頼するか
⑤施設の使用方法(設備、非常連絡先等)の案内作成
対応する外国語での表記とその日本語訳
⑥宿泊者との「賃貸借契約書」の作成
対応する外国語での表記とその日本語訳
<必須の記載事項>
・居室の滞在のみを目的とする契約であること
・居室の衛生管理その他の管理上特に必要があるときは、
予め滞在者の許可を得て、居室内に立入りができる旨の記載
・3日以上利用する旨
・中途解約の場合の、返金禁止条項
・トラブル防止のための記載
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドラインP18参照
4.近隣住民への特区民泊施設の事業内容説明
・説明の対象地域の考え方

・必要な事項を記載した書面を用い、戸別訪問又は説明会
にて説明実施。
・ポスティングのみの周知は不可。
5.認定申請書等の提出
①環境局への「廃棄物の処理方法」の提出
↓
②保健所へ「認定申請書」提出 ※手数料21,200円
6.保健所の現地調査
・必要設備の確認
・施設等の表示の確認
・施設利用案内の確認 等
7.環境局への「廃棄物の処理に関する報告」の提出
特区民泊の営業開始までに提出する。
*注意:上記の2.3.4.は並行して行っていくことになります。