大阪で合法的に民泊を始めるには、大きく「3つ」の方法があります。
1.旅館業法に基づき旅館としての許可を得る。
旅館業法の中でも一般的に「民泊」と呼ばれるくくりで使われるのは、「簡易宿所営業許可」です。
2.国家戦略特区に基づく特区民泊施設として認定を得る。
3.住宅宿泊事業法に基づき民泊施設として届出する。(平成30年6月15日施行より可)
※ただし法施行前の3月15日より届出開始の予定
この3つの民泊としての手続き内容、主な必要設備等を比較すると、次の通りです。
大阪市を基準に作成しております。
| 簡易宿所営業
|
大阪市特区民泊 | 住宅宿泊事業法での宿泊事業 | |
| 準拠法律 | 旅館業法 | 国家戦略特区法13条 | 住宅宿泊事業法 |
| 行政手続き | 許可 | 認定 | 届出 |
| 営業日数 | 365日営業可 | 365日営業可 | 年間180泊以下(条例による制限あり) ※4月1日正午~翌年4月1日正午 |
| 宿泊日数 | 1泊2日から可 | 2泊3日から可 | 1泊2日から可 |
| 居室床面積 | 客室の合計延床面積33㎡以上(宿泊者10人未満の施設は3.3㎡×宿泊者数)
1客室の構造部分合計床面積は4.9㎡以上(条例)*内のり算定 |
延床面積25㎡以上 *壁芯算定 <風呂、便所、台所、クローゼットを含む。ベランダを含まない。>なお、1人当たりの床面積は、風呂、便所、台所、クローゼットを除き3.3㎡以上が望ましい。 |
1人当たり床面積3.3㎡以上 |
| 居室に必要な設備 | ※客室を多人数で共用する宿泊施設のため、居室ではなく宿泊定員に応じた共同設備となる。 ・共同食堂 ・共同便所 ・共同浴場 ・共同洗面設備 |
・台所 ・便所 ・浴室 ・洗面設備 ・テーブル、椅子 ・収納家具 ・調理器具 ・掃除機、雑巾、ごみ箱 ・冷暖房器具 |
届出住宅に下記が必要 ・台所 ・便所 ・浴室 ・洗面設備 (例)家主居住型では、住居に上記4設備を備え、宿泊者と共同使用で可(宿泊者の居室になくてもよい) |
| 営業を制限される地域 | 住居専用地域、工業地域、工業専用地域での営業不可 | 住居専用地域、工業地域、工業専用地域での営業不可 | 工業専用地域 (その他条例による制限あり) |
| 消防設備等 | 自動火災報知機 誘導灯 非常用照明 避難経路の表示 その他 |
自動火災報知機 誘導灯 非常用照明 避難経路の表示 その他 |
非常用照明 非難経路の表示※50㎡以下の家主居住型民泊は住宅扱い。 それ以外は、旅館として消防法令等適用となるため、左記に準ずる。 |