特区民泊の始め方1~場所、物件

さあ、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(「特区民泊」という。)を始めるぞ!と思った時に、何から始め、どこに注意が必要なのか?をポイントを絞って解説していきたいと思います。

1.場所
(1)営業可能な地域
特区民泊については、大阪のどこでもできるわけではありません。
・大阪府における特区民泊実施地域http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/27772/00000000/map1.pdf
東大阪市、堺市、枚方市、高槻市、豊中市の保健所設置市及び松原市、吹田市、交野市では、特区民泊を行うことができません。平成29年11月1日現在
・大阪市における特区民泊実施地域
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000341/341012/oosakashi.pdf

特区民泊は、基本的に「住居専用地域」や「工業専用地域」では営業ができません。(一部例外あり)
まずは、特区民泊事業をしようとする場所が、営業可能な地域なのかどうか、市のホームページなどで、「用途地域」を調べるところから始めましょう。

*その際には、施設に必要な消防施設との関連から、あわせて「防火地域」「準防火地域」にあたる地域なのか、どうかも調べておくようにするとよいでしょう。

(2)駅からの距離
民泊施設の場合、駅からの距離、ターミナル駅への利便性なども重要要素です。
特に東南アジアでは、タクシーが発達していることもあり、長時間歩く文化がありません。この点も考慮しながら、物件を検討する必要があります。
おおよそ徒歩10分を超える物件の場合には、送迎や歩かせる工夫(物件までの周辺を楽しませながら歩かせられるか)等、何らかの手当ての検討も必要になるといわれます。

2.物件
(1)まず、特区民泊施設として認定を受けることができるのは、宿泊者を宿泊させる居室の床面積が25㎡以上(壁心で測定)となります。
床面積の計算には、風呂、トイレ、台所、クローゼットを含みます。ベランダは含まない。

また、登記簿において建物の用途が「事務所」になっていないかを確認してください。

(2)民泊物件については、自己所有か賃貸物件かで特区施設認定のための準備書類が異なります。
①賃貸物件や転貸物件の場合には、貸主が事業に使用することを了承しているか、またすべての賃貸借契約において事業に使用することが禁じられていない必要があります。
また、自己所有でも分譲マンションの一室を民泊施設にする場合には、管理規約で民泊使用が禁止されていないこと、管理規約に民泊についての規定がない場合は、管理組合の承諾書が必要となります。

③一戸建ての場合、木造3階建ての物件は、2泊3日での特区民泊を行う場合には、3階部分が使用できません。また、消防設備の設置費用が大きくなる可能性がありますので、注意が必要です。

(3)特区民泊の居室には、基本設備として「風呂(シャワー室可)」「台所」「洗面所」「トイレ」が必要です。これらがない居室の場合には、設備設置の必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA